○成田市都市公園条例

平成17年9月30日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に基づき,都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は,次条及び第1条の4に定めるところによる。

(市民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の3 本市の区域内の公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とし,市街地の公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は,5平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 本市が次に掲げる公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 本市が,主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は,100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第1条の6 本市の設置に係る公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 本市の設置に係る公園についての令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 本市の設置に係る公園についての令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 本市の設置に係る公園についての令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第1条の7 令第8条第1項の条例で定める割合は,100分の50とする。

(平30条例13・追加)

(管理する公園)

第2条 本市が管理する公園は,法第2条の2の規定により公告した公園とする。

(行為の制限)

第3条 公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売,写真又は映画の撮影等の営業活動をすること。

(2) 競技会,展示会,集会その他これらに類する催しをすること。

(3) 募金,署名活動その他これらに類する行為をすること。

(4) 興行を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容等を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止等)

第5条 公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) 貼り紙,貼り札その他広告物の表示をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8) 土石,竹木等を堆積すること。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか,公園の管理に支障のある行為をすること。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物に該当するものを除く。以下同じ。)の表示について,指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し,同法第238条の4第7項の規定による許可をすることができる。

3 前項の許可をすることができる箇所は,大谷津運動公園野球場並びに中台運動公園野球場,体育館及び球技場を構成する部分のうち市長が指定するものとする。

(令3条例14・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は,公園の損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は,公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(公園施設の許可等申請書記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合 次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 からに掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合 次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 管理の目的

 管理の期間

 公園施設の位置及び名称

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 変更事項

 変更理由

 からまでに掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(公園の占用許可申請書記載事項)

第8条 法第6条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(公園の占用の軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 占用に係る工作物等の模様替えで,当該工作物等の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用に係る工作物等に対する工作物等の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(使用料等)

第10条 法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は,別表第1に定める公園内行為及び公園施設設置等使用料又は占用料を納付しなければならない。

2 第5条第2項の許可を受けた指定管理者は,広告物の表示に係る収入に100分の50を限度として市長が別に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入した額)及び別表第1に定める広告物表示使用料の合計額を納付しなければならない。

(令3条例14・一部改正)

(使用料等の減免)

第11条 市長は,使用の目的が公益による場合又は特に必要と認める場合は,別表第1に定める公園内行為及び公園施設設置等使用料若しくは占用料又は前条第2項の規定により算出した額(以下「使用料等」という。)の全部又は一部を免除することができる。

(令3条例14・一部改正)

(使用料等の返還)

第12条 既納の使用料等は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,第1号の場合にあっては全額,第2号及び第3号の場合にあっては半額を返還する。

(1) 法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項若しくは第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は第5条第2項の許可を受けた指定管理者(以下「使用者等」という。)の責に帰することのできない理由によりその使用又は占用が不能となったとき。

(2) 使用者等が使用又は占用を開始する日の7日前までにその使用又は占用を取り消したとき。

(3) 市長が必要があると認めるとき。

(令3条例14・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者等は,その権利を他人に譲渡し,転貸し,又は担保に供してはならない。

(監督処分)

第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため,やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前各号に掲げるもののほか,公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第15条 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前各号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第16条 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては,同号の掲示の期間が満了しても,なお当該工作物等の所有者,占用者その他当該工作物等について権原を有する者(第19条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その掲示の要旨を広報紙等に掲載すること。

2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第17条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価額,当該工作物等の使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第18条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は,競争入札に付して行うものとする。ただし,競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については,随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか,保管した工作物等を売却する場合の手続について必要な事項は,規則で定める。

(工作物等を返還する場合の手続)

第19条 市長は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第20条 次の各号のいずれかに該当するときは,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が,法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた措置を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた措置を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(7) 第14条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた措置を完了したとき。

(原状の回復)

第21条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は,許可に係る行為が終了した後において,公園施設に損傷又は滅失が生じているときは,公園施設を原状に回復し,又は原状に回復するために要する費用を弁償しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第22条 第1条の5第1条の6及び第3条から前条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(公園の区域の変更及び廃止)

第23条 市長は,公園の区域を変更し,又は公園を廃止するときは,当該公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして,その旨を公告しなければならない。

(有料公園施設)

第24条 本市が管理する公園施設のうち,有料で使用させる施設(以下「有料公園施設」という。)は,別表第2に掲げるとおりとする。

(運動公園等施設の使用期間等)

第25条 有料公園施設,大谷津運動公園内の多目的広場及びスケートボードパーク,三里塚記念公園内のテニスコート,神宮寺公園内のテニスコート及び運動広場並びに外小代公園内のテニスコート(以下「運動公園等施設」という。)の使用期間及び使用時間は,別表第3に掲げるとおりとする。

2 中台運動公園内の体育館及び相撲場並びに大谷津運動公園内のスケートボードパークの休館日は,月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日以外の日)とする。

3 市長は,必要があると認めるときは,使用期間を変更し,若しくは臨時に休館日を定め,又は使用時間を変更することができる。

4 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て,その管理する運動公園等施設の使用期間を変更し,若しくは臨時に休館日を定め,又は使用時間を変更することができる。

(平29条例31・令3条例14・一部改正)

