○練馬区議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月1日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基き、練馬区議会定例会の回数は、毎年4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

練馬区議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月1日 条例第8号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務執行/第1章 会/第1節
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第8号