○練馬区議会定例会の回数に関する条例
昭和31年10月1日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基き、練馬区議会定例会の回数は、毎年4回とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和31年10月1日 条例第8号
(昭和31年10月1日施行)