○成田市情報公開条例

平成17年12月28日

条例第52号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第21条)

第3章 情報公開の総合的な推進(第22条―第25条)

第4章 雑則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方自治の本旨にのっとり,公文書の開示を請求する権利及び情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより,本市の保有する情報の一層の公開を図り,もって本市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに,市民による市政への参加の充実及び公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,消防長及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。

 新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 本市の図書館その他の機関において,歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(この条例の解釈及び運用)

第3条 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において,実施機関は,個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは,この条例の目的に即し,適正な請求に努めるとともに,公文書の開示を受けたときは,これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより,人の生命,身体又は財産の保護,犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 本市の機関並びに国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 本市の機関又は国,独立行政法人等,他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,本市,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 本市若しくは他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平30条例1・令4条例23・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(令4条例23・一部改正)

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は,開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示することができる。

(令4条例23・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し,当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは,その理由を前各項に規定する書面に記載しなければならない。この場合において,当該理由が消滅する期日をあらかじめ明らかにすることができるときは,その期日を当該書面に記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を46日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,速やかに,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は,開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の実施機関と協議の上,当該他の実施機関に対し,事案を移送することができる。この場合において,移送をした実施機関は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは,移送を受けた実施機関において,当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関が移送前にした行為は,移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において,移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは,当該実施機関は,開示の実施をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関は,当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に本市及び開示請求者以外のもの(以下この条,第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,前各項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該反対意見書を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(令4条例23・一部改正)

(開示の実施)

第16条 公文書の開示は,文書又は図画については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による公文書の開示にあっては,実施機関は,当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

(他の制度との調整)

第17条 実施機関は,法令又は他の条例の規定により,何人にも開示請求に係る公文書が前条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同条本文の規定にかかわらず,当該公文書については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(手数料等)

第18条 開示請求に係る公文書の閲覧又は視聴に係る手数料は,無料とする。

2 開示請求をして文書又は図画の写しその他の物品の交付を受けるものは,別表に定める手数料を納付しなければならない。

3 前項の手数料は,第16条の規定による開示の実施の際に納付しなければならない。

4 手数料の納付後において,請求事項を変更し,又は取り消しても,既に納付した手数料は,還付しない。ただし,市長は,特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

5 第2項の文書又は図画の写しその他の物品の送付を求めるものは,当該送付に要する費用を負担しなければならない。

(令4条例23・全改)

(減免)

第18条の2 市長は,特別の理由があると認めるときは,手数料の全部又は一部を免除することができる。

(令4条例23・追加)

(審理員の指名に関する規定の適用除外)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は,適用しない。

(平28条例1・追加)

(審査会への諮問等)

第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,速やかに,成田市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は,当該諮問に対する答申を受けたときは,その答申を尊重して,速やかに,当該審査請求についての裁決をしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関は,次に掲げるものに対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例1・旧第19条繰下・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例1・一部改正)

第3章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第22条 本市は,前章に定める公文書の開示のほか,情報提供施策及び情報公表制度の整備拡充を図り,市民が市政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう,情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供施策等の拡充)

第23条 実施機関は,市政に関する情報を積極的に公表する制度の整備に努めるとともに,刊行物その他の行政資料の積極的な提供,情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の拡充に努めるものとする。

(附属機関等の会議の公開)

第24条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)は,法令又は条例の規定により公開することができない場合を除き,その会議を公開するものとする。ただし,次に掲げる場合は,その会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(1) 不開示情報が含まれる事項について調停,審査,審議,調査等を行う会議を開催する場合

(2) 会議を公開することにより,当該会議の公正又は円滑な運営に支障を及ぼすおそれがある場合

(出資等法人の情報公開)

第25条 本市が出資その他財政支出等を行う法人であって,規則で定めるもの(以下「出資等法人」という。)は,この条例の趣旨にのっとり,当該出資等法人の保有する情報の公開に関し,必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 実施機関は,出資等法人に対し,前項に規定する必要な措置を講じるよう指導に努めるものとする。

第4章 雑則

(公文書の管理)

第26条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第27条 実施機関は,開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう,当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。

(施行の状況の公表)

第28条 市長は,毎年度,各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ,これを公表しなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は,平成18年3月27日から施行する。

2 第24条の規定は,この条例の施行の日以後新たに設置され,又は任期満了による委員の改選が行われる附属機関等の会議から適用する。

(成田市情報公開及び個人情報保護に関する条例の廃止)

3 成田市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成10年条例第24号)は,廃止する。

(経過措置)

