○成田市職員安全衛生管理規則
平成18年3月24日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき,職場における職員の安全及び健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「職員」とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(総括安全衛生管理者等の設置)
第3条 職場における職員の安全及び衛生を管理し,必要な措置を講ずるため,事業場ごとに次に掲げる者を置く。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
4 産業医は,医師のうちから市長等が委嘱する。
(総括安全衛生管理者の職務)
第4条 総括安全衛生管理者は,安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに,その業務を総括管理する。
(安全管理者の職務)
第5条 安全管理者は,次に掲げる業務を管理する。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することで安全に係ること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,安全に必要な業務に関すること。
2 安全管理者は,必要に応じ,事業場を巡視するものとする。
(衛生管理者の職務)
第6条 衛生管理者は,次に掲げる業務を管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することで衛生に係ること。
2 衛生管理者は,必要に応じ,事業場を巡視するものとする。
3 衛生管理者は,任期を2年とし,再任されることができる。
(産業医の職務)
第7条 産業医は,次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育その他健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は,前項各号に掲げる事項に関し,医学的立場から市長等若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。
3 産業医は,必要に応じ,担当する事業場を巡視し,調査するものとする。この場合において,総括安全衛生管理者は,これに協力しなければならない。
(安全衛生推進者等の設置)
第8条 法第12条の2の規定により常時10人以上50人未満の職員を使用する事業場ごとに安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 安全衛生推進者等は,職員のうちから市長等が任命する。
(安全衛生推進者等の職務)
第9条 安全衛生推進者は,総括安全衛生管理者の指揮の下に,第5条第1項各号に掲げる業務を担当する。
2 衛生推進者は,総括安全衛生管理者の指揮の下に,第6条第1項各号に掲げる業務を担当する。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 職員の安全及び衛生について,次に掲げる事項を審議するため,事業場ごとに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因調査及び再発防止対策で安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 職員の作業環境の改善に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に係る重要な事項に関すること。
2 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医のうち市長等が任命した者
(5) 職員の過半数を代表する者の推薦に基づき市長等が任命する者
3 委員会の設置区分及び委員の定数は,別表第3に掲げるとおりとする。
(任期)
第11条 前条第2項第5号の委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長等)
第12条 委員会に会長を置く。
2 会長は,総括安全衛生管理者の職にある者をもって充てる。
3 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第13条 委員会の会議は,会長が招集し,議長となる。
2 会長は,3分の1以上の委員から請求があるときは,会議を招集しなければならない。
3 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第14条 議長は,必要があると認めるときは,委員会に関係職員の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(全体会議)
第15条 各委員会相互の連絡調整を図るため,必要に応じ全体会議を開き,協議するものとする。
2 全体会議は,全庁関係の会長が招集し,議長となる。
(各委員会間の協力)
第16条 各委員会は,相互に協力し,目的の達成に努力するものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月25日規則第35号)
この規則は,平成26年8月1日から施行する。
別表第1
事業場 | 総括安全衛生管理者 | 安全管理者 | 衛生管理者 | 産業医 |
全庁関係(下記を除く。) | 1 | 1 | 4 | 1 |
消防本部・署 | 1 | 1 | 1 | 1 |
別表第2
事業場 | 総括安全衛生管理者 |
全庁関係(下記を除く。) | 企画政策部長 |
消防本部・署 | 消防総務課長 |
別表第3
事業場 | 総括安全衛生管理者 | 安全管理者 | 衛生管理者 | 産業医 | 第10条第2項第5号の委員 |
全庁関係(下記を除く。) | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
消防本部・署 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |