○成田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月24日
条例第32号
(設置)
第1条 本市は,農業集落における地域排水の水質保全及び生活環境の改善に寄与するため,農業集落排水処理施設を設置する。
2 農業集落排水処理施設の名称及び位置は,別表に掲げるとおりとする。
(1) 汚水 生活又は事業に起因し,又は附随する廃水をいう。
(2) 農業集落排水処理施設 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により農業振興地域として指定された地域において,汚水を排除するために設けられる公共ます,排水管,排水渠その他の排水施設,これらに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 処理区域 農業集落排水処理施設により汚水を処理することができる区域で,次条の規定により告示された区域をいう。
(4) 使用者 汚水を継続して農業集落排水処理施設に排除する者をいう。
(5) 排水設備 汚水を農業集落排水処理施設に流入させるために必要な排水管,排水渠,除害施設その他の設備で使用者が管理する設備をいう。
(6) 除害施設 農業集落排水処理施設の機能を妨げ,又は損傷するおそれのある汚水を除去するために必要な施設をいう。
(供用開始の告示)
第3条 市長は,農業集落排水処理施設の供用を開始しようとするときは,あらかじめ供用を開始すべき日,汚水を排除できる区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも,同様とする。
(排水設備の設置)
第4条 処理区域内の建築物の所有者は,当該処理区域内の農業集落排水処理施設の供用が開始されたときは,遅滞なく,排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の新設等の基準)
第5条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は,規則で定める排水設備の構造の基準(以下「排水設備基準」という。)に適合するものであること。
(2) 排水設備は,農業集落排水処理施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷することのないように,農業集落排水処理施設のますその他の排水施設に固着させること。
(3) 排水管の内径は,市長が特別の理由があると認める場合を除き,100ミリメートル以上とすること。ただし,一の建築物から排除させる汚水の一部を排除すべき管で,延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。
(除害施設の設置義務)
第6条 使用者は,次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設置しなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(排水設備の計画の確認)
第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画が排水設備基準に適合するものであることについて,市長の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた事項を変更しようとするときは,その変更について,市長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更であって,事前にその旨を市長に届け出た場合は,この限りでない。
(排水設備の工事の施行者)
第8条 排水設備の新設等の設計及び工事を行う者は,当該設計及び工事に関し技能を有する者として市長が指定したものでなければならない。ただし,災害その他非常の場合において,市長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業又は農業集落排水事業の管理者を含む。)の指定を受けた者に設計及び工事を行わせる必要があると認めるときは,この限りでない。
(令7条例31・一部改正)
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等の工事を施行した者は,当該工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,当該工事の内容が排水設備基準に適合するものであることについて,市長の検査を受けなければならない。
2 市長は,前項の検査をした場合において,その工事の内容が排水設備基準に適合していると認めるときは,当該工事を施行した者に対し,検査済証を交付するものとする。
(使用制限)
第10条 市長は,農業集落排水処理施設に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には,処理区域の全部又は一部の区域を指定して,当該農業集落排水処理施設の使用を一時制限することができる。
2 市長は,前項の規定により農業集落排水処理施設の使用を制限しようとするときは,使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあっては,その時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。
(排水設備からの流入の停止等)
第11条 市長は,排水設備からの流入が次の各号のいずれかに該当するときは,その流入を停止し,若しくは制限し,又は特別の施設の施工をさせることができる。
(1) 固形物等の流入により,農業集落排水処理施設を損傷し,又は損傷するおそれがあるとき。
(2) 農業集落排水処理施設の流通を阻害するおそれがあるとき。
(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 汚水処理作業を著しく困難にさせるおそれがあるとき。
(5) 雨水の流入があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるとき。
(水洗便所の設置等)
第12条 処理区域内で建築物を建築する場合においては,水洗便所(排水設備が農業集落排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)以外の便所を設置してはならない。
