○成田市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則

平成28年6月22日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し,法,介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。

(2) 旧介護予防訪問介護 省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護をいう。

(3) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。

(4) 旧介護予防通所介護 省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護をいう。

(5) 第1号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。

(6) 介護予防訪問介護相当サービス 第1号訪問事業のうち,旧介護予防訪問介護に相当する事業をいう。

(7) 介護予防通所介護相当サービス 第1号通所事業のうち,旧介護予防通所介護に相当する事業をいう。

(8) 第1号介護予防支援事業 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。

(10) 基準緩和型通所サービス 第1号通所事業のうち,人員等基準規則第67条から第75条までに規定する基準に従う事業をいう。

(11) 訪問型短期集中予防サービス 第1号訪問事業のうち,「地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)」別紙「地域支援事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に規定する訪問型サービスCをいう。

(12) 通所型短期集中予防サービス 第1号通所事業のうち,実施要綱に規定する通所型サービスCをいう。

(13) 第1号事業支給費 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。

(14) 居宅要支援被保険者等 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。

(15) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。

(16) 居宅要支援被保険者 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(平29規則24・令6規則35・一部改正)

(実施事業)

第3条 市は,総合事業として,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 第1号事業として次に掲げる事業

 介護予防訪問介護相当サービス

 介護予防通所介護相当サービス

 基準緩和型訪問サービス

 基準緩和型通所サービス

 第1号介護予防支援事業

 訪問型短期集中予防サービス

 通所型短期集中予防サービス

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業

(平29規則24・令6規則35・一部改正)

(第1号事業に要する費用の額)

第4条 第1号事業(前条第1号カ及びに掲げるものを除く。)に要する費用の額は,次の各号に掲げる事業の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス 本市が適用を受ける地域区分として介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「基準告示」という。)により算定した基準告示に規定する訪問型サービスに要する費用の額

(2) 介護予防通所介護相当サービス 本市が適用を受ける地域区分として基準告示により算定した基準告示に規定する通所型サービスに要する費用の額

(3) 基準緩和型訪問サービス 単価告示第1号の表の上欄に掲げる本市が適用を受ける地域区分における訪問介護に係る同表の下欄に掲げる割合に10円を乗じて得た額に,第1号に規定する単位数を上限として市長が別に定める基準緩和型訪問サービスに要する費用の単位数を乗じて得た額

(4) 基準緩和型通所サービス 単価告示第1号の表の上欄に掲げる本市が適用を受ける地域区分における通所介護に係る同表の下欄に掲げる割合に10円を乗じて得た額に,第2号に規定する単位数を上限として市長が別に定める基準緩和型通所サービスに要する費用の単位数を乗じて得た額

(5) 第1号介護予防支援事業 本市が適用を受ける地域区分として基準告示により算定した基準告示に規定する介護予防ケアマネジメントに要する費用の額

(平29規則24・平30規則26・平30規則41・令元規則12・令2規則59・令3規則59・令6規則35・一部改正)

(第1号事業支給費の額)

第5条 第1号事業支給費の額は,次の各号に掲げる事業の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス 前条第1号に定める額の100分の90に相当する額

(2) 介護予防通所介護相当サービス 前条第2号に定める額の100分の90に相当する額

(3) 基準緩和型訪問サービス 前条第3号に定める額の100分の90に相当する額

(4) 基準緩和型通所サービス 前条第4号に定める額の100分の90に相当する額

(5) 第1号介護予防支援事業 前条第5号に定める額

2 法第59条の2第1項の政令で定める額以上の所得を有する居宅要支援被保険者等が受ける前項各号に掲げる事業について当該各号に定める規定を適用する場合においては,これらの規定中「100分の90」とあるのは,「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項の同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上の所得を有する居宅要支援被保険者等が受ける第1項各号に掲げる事業について当該各号に定める規定を適用する場合においては,これらの規定中「100分の90」とあるのは,「100分の70」とする。

(平29規則24・平29規則69・平30規則26・一部改正)

(第1号事業支給費の額の特例)

第6条 災害その他の市長が別に定める特別の事情があることにより,第3条第1号アからまでに掲げる事業に必要な費用を負担することが困難であると認める居宅要支援被保険者等が受ける前条第1項第1号から第4号までに掲げる事業について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては,これらの規定中「100分の90」とあるのは,「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」とする。

