○成田市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例
平成24年12月20日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は,工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定により,法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則(以下「市準則」という。)を定めるものとする。
(平28条例58・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は,法の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 市準則を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は,次の表のとおりとする。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域及び工業地域(以下「甲区域」という。) | 100分の15以上 | 100分の20以上 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域(以下「乙区域」という。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
2 前項の表に規定する緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)を算定する場合において,緑地と工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省,厚生省,農林省,通商産業省,運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設とが重複して存する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については,敷地面積に,甲区域内に存する製造業等に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)の敷地(次条の規定により当該区域に係る同表の規定の適用を受ける工場等の敷地を含む。)にあっては100分の15を,乙区域内に存する工場等の敷地(同条の規定により当該区域に係る同表の規定の適用を受ける工場等の敷地を含む。)にあっては100分の10を乗じて得た面積の100分の25の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則別表
1 既存工場等が工場立地に関する準則(平成10年大蔵省,厚生省,農林水産省,通商産業省,運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合
既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
甲区域 | G≧(P/γ)(0.15-(G0/S)) ただし,(P/γ)(0.15-(G0/S))>0.15S-G1>0のときは,G≧0.15S-G1とし,0.15S-G1≦0のときは,G≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.2-(E0/S)) ただし,(P/γ)(0.2-(E0/S))>0.2S-E1>0のときは,E≧0.2S-E1とし,0.2S-E1≦0のときは,E≧0とする。 |
乙区域 | G≧(P/γ)(0.1-(G0/S)) ただし,(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときは,G≧0.1S-G1とし,0.1S-G1≦0のときは,G≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.15-(E0/S)) ただし,(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときは,E≧0.15S-E1とし,0.15S-E1≦0のときは,E≧0とする。 |
2 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合
既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
甲区域 | G≧( ただし,( | E≧( ただし,( |
乙区域 | G≧( ただし,( | E≧( ただし,( |
備考 この表の算式における記号は,次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
附則(平成28年12月21日条例第58号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。







