○成田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成18年3月24日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により,千葉県又は本市が施行する急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)に基づく急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の一部に充てるため,受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「受益者」とは,急傾斜地崩壊危険区域(法第3条第1項の規定により千葉県知事が指定した区域をいう。以下同じ。)内の土地所有者(都市計画法(昭和43年法律第100号),宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号),建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令等による許可,確認等を受け,宅地又は建築物の安全性が確認されている土地(以下「宅地等の安全性が確認されている土地」という。)の所有者を除く。)をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人(宅地等の安全性が確認されている土地の地上権等を有するものを除く。)をいう。

(令5条例3・一部改正)

(分担金の額)

第3条 分担金の額は,急傾斜地崩壊防止工事の工事費(以下「工事費」という。)に100分の2を乗じて得た額を受益者に係る土地(急傾斜地崩壊危険区域内の土地に限る。)の面積に応じ,按分した額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 市長は,工事費の確定後,当該工事の着手の日における受益者ごとに,前条の規定により分担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 市長は,前項の規定により分担金を賦課するときは,当該分担金の額及び納期限等を受益者に通知しなければならない。

3 第1項の規定による分担金の賦課は,工事完了の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては,することができない。

4 分担金の徴収は,納入通知書によるものとする。

5 分担金の納期限は,納入通知書を発した日から30日以内とする。

(分担金の減免等)

第5条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については,分担金を徴収しないものとする。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく生活支援給付を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める土地に係る受益者

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の手段により分担金の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月27日から施行する。

(下総町の編入に伴う経過措置)

2 下総町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,下総町急傾斜地崩壊対策事業工事費負担金徴収規則(平成7年下総町規則第4号。以下「下総町規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日の前日までに,下総町規則の規定により賦課された受益者負担金の額及び徴収については,この条例の規定にかかわらず,下総町規則の例による。

(平成20年6月30日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年9月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の成田市延滞金徴収条例附則第5項,第2条の規定による改正後の成田市後期高齢者医療に関する条例附則第3条,第3条の規定による改正後の成田市営土地改良事業分担金徴収条例附則第2項,第4条の規定による改正後の成田市農業集落排水事業分担金徴収条例附則第5項,第5条の規定による改正後の成田市道路占用料条例附則第5項,第6条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例附則第4項,第7条の規定による改正後の成田市法定外公共物管理条例附則第6項,第8条の規定による改正後の成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項及び第9条の規定による改正後の成田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例附則第4項の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月18日条例第27号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第3号)

この条例は,令和5年5月26日から施行する。

成田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成18年3月24日 条例第38号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第15類 防災・消防/第1章
沿革情報
平成18年3月24日 条例第38号
平成20年6月30日 条例第30号
平成25年9月19日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第4号
平成26年9月18日 条例第27号
令和5年3月9日 条例第3号