2 災害その他の市長が別に定める特別の事情があることにより,第3条第1号アからまでに掲げる事業に必要な費用を負担することが困難であると認める居宅要支援被保険者等が受ける前条第1項第1号から第4号までに掲げる事業について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては,同項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「100分の80」とあるのは,「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」とする。

3 災害その他の市長が別に定める特別の事情があることにより,第3条第1号アからまでに掲げる事業に必要な費用を負担することが困難であると認める居宅要支援被保険者等が受ける前条第1項第1号から第4号までに掲げる事業について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては,同項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「100分の70」とあるのは,「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が定める割合」とする。

(平31規則25・追加)

(指定事業者の指定等)

第7条 市長は,法第115条の45の5第1項の申請があった場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,法第115条の45の3第1項の指定をしない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が,人員等基準規則に定める基準及び員数を満たしていないとき。

(3) 申請者が,人員等基準規則に定める基準に従って適正な第1号事業の運営をすることができないと認められるとき。

(4) 申請者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が,法又は政令第35条の2各号若しくは第35条の3各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(6) 申請者が,保険料等(法第70条第2項第5号の3の保険料等をいう。以下この号において同じ。)について,当該申請をした日の前日までに,納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が,当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者であるとき。

(7) 申請者が,法第115条の45の9(第1号を除く。次号及び第9号において同じ。)の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして省令第140条の16に規定する場合に該当するときを除く。

(8) 申請者と密接な関係を有する者が,法第115条の45の9の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし,当該指定の取消しが,指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして省令第140条の16に規定する場合に該当するときを除く。

(9) 申請者が,法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に省令第140条の62の3第2項第6号の規定による第1号事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(10) 前号に規定する期間内に省令第140条の62の3第2項第6号の規定による第1号事業の廃止の届出があった場合において,申請者が,前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であった者で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(11) 申請者が,指定の申請前5年以内に法第23条に規定する居宅サービス等又は第1号事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(12) 申請者の役員等のうちに第4号から第7号まで又は第9号から前号までのいずれかに該当する者があるとき。

2 市長は,法第115条の45の3第1項の指定を行おうとするときは,あらかじめ,市が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 市長は,法第115条の45の3第1項の指定を行うに当たって,当該第1号事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

(平29規則24・一部改正,平31規則25・旧第7条繰下,令6規則34・旧第8条繰上・一部改正)

(区域外の事業所に係る指定の基準)

第8条 本市の区域外に所在し,かつ,その所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。)から省令第140条の63の6第1号イの規定により旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準に基づき法第115条の45の3第1項の指定を受けている事業所に係る指定の基準は,当該市町村長が定める基準とすることができる。

(平31規則25・旧第8条繰下,令6規則34・旧第9条繰上)

(指定の更新の期間)

第9条 省令第140条の63の7の市町村が定める期間は,6年とする。ただし,法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定又は法第115条の45の6第1項に規定する更新の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)が法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(以下この条において「指定居宅サービス事業者等」という。)であって,同一の事業所において一体的に第1号事業を行い,又は行おうとする場合における当該期間は,申請者の申出により,当該指定居宅サービス事業者等としての指定の有効期間の満了の日までの期間とすることができる。

(平29規則75・一部改正,平31規則25・旧第9条繰下,令6規則34・旧第10条繰上)

(変更等の届出)

第10条 指定事業者は,省令第140条の63の5第1項各号(第3号,第6号及び第9号から第11号までを除く。)に掲げる事項に変更があったとき又は休止した当該指定に係る第1号事業を再開したときは,10日以内に,市長に届け出なければならない。

(平30規則51・一部改正,平31規則25・旧第10条繰下,令6規則34・旧第11条繰上・一部改正)

(指定の取消し等に係る通知)

第11条 市長は,法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し,又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは,当該指定事業者に通知するものとする。

(平31規則25・旧第11条繰下,令6規則34・旧第12条繰上)

(公示等)

第12条 市長は,法第115条の45の3第1項の指定をしたとき,省令第140条の62の3第2項第6号の規定により第1号事業の廃止の届出があったとき又は法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し,若しくは期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは,次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 当該指定事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし,第1号事業の廃止の届出の受理をし,又は指定を取り消した場合にあっては,その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては,その内容及びその期間

(5) 第1号事業の種類

(平31規則25・旧第12条繰下,令6規則34・旧第13条繰上・一部改正)

(事業所情報の提供)