(指定管理者による管理)

第26条 次に掲げる業務は,指定管理者に行わせる。

(1) 運動公園等施設の使用の許可,使用の許可の取消し及び使用の停止に関する業務

(2) 有料公園施設の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)の決定,収受,減免及び返還に関する業務

(3) 別表第4に掲げる公園の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(令5条例19・一部改正)

(運動公園等施設の使用の許可)

第27条 運動公園等施設を使用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は,前項の許可をするときは,条件を付することができる。

(令5条例19・一部改正)

(使用の許可の制限)

第28条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 運動公園等施設の管理運営上支障が生じるおそれがあるとき。

(令5条例19・一部改正)

(目的外使用及び権利の譲渡等の禁止)

第29条 第27条第1項の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)は,運動公園等施設を当該許可の目的外に使用し,その使用する権利を譲渡し,若しくは転貸することができない。

(令5条例19・一部改正)

(運動公園等施設の使用の許可の取消し等)

第30条 指定管理者は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その管理する運動公園等施設の使用の許可を取り消し,又はその使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 第28条各号のいずれかに該当するとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(利用料金)

第31条 第27条第1項の許可を受けた者は,指定管理者に対し,その使用に係る利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は,別表第5に定める額の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,前納とする。ただし,指定管理者は,必要があると認めるときは,後納とすることができる。

(令5条例19・旧第34条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第32条 指定管理者は,規則で定めるとき又は公益上必要があると認めるときは,利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(令5条例19・旧第35条繰上)

(利用料金の返還)

第33条 既納の利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者は,規則で定めるとき又は必要があると認めるときは,利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(令5条例19・旧第36条繰上)

(損害の賠償)

第34条 公園施設を損傷し,又は滅失した者は,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長は,特別の事情があると認めるときは,賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(令5条例19・旧第37条繰上)

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令5条例19・旧第38条繰上)

(罰則)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は,1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(令3条例14・一部改正,令5条例19・旧第39条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(成田市都市公園条例の廃止)

2 成田市都市公園条例(昭和45年条例第26号。次項において「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日条例第25号)

この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による久住駅前特定土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成24年12月20日条例第66号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第20号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第26号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって,施行日前に許可等をされたものの額については,この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成27年7月1日条例第33号)

この条例中別表第4 その4 近隣公園及びその5 街区公園の改正規定は平成28年4月1日から,別表第6 1 大谷津運動公園・中台運動公園 その5 体育館及び2 坂田ケ池総合公園の改正規定は平成27年8月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第50号抄)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年6月21日条例第31号)

この条例は,平成29年7月29日から施行する。

(平成29年12月20日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の成田市道路占用料条例別表の規定,第2条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例別表2の規定及び第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その2 占用料の規定は,この条例の施行の日以後の占用に係る道路占用料,土地占用料又は占用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し,同日前の占用に係る道路占用料等については,なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の6の次に1条を加える改正規定及び附則第3項の規定は公布の日から,その他の改正規定は平成30年7月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第6 1 大谷津運動公園・中台運動公園 その5 体育館 ア 基本利用料金の規定は,一部施行日以後の使用に係る利用料金について適用し,一部施行日前の使用に係る利用料金については,なお従前の例による。

(準備行為)

3 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は,一部施行日前においても,成田市都市公園条例第27条第3項の規定による使用の許可その他の手続に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成31年3月7日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって,施行日前に許可等をされたものの額については,この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第28号)

この条例は,令和2年3月20日から施行する。

(令和2年6月19日条例第28号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第14号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金又は使用料について適用し,同日前の使用に係る利用料金又は使用料については,なお従前の例による。

(令和3年12月15日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(道路占用料等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の成田市道路占用料条例別表の規定,第2条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例別表2の規定及び第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その2 占用料の規定は,この条例の施行の日以後の占用に係る道路占用料,土地占用料又は占用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し,同日前の占用に係る道路占用料等については,なお従前の例による。

(広告物表示使用料に関する経過措置)

3 第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その3 広告物表示使用料の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る広告物表示使用料について適用し,同日前の使用に係る広告物表示使用料については,なお従前の例による。

(令和5年6月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の成田市都市公園条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の成田市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年9月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年1月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は,この条例の施行の日前においても,成田市都市公園条例第27条第3項の規定による使用の許可その他の手続に関し必要な準備行為をすることができる。

(令和6年12月18日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(道路占用料等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の成田市道路占用料条例別表の規定,第2条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例別表2の規定及び第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その2 占用料の規定は,この条例の施行の日以後の占用に係る道路占用料,土地占用料又は占用料(以下「道路占用料等」という。)について適用し,同日前の占用に係る道路占用料等については,なお従前の例による。

(広告物表示使用料に関する経過措置)

3 第3条の規定による改正後の成田市都市公園条例別表第1 その3 広告物表示使用料の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る広告物表示使用料について適用し,同日前の使用に係る広告物表示使用料については,なお従前の例による。

別表第1

(平29条例42・平31条例4・令3条例14・令3条例40・令6条例42・一部改正)

