○成田市住宅耐震診断等補助金交付規則
平成20年6月30日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は,住宅の耐震診断等を行う者に対し,当該耐震診断等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することにより,地震に対する住宅の安全性に関し市民意識の向上を図るとともに,耐震改修を促進し,もって災害に強いまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(平29規則53・一部改正)
(1) 住宅 木造住宅,非木造住宅及びマンションをいう。
(2) 木造住宅 次のいずれにも該当する建築物をいう。
ア 市内に現に存するものであること。
イ 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)が木造であること。
ウ 丸太組構法(丸太,製材その他これに類する木材を水平に積み上げることにより壁を設ける工法をいう。)並びに建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の法第38条の規定による認定及び法第68条の10第1項に規定する型式適合認定によるプレハブ工法(工場で製作された部材を現場に搬入して組み立てる工法)により建築されたものでないこと。
エ 一戸建て又は併用住宅であること。
(3) 非木造住宅 次のいずれにも該当する建築物をいう。
ア 市内に現に存するものであること。
イ 主要構造部が木造以外であること。
ウ 一戸建て又は併用住宅であること。
エ 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
(4) マンション 次のいずれにも該当する建築物をいう。
ア 市内に現に存するものであること。
イ 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
ウ 地上階数が3以上であること。
エ 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する1の建築物で人の居住の用に供する専有部分(同条第3項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)があること。
オ 1の建築物で人の居住の用に供する専有部分及び共用部分(区分所有法第2条第4項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)の床面積の占める割合が延べ面積の2分の1を超えること。
カ 1の建築物で区分所有者が現に居住する住戸の数が全住戸の数の2分の1を超え,かつ,区分所有者が現に居住の用に供する専有部分の床面積の占める割合が人の居住の用に供する専有部分の床面積の合計の2分の1を超えること。
(5) 一戸建て 1つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる建築物であり,1つ以上の居室並びに専用の出入口,台所及びトイレがあるものをいう。
(6) 併用住宅 一戸建てで店舗,事務所,作業場その他これらに類する用に供する部分を兼ねるもののうち,居住の用に供する部分の床面積の占める割合が延べ面積の2分の1を超えるものをいう。
(7) 耐震診断等 耐震診断又は予備診断をいう。
(8) 耐震診断 住宅耐震診断士が,建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項の規定により国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1建築物の耐震診断の指針又は国土交通大臣が当該指針と同等以上の効力を有すると認める方法に基づき地震に対する住宅の安全性を評価することをいう。
(9) 予備診断 住宅耐震診断士が,次に掲げる調査,確認及び検討を行い,耐震診断に要する費用を算出することをいう。
ア 建築物の概要の調査
イ 耐震診断に必要な関係図書の有無の確認
ウ 建築物の規模,形式及び形状の調査
エ 使用履歴及び被災履歴の調査
オ 建築物の外観の調査
カ 経年変化等による耐震診断の可否
キ 耐震診断の必要性の検討
ク 耐震診断の方法の検討
(10) 住宅耐震診断士 第5条第1項の規定による登録を受けた者をいう。
(11) 管理組合 区分所有法第3条又は第65条に規定する団体をいう。
(平29規則53・令6規則51・一部改正)
(住宅耐震診断士の要件)
第3条 住宅耐震診断士になることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士,同条第3項に規定する二級建築士又は同条第4項に規定する木造建築士である者
(2) 建築士法第23条第1項に規定する登録を受けた一級建築士事務所,二級建築士事務所又は木造建築士事務所(以下「建築士事務所」という。)に勤務している者
(3) 第5条第1項の規定による登録を受けることについて,勤務する建築士事務所の開設者の同意を得ている者(登録を受けようとする者が当該事務所の開設者である場合を除く。)