第13条 市長は,法第115条の45の3第1項の指定をしたとき,第10条の規定による届出があったとき又は省令第140条の62の3第2項第6号の規定により第1号事業の廃止又は休止の届出があったときは,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に対して,当該指定に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定等年月日

(4) 事業開始等年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(平31規則25・旧第13条繰下・一部改正,令6規則34・旧第14条繰上・一部改正)

(第1号事業の利用手続)

第14条 第1号事業を利用し,又は第1号介護予防支援事業を依頼する事業所を変更しようとする居宅要支援被保険者等は,介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)により市長に届け出なければならない。この場合において,当該居宅要支援被保険者等は,法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに当該届出に関する手続を代わって行わせることができる。

(平31規則25・旧第14条繰下,令6規則34・旧第15条繰上・一部改正)

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第15条 第1号事業支給費に係る支給限度額は,法に基づく介護予防サービス費等に係る支給限度額の例による。ただし,第1号事業のうち市長が別に定める事業については,当該事業に係る第1号事業支給費の額を当該支給限度額の算定に含めないものとする。

2 前項の支給限度額を算定する場合においては,省令第140条の62の4第2号に掲げる第1号被保険者は,要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第1号に規定する要支援状態区分に該当する居宅要支援被保険者とみなす。ただし,当該第1号被保険者に係る支援の必要の程度を勘案して市長が特に必要と認めるときは,同項第2号に規定する要支援状態区分に該当する居宅要支援被保険者とみなすことができる。

(平31規則25・旧第15条繰下,令6規則34・旧第16条繰上)

(高額介護予防サービス費相当事業)

第16条 市は,法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(次項において「高額介護予防サービス費」という。)に相当する事業を行うものとする。

2 前項に規定する事業の実施については,高額介護予防サービス費の支給の例によるほか,実施要綱に定めるところによる。

(平29規則69・追加,平30規則41・一部改正,平31規則25・旧第16条繰下,令3規則59・一部改正,令6規則34・旧第17条繰上,令6規則35・一部改正)

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第17条 市は,法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(次項において「高額医療合算介護予防サービス費」という。)に相当する事業を行うものとする。

2 前項に規定する事業の実施については,高額医療合算介護予防サービス費の支給の例によるほか,実施要綱に定めるところによる。

(平29規則69・追加,平31規則25・旧第17条繰下,令6規則34・旧第18条繰上)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平29規則69・旧第16条繰下,平31規則25・旧第18条繰下,令6規則34・旧第19条繰上)

この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第24号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月25日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則中第5条の改正規定は平成30年8月1日から,第16条を第18条とし,第15条の次に2条を加える改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の改正規定の施行の日前に行われた事業に係るこの規則による改正前の成田市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則第5条の規定による第1号事業支給費の額については,なお従前の例による。

(平成29年11月22日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条ただし書の規定は,この規則の施行の日以後に行われる指定(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定をいう。以下同じ。)又は更新(同法第115条の45の6第1項に規定する更新をいう。)について適用し,同日前に行われた指定については,なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は,この規則の施行の日以後に行われる事業に係る第1号事業支給費(成田市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則第2条第11号に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額について適用し,同日前に行われた事業に係る第1号事業支給費の額については,なお従前の例による。

(平成30年10月19日規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年7月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1号及び第2号の規定にかかわらず,この規則の施行の日前に行われた事業に係る第1号事業支給費(成田市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則第2条第11号に規定する第1号事業支給費をいう。)の額については,改正後の第4条第1号及び第2号中「Ⅱ」とあるのは,「Ⅰ」とする。

(令和2年7月1日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定にかかわらず,令和元年10月1日前に行われた事業に係る第1号事業支給費(成田市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則第2条第11号に規定する第1号事業支給費をいう。)の額については,なお従前の例による。

(令和3年12月15日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第4条の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第35号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令3規則59・一部改正,令6規則34・旧第5号様式・一部改正)

画像

成田市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則

平成28年6月22日 規則第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成28年6月22日 規則第53号
平成29年3月23日 規則第24号
平成29年8月25日 規則第69号
平成29年11月22日 規則第75号
平成30年3月30日 規則第26号
平成30年8月31日 規則第41号
平成30年10月19日 規則第51号
平成31年3月29日 規則第25号
令和元年7月31日 規則第12号
令和2年7月1日 規則第59号
令和3年12月15日 規則第59号
令和6年3月29日 規則第34号
令和6年3月29日 規則第35号