○成田市職員の採用に関する規則

平成18年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の2第2項及び第22条の2第1項の規定により,職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則16・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において「職員」とは,成田市職員定数条例(昭和29年条例第15号)第2条各号に掲げる職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)をいう。

(令2規則16・一部改正)

(採用の方法)

第3条 職員の採用は,競争試験により行う。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,選考により行うことができる。

(1) 法令の規定に基づく免許又は資格を必要とする職に採用する場合

(2) 特殊な専門的知識若しくは技術又は経験を必要とする職に採用する場合

(3) 国又は他の地方公共団体において現に相当期間在職し,又は在職したことがある者をもって職に採用する場合

(4) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと市長が認める職又は競争試験によることが適当でないと市長が認める職に採用する場合

2 職員の採用を行う際の競争試験の受験資格又は選考の基準は,職務遂行に必要な最低限度の年齢,免許,資格等について,市長が別に定めるものとする。

(成田市職員選考委員会)

第4条 競争試験及び選考を公正に実施するため,成田市職員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,副市長,教育長,市長事務部局の各部長,消防長,水道部長及び教育部長をもって組織する。

3 委員長は,副市長をもって充てる。

4 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

(平29規則4・一部改正)

(提出書類)

第5条 競争試験を受けようとする者は,市長に対し,次に掲げる書類を市長がそれぞれ指定する日までに提出しなければならない。

(1) 受験申込書

(2) 履歴書

(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(競争試験)

第6条 競争試験は,受験する者が有する職務遂行の能力及び当該試験に係る職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として実施する。

2 競争試験は,第1次試験,第2次試験及び第3次試験を実施するものとし,次に掲げる方法のうち2以上の方法により行う。ただし,第3次試験については,市長が必要と認める場合に実施する。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 実技試験

(4) 適性検査

(5) 体力検査

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める方法

3 第2次試験は第1次試験に合格した者を対象に,第3次試験は第2次試験に合格した者を対象に実施する。

(令2規則16・一部改正)

第7条 市長は,競争試験を実施しようとするときは,次に掲げる事項を広報,インターネットの利用等によって公開しなければならない。

(1) 試験を実施する職の種類

(2) 採用予定人員

(3) 受験資格

(4) 試験の方法

(5) 試験の日時及び場所

(6) 前各号に掲げるもののほか,試験に関し必要な事項

(令2規則16・一部改正)

(選考)

第8条 選考は,選考される者の職務遂行の能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを,第3条第2項の規定による選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし,必要に応じ面接試験,筆記試験,経歴評定その他の方法を用いることができる。

(令2規則16・一部改正)

(報告)

第9条 委員会は,競争試験又は選考の結果を市長に報告しなければならない。

(合格者の決定)

第10条 市長は,前条の規定による報告に基づき,合格者を決定する。

(会計年度任用職員の採用方法)

第11条 会計年度任用職員の採用は,第3条の規定にかかわらず,選考により行う。

2 任命権者は,会計年度任用職員の採用に当たっては,公募(広報,インターネットの利用,公共職業安定所への求人申込み等による告知を行い,できる限り広く募集を行うことをいう。以下同じ。)により行うものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 採用を行う職に必要とされる知識,経験又は技能等の内容,任期,採用の緊急性等の事情から公募により難い場合

(2) 第8条に規定する職務遂行の能力についての判定を会計年度任用職員としての従前の勤務実績に基づき行うことができる場合であって公募による必要がないときとして市長が定めるとき。

(令2規則16・追加)

(特定職員の適用除外)

第12条 第4条第9条及び第10条の規定は,会計年度任用職員の採用については,適用しない。

(令2規則16・追加)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,職員の採用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令2規則16・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(成田市職員採用規則の廃止)

2 成田市職員採用規則(昭和29年規則第8号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに,前項の規定による廃止前の成田市職員採用規則に基づきなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第83号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年3月23日規則第4号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

成田市職員の採用に関する規則

平成18年3月24日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)