○成田市職員の修学部分休業に関する条例
令和6年3月21日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項,第3項及び第4項の規定により,職員の修学部分休業(同条第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認等)
第2条 任命権者は,職員が申請した場合において,公務の運営に支障がなく,かつ,当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは,当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で,修学部分休業をすることを承認することができる。
2 前項の規定による承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で,職員の修学のため必要とされる時間について,5分を単位として行うものとする。
3 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は,次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第108条に規定する短期大学
(3) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
(4) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(5) 学校教育法第134条に規定する各種学校
4 法第26条の2第1項の条例で定める期間は,2年を超えない範囲内の期間とする。
(修学部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号)第14条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の期間の延長)
第4条 修学部分休業をしている職員は,当該修学部分休業を開始した日から引き続き修学部分休業をしようとする期間が第2条第4項に規定する期間を超えない範囲内において,延長をしようとする期間の末日及び期間の延長を必要とする理由を明らかにして,任命権者に対し,修学部分休業の期間の延長を申請することができる。
2 修学部分休業の期間の延長は,任命権者が特別の事情があると認める場合を除き,1回に限るものとする。
3 第2条第1項の規定は,修学部分休業の期間の延長の承認について準用する。
(修学部分休業の承認の取消し)
第5条 任命権者は,修学部分休業をしている職員が,次に掲げる事由に該当すると認めるときは,当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく,修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学し,又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
2 任命権者は,修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは,当該修学部分休業の承認を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(成田市任期付職員の採用に関する条例の一部改正)
2 成田市任期付職員の採用に関する条例(平成21年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略