その1 公園内行為及び公園施設設置等使用料

区分

単位

金額

物品販売

1平方メートルにつき1日

39円

1人につき1日

330円

業として行う写真撮影

常時

写真機1台につき1月

3,300円

臨時

写真機1台につき1日

330円

業として行う映画等の撮影

1回2時間以内

3,300円

競技会,展示会,集会その他これらに類する催し

1平方メートルにつき1日

3円

興業

1平方メートルにつき1日

15円

公園施設の設置

その都度市長が別に定める額

公園施設の管理

その都度市長が別に定める額

その2 占用料

工作物等の区分

単位

金額

第1種電柱

1本につき1年

850円

第2種電柱

1,300円

第3種電柱

1,700円

第1種電話柱

760円

第2種電話柱

1,200円

第3種電話柱

1,600円

その他の柱類

76円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7円

地下に設ける電線その他の線類

4円

変圧塔その他これに類するもの

1個につき1年

1,500円

水道管,下水道管,ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

38円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

54円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

81円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

160円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

210円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

380円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

540円

外径が1メートル以上のもの

1,000円

通路,鉄道,軌道,公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

1平方メートルにつき1年

1,500円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年

630円

公衆電話所

1,500円

競技会,展示会,集会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートルにつき1日

15円

標識

1本につき1年

1,200円

食糧,医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの

1平方メートルにつき1年

1,500円

環境への負荷の低減に資する発電施設で国土交通省令で定めるもの

1,500円

防火用貯水槽で地下に設けられるもの

1,500円

蓄電池で地下に設けられるもの

1,500円

国土交通省令で定める水道施設,下水道施設,河川管理施設,変電所及び熱供給施設で地下に設けられるもの

1,500円

橋並びに道路,鉄道及び軌道で高架のもの

1,500円

警察署の派出所及びこれに附属する工作物等

1,500円

天体,気象又は土地観測施設

1,500円

工事用板囲い,足場,詰所その他の工事用施設

1平方メートルにつき1月

170円

土石,竹木,瓦その他の工事用材料の置場

170円

備考

1 この表において「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考の1において同じ。)を支持するものを,「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 この表において「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考の2において同じ。)を支持するものを,「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 この表において「共架電線」とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 占用面積若しくは工作物等の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 占用料の額が年額で定められている工作物等に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは,月割りをもって計算し,なお1月未満の端数があるときは,1月として計算し,占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは,1月として計算するものとする。

6 占用料が1件100円未満のときは,100円とする。

その3 広告物表示使用料

区分

単位

金額

広告物の表示

表示面積1平方メートルにつき1月

170円

備考

1 この表において「表示面積」とは,広告物の表示部分の面積をいう。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは,1平方メートルとして計算するものとする。

3 広告物の表示の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは,1月として計算するものとする。

別表第2

(令5条例25・一部改正)

公園の名称

有料公園施設の名称

大谷津運動公園

野球場,水泳プール,テニスコート

中台運動公園

野球場,水泳プール,テニスコート,陸上競技場,体育館,相撲場,球技場,多目的広場

下総運動公園

野球場,テニスコート,運動広場,キャンプ場,サイクルロード

坂田ケ池総合公園

キャンプ場

別表第3

(平29条例31・令5条例25・一部改正)