(4) 耐震診断等を行おうとする住宅の構造に応じた都道府県が開催する建築物の耐震診断に関する講習会若しくは一般財団法人日本建築防災協会(昭和48年1月5日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。)が開催する建築物の耐震診断に関する講習会の課程を修了している者又は市長がこれらと同等と認める者
(5) 耐震診断等を行おうとする建築物に応じた必要な資格を有している者
(平29規則53・一部改正)
(登録申請)
第4条 住宅耐震診断等補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる耐震診断等を行おうとする者は,住宅耐震診断士名簿登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 建築士法第5条第2項に規定する一級建築士免許証,二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は同法第10条の19第1項に規定する一級建築士免許証明書若しくは同法第10条の21第1項に規定する二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の写し
(2) 前条第2号の登録を証する書類の写し
(3) 前条第3号の同意を証する書類
(4) 前条第4号の講習会の課程を修了したことを証する書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平29規則53・一部改正)
3 診断士名簿の登録期間は,第1項の規定による登録をした日から3年を経過する年度の末日までとする。
4 市長は,診断士名簿を閲覧に供するものとする。
(平29規則53・令5規則10・一部改正)
2 市長は,前項の規定による更新の登録をするときは,現に有する診断士登録証と引換えに新たな診断士登録証を交付するものとする。
(平29規則53・一部改正)
(遵守事項)
第7条 住宅耐震診断士は,耐震診断等を行うときは,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 耐震診断等を誠実に行うこと。
(2) 耐震診断等を行う際に,耐震診断等を受ける者に対し不当に耐震診断又は耐震改修の勧誘をしないこと。
(3) 耐震診断等に必要な知識の習得及び技能の維持向上に努めること。
(4) 耐震診断等を行うときは,診断士登録証を携帯し,関係人に対しこれを提示すること。
(平29規則53・一部改正)
2 市長は,前項の規定による変更の届出(診断士登録証に記載された内容の変更に係るものに限る。)があったときは,当該届出があった診断士登録証を提出させ,当該診断士登録証に記載された内容を書き換えるものとする。
3 市長は,第1項の規定による診断士登録証の紛失の届出があったときは,当該住宅耐震診断士に対し診断士登録証を再交付するものとする。
(平29規則53・一部改正)
(1) 前条第1項に規定する登録の辞退の届出があったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の規定による登録を受けたとき。
3 第1項の規定により住宅耐震診断士の登録を抹消された者は,速やかに診断士登録証を市長に返還しなければならない。
(平29規則53・一部改正)
(1) 木造住宅及び非木造住宅に係る補助金 次のいずれにも該当する者
ア 耐震診断を行う木造住宅又は非木造住宅を所有していること。
イ 住宅耐震診断士による耐震診断を受けていること。
ウ 市税を完納していること。
(2) マンションに係る補助金 次のいずれにも該当するもの
ア マンションの管理組合であること。
イ 予備診断の実施に関し,区分所有法第3条又は第65条に規定する集会の決議を経ていること。
ウ 住宅耐震診断士による予備診断を受けていること。
エ 市税を完納していること。
(平29規則53・令5規則10・一部改正)
(平29規則53・令6規則51・一部改正)
(1) 第10条第1号に掲げる補助金 次に掲げる書類
ア 当該住宅に係る登記事項証明書又は当該住宅の所有者が確認できる書類
イ 当該住宅に係る建築確認通知書若しくは確認済証の写し又は当該住宅の工事着手年月日が確認できる書類
ウ 当該住宅の耐震診断に要する費用の見積書又はその写し
エ 市税の納付状況を確認できる書類
(2) 第10条第2号に掲げる補助金 次に掲げる書類
ア 予備診断実施に係る集会の決議があったことを確認できる書類又はこれに代わる書類
イ 管理組合の規約又はこれに代わる書類の写し
ウ 管理組合の代表者を確認できる書類の写し(管理組合が法人の場合にあっては,登記事項証明書)
エ 当該マンションに係る建築確認通知書若しくは確認済証の写し又は当該住宅の工事着手年月日が確認できる書類
カ マンションの予備診断に要する費用の見積書又はその写し
キ 管理組合の市税の納付状況を確認できる書類
(平29規則53・令5規則10・令6規則51・一部改正)
(平29規則53・一部改正)
(平29規則53・一部改正)
(平29規則53・一部改正)
(中止の届出)
第16条 交付決定者は,補助金に係る耐震診断等を中止しようとするときは,住宅耐震診断等中止届(別記第13号様式)により市長に届け出なければならない。
(平29規則53・一部改正)
(平29規則53・一部改正)