2 処理区域内において,くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は,当該処理区域についての第3条の規定により告示された農業集落排水処理施設の供用を開始すべき日から3年以内に,当該便所を水洗便所に改造しなければならない。
3 水洗便所は,便器内のし尿を農業集落排水処理施設に排除し得るに足る水量を注流できる構造としなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者は,農業集落排水処理施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止しようとするとき又は使用者に変更があるときは,その旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 市長は,農業集落排水処理施設の使用について,使用者から使用料を徴収する。
(使用料の徴収方法)
第15条 使用料は,口座振替又は納入通知書の方法により毎月徴収する。ただし,市長が必要と認めるときは,2カ月分をまとめて徴収することができる。
2 使用者は,市長の指定する期日までに使用料を納付しなければならない。
(使用料の算定)
第16条 使用料の額は,次に掲げる基本料金の金額と毎月,月の初日における第18条の規定により認定された使用者数に加算額を乗じた金額を加えた額とする。
区分 | 金額 |
基本料金 | 月額 2,200円 |
加算額 | 使用者1人につき月額 550円 |
(平31条例4・一部改正)
(使用料の算定の特例)
第17条 使用者が月の中途において農業集落排水処理施設の使用を開始し,休止し,廃止し,又は再開したときの使用料は,次に定めるところにより算定した額とする。この場合において,その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(1) 当該月における農業集落排水処理施設の使用日数が15日までのときは,前条の規定により算定した月の使用料の額の半額とする。
(2) 当該月における農業集落排水処理施設の使用日数が15日を超えるときは,前条の規定により算定した月の使用料の全額とする。
(使用者数の認定)
第18条 使用料を算定するための使用者数は,次に定めるところにより市長が認定する。
(1) 居住の用に供する建築物の使用者数は,住民基本台帳に記録されている世帯員数とする。ただし,住民基本台帳に記録のない世帯にあっては,実態の世帯員数とする。
(2) 居住の用以外に供する建築物の使用者数は,日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」に基づく処理対象人員とする。
(3) 居住の用に供する部分と居住の用以外に供する部分が一体となっている建築物の使用者数は,それぞれの使用者数を合算した数とする。
(平30条例29・一部改正)
(使用料の減免)
第19条 市長は,公益上その他特別の理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(無届けの場合の使用料)
第20条 農業集落排水処理施設の使用を休止し,若しくは廃止したとき,又は使用者数が減ったときであっても,第13条の規定による届出がない場合は,その使用料を徴収する。
(資料の提出)
第21条 市長は,使用料を算定するために,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(行為の制限等)
第22条 農業集落排水処理施設に関する工事又は補修を行おうとする者は,市長の承認を受けなければならない。
2 前項の工事を施行した者は,当該工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,市長の確認を受けなければならない。
(監督処分)
第23条 市長は,この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者に対し,行為の中止,変更その他必要な措置を命ずることができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第25条 詐欺その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月27日から施行する。
(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)
2 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,下総町農業集落排水処理施設条例(平成10年下総町条例第17号。以下「下総町条例」という。)又は大栄町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年大栄町条例第7号。以下「大栄町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成17年度分までの使用料の額及びその算定については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。
4 編入日の前日までにした下総町条例又は大栄町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については,この条例の規定にかかわらず,下総町条例又は大栄町条例の例による。
附則(平成25年12月19日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって,施行日前に許可等をされたものの額については,この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成30年12月12日条例第29号)
この条例は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって,施行日前に許可等をされたものの額については,この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和7年9月25日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
名古屋地区農業集落排水処理施設 | 名古屋,猿山及び大菅地内 |
成井・地蔵原新田地区農業集落排水処理施設 | 成井及び地蔵原新田地内 |
横山・馬乗里地区農業集落排水処理施設 | 横山及び馬乗里地内 |
堀籠・奈土・津富浦地区農業集落排水処理施設 | 浅間,堀籠,柴田,奈土,久井崎,稲荷山,中野及び津富浦地内 |
新田地区農業集落排水処理施設 | 新田及び十余三地内 |