運動公園等施設の名称

公園の名称

使用期間

使用時間

野球場

大谷津運動公園

中台運動公園

3月20日から4月30日まで

11月1日から12月15日まで

午前9時から午後4時30分まで

5月1日から10月31日まで

午前9時から午後9時まで

下総運動公園

1月6日から12月26日まで

午前9時から午後9時まで

水泳プール

大谷津運動公園

中台運動公園

7月1日から7月15日までの日曜日及び土曜日

8月16日から8月31日まで

午前9時から午後5時まで

7月16日から8月15日まで

午前9時から午後6時まで

テニスコート

大谷津運動公園

1月6日から4月30日まで

9月1日から12月26日まで

午前9時から午後5時まで

5月1日から6月30日まで

午前9時から午後7時まで

7月1日から8月31日まで

午前7時から午後7時まで

中台運動公園

1月6日から4月30日まで

11月1日から12月26日まで

午前9時から午後5時まで

5月1日から6月30日まで

9月1日から10月31日まで

午前9時から午後9時まで

7月1日から8月31日まで

午前7時から午後9時まで

下総運動公園

1月6日から6月30日まで

9月1日から12月26日まで

午前9時から午後9時まで

7月1日から8月31日まで

午前7時から午後9時まで

三里塚記念公園

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後5時まで

外小代公園

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後5時まで

神宮寺公園

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後5時まで

陸上競技場

中台運動公園

専用使用

1月6日から4月30日まで

11月1日から12月26日まで

午前9時から午後5時まで

5月1日から10月31日まで

午前9時から午後9時まで

共同使用

1月6日から12月26日まで

午前9時から午後5時まで

体育館

中台運動公園

1月6日から12月26日まで

午前9時から午後9時まで

相撲場

中台運動公園

1月6日から12月26日まで

午前9時から午後9時まで

球技場

中台運動公園

専用使用

1月6日から6月30日まで

9月1日から12月26日まで

午前9時から午後9時まで

7月1日から8月31日まで

午前7時から午後9時まで

共同使用

1月6日から12月26日まで

午前9時から午後5時まで

キャンプ場

下総運動公園

1月6日から12月26日まで

午前9時から翌日の午前9時まで

坂田ケ池総合公園

1月6日から12月26日まで

午前9時から翌日の午前9時まで

多目的広場

大谷津運動公園

1月6日から12月26日まで

午前9時から午後5時まで

中台運動公園

1月6日から5月10日まで

10月10日から12月26日まで

午前9時から午後5時まで

運動広場

下総運動公園

1月6日から12月26日まで

午前9時から午後6時まで

神宮寺公園

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後5時まで

サイクルロード

下総運動公園

1月6日から12月26日まで

午前9時から午後6時まで

スケートボードパーク

大谷津運動公園

1月6日から4月30日まで

9月1日から12月26日まで

午前9時から午後5時まで

5月1日から8月31日まで

午前9時から午後7時まで

別表第4

(令2条例28・令5条例19・一部改正)

