○成田市情報公開条例施行規則

平成18年2月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,成田市情報公開条例(平成17年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書等)

第2条 条例第6条第1項の書面は,公文書開示請求書(別記第1号様式)とする。

2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 希望する開示の実施の方法

(2) 公文書の写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては,その旨

(3) 開示請求をする者の連絡先

(開示決定に関し通知する事項)

第3条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 開示の実施の方法

(2) 開示を実施する日時及び場所

(開示決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項の書面は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 公文書開示決定通知書(別記第2号様式)

(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 公文書部分開示決定通知書(別記第3号様式)

2 条例第11条第2項の書面は,公文書不開示決定通知書(別記第4号様式)とする。

(開示決定等期間延長通知書)

第5条 条例第12条第2項の書面は,公文書開示決定等期間延長通知書(別記第5号様式)とする。

(開示決定等期限特例適用通知書)

第6条 条例第13条の書面は,公文書開示決定等期限特例適用通知書(別記第6号様式)とする。

(事案移送通知書)

第7条 条例第14条第1項の書面は,公文書開示請求事案移送通知書(別記第7号様式)とする。

(第三者に通知する事項等)

第8条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 開示請求があった年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(2) 前項各号に掲げる事項

3 条例第15条第2項の書面は,意見書提出に係る通知書(別記第8号様式)とする。

4 条例第15条第2項の意見書は,公文書の開示に関する意見書(別記第9号様式)とする。

5 条例第15条第3項の書面は,公文書開示通知書(別記第10号様式)とする。

(開示の実施)

第9条 条例第16条の実施機関が定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ,当該各号に定める方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては,市長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 次に掲げる方法

 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器(開示を受けるものの閲覧又は視聴の用に供するために,市長が備え置いたものをいう。以下同じ。)により再生したものの視聴

 当該録音テープ又はビデオテープを録音カセットテープ又はビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴

 当該電磁的記録をフロッピーディスク又はコンパクトディスク(CD―Rに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

2 公文書を閲覧し,又は視聴するものは,当該公文書を改ざんし,汚損し,又は破損してはならない。

3 市長は,前項の規定に違反したもの又は違反するおそれがあると認められるものに対し,公文書の閲覧又は視聴を停止し,又は禁止することができる。

4 公文書の写しを交付する場合の交付部数は,開示請求1件につき1部とする。

(令4規則62・一部改正)

(手数料等)

第10条 条例第18条第2項別表に定める手数料は,現金又は定額小為替により納付しなければならない。

2 条例別表の規則で定める額は,別表第1に定めるとおりとする。

3 条例第18条第5項の送付に要する費用は,郵送料とし,郵便切手により納入しなければならない。

4 前項の費用は,前納しなければならない。

(令4規則62・一部改正)

(審査会に諮問した旨の通知)

第11条 条例第20条第4項の規定による通知は,審査会諮問通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(平28規則5・一部改正)

(会議の公開)

第12条 市長部局に置く附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)は,公開する会議を開催しようとするときは,あらかじめ,会議の開催を周知しなければならない。ただし,会議を緊急に開催する必要が生じた場合は,この限りでない。

2 附属機関等は,会議を終了後,速やかに会議録を作成するとともに,その写し(不開示情報が記録されている部分を除く。)を閲覧に供するよう努めるものとする。

(情報公開に努めるべき出資等法人)

第13条 条例第25条第1項の規則で定めるものは,次の各号のいずれかに該当する法人であって,別表第2に掲げるものとする。

(1) 市が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人

(2) 市が継続的に補助金を支出している法人であって,当該補助金の額が当該法人の年間の総支出額の2分の1以上であるもの

(施行の状況の公表)

第14条 条例第28条の規定による施行の状況の公表は,本市が発行する広報紙に掲載して行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。

2 第12条の規定は,この規則の施行の日以後新たに設置され,又は任期満了による委員の改選が行われる附属機関等の会議から適用する。

(成田市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則の廃止)

3 成田市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成10年規則第38号)は,廃止する。

(平成20年9月30日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日規則第54号)

この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。

(令和4年12月14日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の成田市情報公開条例施行規則は,この規則の施行の日以後に成田市情報公開条例(平成17年条例第52号)第6条第1項の規定により提出される同項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)について適用し,同日前に同項の規定により提出された開示請求については,なお従前の例による。

別表第1

(令4規則62・全改)

開示の実施の方法

金額

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき 100円

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき 200円

フロッピーディスクに複写したものの交付

1枚につき 50円

コンパクトディスクに複写したものの交付

1枚につき 80円

別表第2

成田市土地開発公社

公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団(昭和42年3月29日に財団法人成田市開発協会という名称で設立された法人をいう。)

公益財団法人成田市農業センター(平成11年3月30日に財団法人成田市農業センターという名称で設立された法人をいう。)

有限会社ティ・ティ・エス

別記

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(平28規則5・一部改正)

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(平28規則5・一部改正)

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(平28規則5・一部改正)

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(平28規則5・一部改正)

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成田市情報公開条例施行規則

平成18年2月21日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成18年2月21日 規則第1号
平成20年9月30日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第19号
平成28年3月17日 規則第5号
平成28年3月17日 規則第6号
平成30年12月12日 規則第54号
令和4年12月14日 規則第62号