(代理受領)
第18条 市長は,交付決定者からの委任に基づき,交付決定者に支払われるべき額の限度において,交付決定者に代わり,住宅耐震診断士に補助金を支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは,交付決定者に対し,補助金の支払があったものとみなす。
3 交付決定者から補助金の受領の委任を受けた住宅耐震診断士(以下「代理受領者」という。)は,当該交付決定者から,耐震診断等に要した費用から補助金の額を差し引いた額の支払を受けるものとする。
(令6規則51・追加)
(1) 耐震診断等の結果報告書
(2) 耐震診断等に係る契約書の写し
(3) 耐震診断等に要した経費の領収書の写し
(4) 第10条第2号に掲げる補助金にあっては,耐震診断に要する経費の見積書又はその写し
2 前項の規定による報告は,耐震診断等が完了した日から2週間以内に行わなければならない。
(平29規則53・一部改正,令6規則51・旧第18条繰下・一部改正)
(平29規則53・一部改正,令6規則51・旧第19条繰下・一部改正)
(平29規則53・一部改正,令6規則51・旧第20条繰下・一部改正)
(返還等)
第22条 市長は,偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け,又は補助金の交付を受けた者があるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(令6規則51・旧第21条繰下)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(令6規則51・旧第22条繰下)
附則
(失効)
2 この規則は,令和11年3月31日限り,その効力を失う。ただし,第21条の規定は,同日後においても,なおその効力を有する。
(平28規則41・令3規則25・令5規則10・令8規則21・一部改正)
附則(平成20年9月30日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第46号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第38号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(成田市木造住宅耐震診断補助金交付規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の成田市木造住宅耐震診断補助金交付規則(以下「改正前の規則」という。)第5条第1項の規定により登録を受けている者は,第1条の規定による改正後の成田市住宅耐震診断等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項の規定により登録を受けた者とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則別記第3号様式により交付されている木造住宅耐震診断士登録証は,改正後の規則別記第3号様式による住宅耐震診断士登録証とみなす。
(住宅耐震診断等補助金に関する準備行為)
4 市長は,この規則の施行の日前においても,改正後の規則第5条第1項の規定による登録その他の手続に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中成田市住宅耐震診断等補助金交付規則第5条,第10条及び第12条の改正規定並びに別記第9号様式の改正規定(「((印))」を削る部分を除く。)並びに第2条中成田市住宅耐震改修補助金交付規則第3条及び第5条の改正規定並びに別記第1号様式の改正規定(「((印))」を削る部分を除く。)は,令和5年4月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
(成田市住宅耐震診断等補助金交付規則の一部改正に伴う経過措置)
2 一部施行日の前日において,現に第1条の規定による改正前の成田市住宅耐震診断等補助金交付規則第5条第1項に規定する住宅耐震診断士名簿に登録されている者の同条第3項に規定する登録期間については,第1条の規定による改正後の成田市住宅耐震診断等補助金交付規則第5条第3項に規定する登録期間の満了する日まで延長されたものとみなす。
附則(令和6年6月26日規則第51号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
別記
(平29規則53・令5規則10・一部改正)

(平29規則53・全改)

(平29規則53・全改)

(平29規則53・令5規則10・一部改正)

(平29規則53・令5規則10・一部改正)

(平29規則53・令5規則10・一部改正)

(平29規則53・令5規則10・一部改正)

(平29規則53・一部改正)

(平29規則53・全改,令5規則10・令6規則51・一部改正)



(平29規則53・一部改正)

(平29規則53・令5規則10・一部改正)

(平29規則53・一部改正)

(平29規則53・令5規則10・一部改正)

(平29規則53・令5規則10・令6規則51・一部改正)

(平29規則53・一部改正)

(平29規則53・令5規則10・一部改正)

(令6規則51・追加)