その1 運動公園

名称

位置

大谷津運動公園

成田市押畑952番地3

中台運動公園

成田市中台5丁目2番地

下総運動公園

成田市高岡1,435番地

その2 総合公園

名称

位置

坂田ケ池総合公園

成田市大竹1,450番地

その3 地区公園

名称

位置

三里塚記念公園

成田市三里塚御料1番地34

赤坂公園

成田市赤坂1丁目2番地

外小代公園

成田市玉造2丁目1番地

その4 近隣公園

名称

位置

栗山公園

成田市花崎町749番地1

浅間公園

成田市郷部1,451番地

公津の杜公園

成田市公津の杜6丁目9番地

久住近隣公園

成田市久住中央3丁目4番地

三里塚第1公園

成田市三里塚2番地

引地公園

成田市吾妻3丁目53番地

加良部台公園

成田市加良部2丁目5番地

橋賀台公園

成田市橋賀台2丁目24番地

戸崎公園

成田市玉造4丁目43番地

神宮寺公園

成田市玉造7丁目13番地

後谷津公園

成田市中台2丁目23番地

松ノ下公園

成田市中台3丁目7番地

下総利根宝船公園

成田市猿山11番地9

その5 街区公園

名称

位置

田町街区公園

成田市田町60番地11

花崎町街区公園

成田市花崎町1,015番地1

馬橋街区公園

成田市馬橋6番地5

山ノ崎街区公園

成田市土屋701番地8

土屋街区公園

成田市土屋1,341番地8

宮谷津街区公園

成田市土屋1,897番地

かみだい街区公園

成田市土屋1,997番地

ほうめ街区公園

成田市寺台474番地32

南台街区公園

成田市郷部1,389番地

そり田第一街区公園

成田市不動ケ岡98番地19

そり田第二街区公園

成田市不動ケ岡98番地31

不動ケ岡西部街区公園

成田市不動ケ岡1,121番地49

向山街区公園

成田市不動ケ岡1,745番地59

論田街区公園

成田市不動ケ岡2,032番地2

かりわけ街区公園

成田市不動ケ岡2,095番地6

土屋吾妻街区公園

成田市ウイング土屋169番地

囲護台第二街区公園

成田市囲護台1,150番地68

囲護台第三街区公園

成田市囲護台1,250番地3

囲護台第一街区公園

成田市囲護台1,251番地35

南囲護台街区公園

成田市囲護台1丁目8番地3

中囲護台街区公園

成田市囲護台2丁目10番地7

北囲護台街区公園

成田市囲護台3丁目4番地4

殿台街区公園

成田市美郷台1丁目14番地1

天神台街区公園

成田市美郷台2丁目12番地1

押畑街区公園

成田市美郷台2丁目24番地1

北田街区公園

成田市美郷台3丁目10番地1

宗吾東街区公園

成田市大袋255番地27

ひがしの内第一街区公園

成田市江弁須154番地34

ひがしの内第二街区公園

成田市江弁須154番地171

ひがしの内第三街区公園

成田市江弁須209番地2

江弁須街区公園

成田市江弁須211番地43

江弁須第二街区公園

成田市江弁須342番地24

内野街区公園

成田市飯田町1番地87

飯田町街区公園

成田市飯田町129番地222

西向野第三街区公園

成田市飯田町133番地44

西向野第二街区公園

成田市飯田町143番地87

東向野第二街区公園

成田市飯田町177番地117

東向野第三街区公園

成田市飯田町177番地131

東向野街区公園

成田市飯田町202番地103

日本松街区公園

成田市並木町22番地1

並木畑街区公園

成田市並木町41番地184

並木畑第二街区公園

成田市並木町41番地242

角林谷街区公園

成田市並木町132番地18

角林谷第二街区公園

成田市並木町139番地42

成瀬台街区公園

成田市並木町145番地145

成瀬台第二街区公園

成田市並木町145番地185

成瀬台第三街区公園

成田市並木町148番地29

大久保台第二街区公園

成田市並木町219番地418

大久保台街区公園

成田市並木町221番地637

さぎ山第三街区公園

成田市宗吾4丁目6番地11

さぎ山第一街区公園

成田市宗吾4丁目15番地3

さぎ山第二街区公園

成田市宗吾4丁目26番地1

小谷津街区公園

成田市公津の杜1丁目8番地1

琴平街区公園

成田市公津の杜1丁目29番地

南向野街区公園

成田市公津の杜2丁目23番地

南向野第二街区公園

成田市公津の杜2丁目40番地19

向台街区公園

成田市公津の杜3丁目23番地

大作台街区公園

成田市公津の杜4丁目9番地

金堀街区公園

成田市公津の杜5丁目31番地1

山王街区公園

成田市公津の杜6丁目29番地

しもだいら街区公園

成田市はなのき台1丁目13番地

てんのまえ街区公園

成田市はなのき台1丁目17番地

野毛平街区公園

成田市東和泉441番地1

台屋敷街区公園

成田市久住中央1丁目17番地

渋川街区公園

成田市久住中央2丁目4番地1

宮谷街区公園

成田市久住中央4丁目4番地

榎入街区公園

成田市久住中央4丁目22番地

御所の内第三街区公園

成田市東和田275番地9

御所の内第二街区公園

成田市東和田523番地18

畑ケ田街区公園

成田市畑ケ田873番地

ひがしどおり街区公園

成田市大清水223番地65

宮下西第三街区公園

成田市本三里塚171番地79

宮下西第六街区公園

成田市本三里塚187番地4

宮下西第一街区公園

成田市本三里塚189番地7

宮下西第二街区公園

成田市本三里塚194番地29

宮下西第五街区公園

成田市本三里塚199番地11

宮下西第四街区公園

成田市本三里塚206番地68

なかまち街区公園

成田市本三里塚239番地5

本城馬場第一街区公園

成田市本城14番地41

本城馬場第二街区公園

成田市本城21番地16

小牧第一街区公園

成田市本城32番地95

小牧第二街区公園

成田市本城32番地160

長原第一街区公園

成田市本城103番地2

長原第二街区公園

成田市本城106番地3

南本城街区公園

成田市本城248番地57

新駒井野街区公園

成田市新駒井野59番地20

三里塚第2公園

成田市三里塚光ケ丘1番地5

御料第一街区公園

成田市三里塚御料1番地1,255

御料第二街区公園

成田市三里塚御料1番地1,309

西三里塚街区公園

成田市西三里塚1番地151

西三里塚第二街区公園

成田市西三里塚1番地174

西三里塚第三街区公園

成田市西三里塚1番地1,325

西三里塚第四街区公園

成田市西三里塚1番地1,731

まきばのさと街区公園

成田市西三里塚250番地12

御所の内街区公園

成田市御所の内10番地

吾妻街区公園

成田市吾妻1丁目4番地9

一里塚街区公園

成田市吾妻2丁目4番地

多代知街区公園

成田市吾妻2丁目5番地

橋ノ尻街区公園

成田市加良部2丁目3番地

八ツ又台街区公園

成田市加良部2丁目6番地

池田街区公園

成田市加良部4丁目27番地

池ノ尻街区公園

成田市加良部5丁目2番地

大道通街区公園

成田市加良部5丁目13番地

向谷津街区公園

成田市加良部6丁目3番地

地蔵塚街区公園

成田市橋賀台2丁目22番地

江川台街区公園

成田市橋賀台2丁目34番地14

渡り田街区公園

成田市橋賀台3丁目3番地

町山街区公園

成田市玉造1丁目2番地

花内街区公園

成田市玉造2丁目8番地

後原街区公園

成田市玉造4丁目20番地

玉造街区公園

成田市玉造5丁目16番地

提戸街区公園

成田市玉造5丁目30番地

新山街区公園

成田市玉造6丁目10番地

八代街区公園

成田市玉造7丁目2番地

大山街区公園

成田市中台1丁目3番地

船塚台街区公園

成田市中台2丁目24番地

郷部街区公園

成田市中台3丁目10番地

石橋台街区公園

成田市中台6丁目6番地

谷津崎街区公園

成田市中台6丁目40番地

名古屋街区公園

成田市名古屋702番地94

倉水第二街区公園

成田市倉水161番地9

倉水第一街区公園

成田市倉水164番地14

浅間第一街区公園

成田市浅間452番地10

ふれあいの丘街区公園

成田市松子397番地

松子街区公園

成田市松子408番地4

別表第5

(平28条例50・平30条例13・平31条例4・令元条例28・令3条例37・一部改正,令5条例19・旧別表第6繰上・一部改正,令5条例25・一部改正)

1 大谷津運動公園・中台運動公園

その1 野球場

ア 入場料の類を徴収しない場合

使用時間

使用区分

午前9時から正午まで

午後0時30分から午後2時30分まで

午後2時30分から午後4時30分まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

一般

2,200円

1,650円

1,650円

2,200円

2,200円

学生

1,100円

880円

880円

1,100円

1,100円

小中学生(義務教育学校の児童生徒を含む。以下同じ。)