4 この条例の規定は,平成10年4月1日以後に作成し,又は取得した公文書について適用する。

5 実施機関は,前項の規定にかかわらず,この条例が適用される前に作成し,又は取得した公文書についても,その開示の申出があった場合は,これに応ずるよう努めなければならない。

6 この条例の施行前に附則第3項の規定による廃止前の成田市情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為(この条例の施行前に成田市情報公開及び個人情報保護審査会(旧条例第29条第1項に規定する審査会をいう。以下「旧審査会」という。)にされた諮問(旧条例第28条の規定(第26条において準用する第10条第1項の規定を除く。)による諮問をいう。)でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がなされていないもの及び当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続を除く。)は,この条例の相当規定によりなされた手続,処分その他の行為とみなす。

(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)

7 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)の前日までに下総町情報公開条例(平成13年下総町条例第18号。以下「下総町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為(編入日の前日までに下総町情報公開審査会(下総町条例第21条第1項に規定する審査会をいう。以下同じ。)になされた諮問で編入日の前日までに当該諮問に対する答申がなされていないもの及び当該諮問について下総町情報公開審査会がした調査審議の手続を除く。)及び大栄町情報公開条例(平成12年大栄町条例第28号。以下「大栄町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為(編入日の前日までに大栄町情報公開審査会(大栄町条例第21条第1項に規定する審査会をいう。以下同じ。)になされた諮問で編入日の前日までに当該諮問に対する答申がなされていないもの及び当該諮問について大栄町情報公開審査会がした調査審議の手続を除く。)は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

8 編入日の前日までになされた下総町条例第6条第1項の規定による公文書の開示の請求又は大栄町条例第6条第1項の規定による公文書の開示の請求については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。

9 編入日の前日までに下総町の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画又は電磁的記録であって当該職員が組織的に用いるものとして下総町が保有していたもの(第2条第2号ア及びに掲げるものを除く。)及び大栄町の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画又は電磁的記録であって当該職員が組織的に用いるものとして大栄町が保有していたもの(第2条第2号ア及びに掲げるものを除く。)のうち,編入日に実施機関が保有することとなったものに係るこの条例の規定は,附則第4項の規定にかかわらず,次に掲げるものについては,適用しない。

(1) 平成14年4月1日前に下総町の職員が作成し,又は取得した下総町条例第2条第2項に規定する公文書

(2) 平成12年4月1日前に大栄町の職員が作成し,又は取得した大栄町条例第2条第2項に規定する公文書

(平成19年9月28日条例第38号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第3号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第1号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の成田市情報公開条例の規定,第3条の規定による改正後の成田市個人情報保護条例の規定及び第4条の規定による改正後の成田市情報公開及び個人情報保護審査会条例の規定は,この条例の施行の日以後にされる実施機関(市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,消防長及び議会をいう。以下同じ。)の処分又は同日以後にされる申請に係る実施機関の不作為に係る審査請求について適用し,同日前にされた実施機関の処分又は同日前にされた申請に係る実施機関の不作為に係る不服申立てについては,なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第1号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(成田市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第2条の規定による改正後の成田市情報公開条例の規定は,施行日以後に成田市情報公開条例第6条第1項の規定により提出される同項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)について適用し,施行日前に同項の規定により提出された開示請求については,なお従前の例による。

別表

(令4条例23・追加)

公文書の種類

開示の実施の方法

金額

文書,図画及び電磁的記録

写し(電磁的記録を用紙に出力したものを含む。以下同じ。)(単色刷り)の交付

1枚につき 10円

写し(多色刷り)の交付

1枚につき 20円

電磁的記録

電磁的記録媒体(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付

電磁的記録媒体に複写したものの交付に係る実費相当額を限度として規則で定める額

備考

1 公文書の写しを交付する場合は,日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし,これを超える規格の用紙を用いた場合の公文書の写しの枚数は,日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 公文書の写しを交付する場合において,用紙の両面に印刷又は出力をするときは,片面を1枚として算定する。

3 電磁的記録媒体に複写したものを交付する場合において,実施機関が適当と認める電磁的記録媒体を開示請求者が持参したときは,無料とする。

成田市情報公開条例

平成17年12月28日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成17年12月28日 条例第52号
平成19年9月28日 条例第38号
平成21年3月25日 条例第3号
平成25年3月21日 条例第3号
平成27年3月12日 条例第1号
平成28年3月17日 条例第1号
平成30年3月22日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第23号