○成田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月17日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定により,消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置,名称及び位置)

第2条 法第10条第2項に規定する機関としてセンターを設置し,その名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

成田市消費生活センター

成田市花崎町760番地

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は,午前9時から午後4時30分までとする。

2 市長は,必要があると認めるときは,開所時間を変更することができる。

(令6条例14・一部改正)

(休所日)

第4条 センターの休所日は,成田市の休日に関する条例(平成元年条例第46号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

2 市長は,必要があると認めるときは,休所日を変更し,又は臨時に休所日を定めることができる。

(職員)

第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(消費生活相談員)

第6条 センターには,法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格したものとみなされた者を含む。)を消費生活相談員(以下「相談員」という。)として置く。

(相談員の人材及び処遇の確保)

第7条 市長は,相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し,当該相談員が適任であると認められるときは,再任することができる。

2 市長は,相談員の専門性に鑑み,適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(研修の機会の確保)

第8条 市長は,センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第9条 市長は,法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得た情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第14号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

成田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月17日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)