530円

420円

420円

530円

530円

職業野球

3,300円

2,200円

2,200円

3,300円

3,300円

備考

1 本市に住所を有し,又は勤務する者以外の者は,50パーセント増とする。

2 日曜日及び休日(以下「休日等」という。)に使用する者は,30パーセント増とする。

3 第25条第3項又は第4項の規定により使用時間が変更になった場合における午前9時から午後9時までの時間以外の時間の使用に係る利用料金の額は,午前9時前の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午前9時から正午までの時間の額の1時間相当額とし,午後9時後の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午後7時から午後9時までの時間の額の1時間相当額とする。

4 利用料金の額の計算において,10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

イ 入場料の類を徴収する場合

使用時間

使用区分

午前9時から正午まで

午後0時30分から午後2時30分まで

午後2時30分から午後4時30分まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

一般

9,900円

6,600円

6,600円

9,900円

9,900円

学生

4,950円

3,300円

3,300円

4,950円

4,950円

職業野球

33,000円

22,000円

22,000円

33,000円

33,000円

備考

1 第25条第3項又は第4項の規定により使用時間が変更になった場合における午前9時から午後9時までの時間以外の時間の使用に係る利用料金の額は,午前9時前の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午前9時から正午までの時間の額の1時間相当額とし,午後9時後の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午後7時から午後9時までの時間の額の1時間相当額とする。

2 利用料金の額の計算において,10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

ウ 照明灯

施設名

単位

金額

中台運動公園野球場

30分

3,740円

大谷津運動公園野球場

4分の3点灯

30分

3,740円

全点灯

30分

5,330円

備考

使用時間に30分未満の端数が生じたときは,30分とみなす。

エ スコアボード

施設名

単位

金額

大谷津運動公園野球場

1時間

940円

備考

使用時間に1時間未満の端数が生じたときは,1時間とみなす。

その2 水泳プール

区分

1人1回

一般・学生

220円

小中学生

110円

幼児

無料

その3 テニスコート

ア テニスコート1面

使用時間

使用区分

午前7時から午前9時まで

午前9時から正午まで

正午から午後2時30分まで

午後2時30分から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

一般

440円

440円

440円

440円

440円

440円

学生

220円

220円

220円

220円

220円

220円

小中学生

110円

110円

110円

110円

110円

110円

備考

1 本市に住所を有し,又は勤務する者以外の者は,50パーセント増とする。

2 休日等に使用する者は,30パーセント増とする。

3 第25条第3項又は第4項の規定により使用時間が変更になった場合における午前7時から午後9時までの時間以外の時間の使用に係る利用料金の額は,午前7時前の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午前7時から午前9時までの時間の額の1時間相当額とし,午後9時後の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午後7時から午後9時までの時間の額の1時間相当額とする。

4 利用料金の額の計算において,10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

イ 照明灯1面

施設名

単位

金額

中台運動公園テニスコート

30分

260円

備考

使用時間に30分未満の端数が生じたときは,30分とみなす。

その4 陸上競技場

ア 専用使用する場合

(ア) 入場料の類を徴収しない場合

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

6,600円

6,600円

6,600円

19,800円

備考

1 陸上競技場の使用時間外に使用する者については,1時間までごとに2,200円とする。

2 本市に住所を有し,又は勤務する者以外の者は,50パーセント増とする。

(イ) 入場料の類を徴収する場合

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

22,000円

22,000円

22,000円

66,000円

備考

陸上競技場の使用時間外に使用する者については,1時間までごとに8,250円とする。

イ 共同使用する場合

区分

1人1回

一般

110円

学生・小中学生

50円

備考

1 本市に住所を有し,又は勤務する者以外の者は,50パーセント増とする。

2 利用料金の額の計算において,10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

ウ 照明灯

使用区分

単位

金額

2分の1点灯

30分

1,320円

全点灯

30分

2,640円

備考

使用時間に30分未満の端数が生じたときは,30分とみなす。

その5 体育館

ア 基本利用料金

使用時間

使用区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

専用使用

主体育館

入場料の類を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般

3,850円

5,500円

6,600円

15,950円

学生

2,750円

4,400円

5,500円

12,650円

中学生(義務教育学校の後期課程の生徒を含む。以下同じ。)以下

1,600円

3,200円

3,740円

8,540円

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

営利を目的としない場合

13,200円

22,000円

27,500円

62,700円

営利を目的とする場合

66,000円

110,000円

132,000円

308,000円

入場料の類を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

13,200円

22,000円

27,500円

62,700円

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

営利を目的としない場合

55,000円

88,000円

110,000円

253,000円

営利を目的とする場合

110,000円

176,000円

209,000円

495,000円

卓球場

柔道場

剣道場

弓道場

一般

2,750円

4,400円

5,500円

12,650円

学生

1,650円

3,300円

4,400円

9,350円

中学生以下

1,060円

2,130円

2,670円

5,870円

トレーニング室

一般

2,750円

4,400円

5,500円

12,650円

学生

1,650円

3,300円

4,400円

9,350円

第1会議室

660円

990円

1,100円

2,750円

第2会議室

660円

990円

1,100円

2,750円

第3会議室

990円

1,320円

1,540円

3,850円

個人使用

卓球場

柔道場

剣道場

一般

1回 240円

学生

1回 180円

中学生以下

1回 130円

弓道場

一般

1回 220円

学生

1回 160円

中学生以下

1回 110円

トレーニング室

一般

1回 240円

学生

1回 180円

備考

1 本市に住所を有し,又は勤務する者以外の者は,50パーセント増とする。

2 主体育館については,規則で定める期間(以下「冷暖房実施期間」という。)は1階部分の冷暖房設備を運転するものとし,冷暖房実施期間中の専用利用料金の額は,当該利用料金の額に専用使用する時間に応じ,1時間までごとに1,380円を加えて得た額とする。

3 主体育館の面積の4分の1,2分の1又は4分の3を使用する場合の主体育館の専用利用料金の額は,当該利用料金(冷暖房実施期間中においては,備考の2の規定による専用利用料金の額とする。)の額に4分の1,2分の1又は4分の3を乗じて得た額とする。

4 使用時間を超えた場合の利用料金の額は,1時間までごとに当該区分の額の1時間相当額とする。

5 第25条第3項又は第4項の規定により使用時間が変更になった場合における午前9時から午後9時までの時間以外の時間の使用に係る利用料金の額は,午前9時前の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午前9時から正午までの時間の額の1時間相当額とし,午後9時後の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午後5時から午後9時までの時間の額の1時間相当額とする。

6 利用料金の額の計算において,10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

7 第1会議室,第2会議室及び第3会議室の利用料金並びに個人使用の利用料金(弓道場を除く。)については,冷暖房設備の利用料金を含むものとする。

イ 附属設備利用料金

使用区分

金額

放送設備

1時間までごとに 440円

電光標示板一式

1時間までごとに 440円

冷暖房設備

主体育館(1階部分に限る。)

1時間までごとに 1,380円

主体育館(2階部分に限る。)

1時間までごとに 3,250円

卓球場

1時間までごとに 660円

柔道場

1時間までごとに 1,110円

剣道場

1時間までごとに 1,110円

トレーニング室

1時間までごとに 710円

備考

1 冷暖房設備については,専用使用する場合(主体育館(1階部分に限る。)にあっては,冷暖房実施期間以外の期間に専用使用する場合に限る。)において,冷暖房設備を使用するときに限る。

2 主体育館の面積の4分の1,2分の1又は4分の3を使用する場合の主体育館の冷暖房設備の利用料金の額は,当該利用料金の額に4分の1,2分の1又は4分の3を乗じて得た額とする。

3 利用料金の額の計算において,10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

その6 相撲場

ア 専用使用する場合

使用時間

使用区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

一般

2,750円

4,400円

5,500円

12,650円

学生

1,650円

3,300円

4,400円

9,350円

中学生以下

1,060円

2,130円

2,670円

5,870円

備考

1 第25条第3項又は第4項の規定により使用時間が変更になった場合における午前9時から午後9時までの時間以外の時間の使用に係る利用料金の額は,午前9時前の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午前9時から正午までの時間の額の1時間相当額とし,午後9時後の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午後5時から午後9時までの時間の額の1時間相当額とする。

2 利用料金の額の計算において,10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

イ 個人使用する場合(1回につき)

一般

220円

学生

160円

中学生以下

110円

その7 球技場

ア 専用使用する場合

使用時間

使用区分

午前7時から午前9時まで

午前9時から正午まで

正午から午後2時30分まで

午後2時30分から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

入場料の類を徴収しない場合

一般

2分の1面

820円

1,230円

1,030円

1,030円

1,230円

1,230円

全面

1,650円

2,470円

2,060円

2,060円

2,470円

2,470円

学生

2分の1面

570円

860円

720円

720円

860円

860円

全面

1,150円

1,730円

1,440円

1,440円

1,730円

1,730円

中学生以下

2分の1面

410円

610円

510円

510円

610円

610円

全面

820円

1,230円

1,030円

1,030円

1,230円

1,230円

入場料の類を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

5,500円

8,250円

6,870円

6,870円

8,250円

8,250円

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

27,500円

41,250円

34,370円

34,370円

41,250円

41,250円

備考

1 本市に住所を有し,又は勤務する者以外の者は,50パーセント増とする。

2 第25条第3項又は第4項の規定により使用時間が変更になった場合における午前7時から午後9時までの時間以外の時間の使用に係る利用料金の額は,午前7時前の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午前7時から午前9時までの時間の額の1時間相当額とし,午後9時後の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午後7時から午後9時までの時間の額の1時間相当額とする。

3 利用料金の額の計算において,10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

イ 共同使用する場合

使用区分

1人1回

一般・学生

110円

中学生以下

50円

備考

1 本市に住所を有し,又は勤務する者以外の者は,50パーセント増とする。

2 利用料金の額の計算において,10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

ウ 照明灯

使用区分

単位

金額

2分の1点灯

2分の1面

30分

440円

全面

30分

880円

全点灯

2分の1面

30分

880円

全面

30分

1,760円

備考

使用時間に30分未満の端数が生じたときは,30分とみなす。

その8 多目的広場

ア 専用使用する場合

使用時間

使用区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

一般

3分の1面

1,200円

1,200円

1,200円

1,200円

全面

3,600円

3,600円

3,600円

3,600円

学生

3分の1面

840円

840円

840円

840円

全面

2,520円

2,520円

2,520円

2,520円

中学生以下

3分の1面

600円

600円

600円

600円

全面

1,800円

1,800円

1,800円

1,800円

備考

1 本市に住所を有し,又は勤務する者以外の者は,50パーセント増とする。

2 第25条第3項又は第4項の規定により使用時間が変更になった場合における午前9時から午後5時までの時間以外の時間の使用に係る利用料金の額は,午前9時前の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午前9時から午前11時までの時間の額の1時間相当額とし,午後5時後の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午後3時から午後5時までの時間の額の1時間相当額とする。

3 利用料金の額の計算において,10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

イ 共同使用する場合

使用区分

1人1回

一般・学生

110円

中学生以下

50円

備考

1 本市に住所を有し,又は勤務する者以外の者は,50パーセント増とする。

2 利用料金の額の計算において,10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

2 下総運動公園

その1 野球場

ア 野球場

使用時間

使用区分

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

本市に住所を有し,又は勤務する者

550円

550円

550円

550円

本市に住所を有し,又は勤務する者以外の者

2,200円

2,200円

2,200円

2,200円

備考

1 第25条第3項又は第4項の規定により使用時間が変更になった場合における午前9時から午後9時までの時間以外の時間の使用に係る利用料金の額は,午前9時前の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午前9時から正午までの時間の額の1時間相当額とし,午後9時後の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午後6時から午後9時までの時間の額の1時間相当額とする。

2 利用料金の額の計算において,10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

イ 照明灯

単位

金額

30分

1,650円

備考

使用時間に30分未満の端数が生じたときは,30分とみなす。

その2 テニスコート

ア テニスコート1面

使用時間

使用区分

午前7時から午前9時まで

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

本市に住所を有し,又は勤務する者

550円

550円

550円

550円

550円

本市に住所を有し,又は勤務する者以外の者

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

備考

1 第25条第3項又は第4項の規定により使用時間が変更になった場合における午前7時から午後9時までの時間以外の時間の使用に係る利用料金の額は,午前7時前の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午前7時から午前9時までの時間の額の1時間相当額とし,午後9時後の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午後6時から午後9時までの時間の額の1時間相当額とする。

2 利用料金の額の計算において,10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

イ 照明灯1面

単位

金額

30分

330円

備考

使用時間に30分未満の端数が生じたときは,30分とみなす。

その3 運動広場

使用時間

使用区分

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

本市に住所を有し,又は勤務する者

550円

550円

550円

本市に住所を有し,又は勤務する者以外の者

2,200円

2,200円

2,200円

備考

1 第25条第3項又は第4項の規定により使用時間が変更になった場合における午前9時から午後6時までの時間以外の時間の使用に係る利用料金の額は,午前9時前の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午前9時から正午までの時間の額の1時間相当額とし,午後6時後の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午後3時から午後6時までの時間の額の1時間相当額とする。

2 利用料金の額の計算において,10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入するものとする。

その4 キャンプ場(1人1回)

使用時間

使用区分

午前9時から午後4時まで

午後4時から翌日の午前9時まで

本市に住所を有し,又は勤務する者

110円

110円

本市に住所を有し,又は勤務する者以外の者

330円

330円

その5 サイクルロード

使用時間

使用区分

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

専用使用

10,470円

10,470円

10,470円

備考

第25条第3項又は第4項の規定により使用時間が変更になった場合における午前9時から午後6時までの時間以外の時間の使用に係る利用料金の額は,午前9時前の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午前9時から正午までの時間の額の1時間相当額とし,午後6時後の時間にあっては1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)につき午後3時から午後6時までの時間の額の1時間相当額とする。

3 坂田ケ池総合公園

キャンプ場

使用区分

金額

テントサイト(1人1回)

一般・学生

午前9時から午後4時まで

200円

午後4時から翌日の午前9時まで

200円

小中学生

午前9時から午後4時まで

100円

午後4時から翌日の午前9時まで

100円

幼児

午前9時から午後4時まで

無料

午後4時から翌日の午前9時まで

無料

かまど及びテーブルセット(1セット1回)

午前9時から午後4時まで

620円

午後4時から翌日の午前9時まで

620円

コインシャワー(1回)

100円

備考

本市に住所を有し,又は勤務する者以外の者は,50パーセント増とする。ただし,コインシャワーについては,この限りでない。

成田市都市公園条例

平成17年9月30日 条例第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 土木・建築/第3章 都市計画
未施行情報
沿革情報
平成17年9月30日 条例第45号
平成21年3月25日 条例第25号
平成24年12月20日 条例第66号
平成25年3月21日 条例第20号
平成25年6月27日 条例第26号
平成25年12月19日 条例第33号
平成27年7月1日 条例第33号
平成28年12月21日 条例第50号
平成29年6月21日 条例第31号
平成29年12月20日 条例第42号
平成30年3月22日 条例第13号
平成31年3月7日 条例第4号
令和元年12月18日 条例第28号
令和2年6月19日 条例第28号
令和3年3月18日 条例第14号
令和3年12月15日 条例第37号
令和3年12月15日 条例第40号
令和5年6月28日 条例第19号
令和5年9月27日 条例第25号
令和6年12月18日 条例第42号
令和7年6月25日 条例第27号