○練馬区議会委員会条例

昭和31年10月1日

条例第9号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

(常任委員会)

第1条 議会に常任委員会を置く。

2 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。

(平19条例44・一部改正)

(常任委員会の名称、委員定数および所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数および所管は、つぎのとおりとする。

(1) 企画総務委員会 10人

区長室、企画部、危機管理室、総務部、会計管理室、選挙管理委員会および監査委員の所管に関する事項ならびに他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 区民生活委員会 10人

区民部、産業経済部、地域文化部および農業委員会の所管に関する事項

(3) 保健福祉委員会 10人

福祉部および健康部の所管に関する事項

(4) 都市整備委員会 10人

環境部、都市整備部および土木部の所管に関する事項

(5) 文教児童青少年委員会 10人

教育委員会の所管に関する事項

(平17条例39・平17条例41・平19条例56・平24条例42・平26条例56・令元条例1・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員は、会期の始めに議会において選任し、任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25条例4・一部改正)

(議会運営委員会)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、17人とする。

3 議会運営委員は、会期の始めに議会において選任し、議員の任期中在任する。

(平25条例4・一部改正)

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、議会において選任し、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例4・一部改正)

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員および特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項(常任委員の任期)の例による。

(平19条例44・一部改正)

(委員長および副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会および特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長および副委員長1人を置く。ただし、議会運営委員会および特別委員会は、必要があるときは議会の議決で副委員長2人を置くことができる。

2 委員長および副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長および副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長および副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長および副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時および場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるときまたは欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。ただし、副委員長2人のときは、あらかじめ委員長の指定した順位により副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長および副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第11条 委員長および副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員および特別委員の辞任)

第12条 議会運営委員および特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平19条例44・一部改正)

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長および委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長および委員の除斥)

第16条 委員長および委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(委員会の公開および傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、これを公開する。ただし、次条第1項の規定により秘密会とした場合は、この限りでない。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平18条例50・全改)

(秘密会)

第18条 委員会は、委員長または委員2人以上の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

2 前項の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(平18条例50・全改)

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査または調査のため、区長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長および監査委員その他法律に基づく委員会の代表者または委員ならびにその委任または嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平27条例48・一部改正)

(議事妨害および離席の禁止)

第20条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)会議規則またはこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、または発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、または退場させることができる。

3 委員長は委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、または中止することができる。

(平19条例44・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由および案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者および学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者およびその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者および反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、または公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、または退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人または文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名または押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名または押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平19条例44・一部改正)

(会議規則との関係)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日よりこれを施行する。

2 東京都練馬区常任委員会及び特別委員会条例(昭和22年条例第7号)は廃止する。

(昭和34年10月条例第13号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和35年10月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年10月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年7月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月条例第40号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和54年11月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月条例第39号)

1 この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の練馬区議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する都市環境委員会の委員長、副委員長および委員である者は、この条例による改正後の練馬区議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する都市・環境委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、改正前の条例に規定する委員の残任期間とする。

3 この条例施行の際、現に改正前の条例に規定する都市環境委員会において継続審査中の事件については、改正後の条例に規定する都市・環境委員会に付議された継続事件とみなす。

(昭和58年10月条例第30号)

この条例は、昭和58年10月16日から施行する。

(平成3年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月条例第27号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の練馬区議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する次表左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長および委員である者は、この条例による改正後の練馬区議会委員会条例に規定する同表右欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、改正前の条例に規定する委員の残任期間とする。

企画・総務委員会

企画総務委員会

区民・衛生委員会

区民生活委員会

厚生・児童委員会

福祉児童保健委員会

都市・環境委員会

都市環境委員会

(平成4年7月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年11月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年2月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第78号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第34号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月条例第39号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第44号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月条例第4号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年12月条例第56号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

練馬区議会委員会条例

昭和31年10月1日 条例第9号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第3編 組織・事務執行/第1章 会/第1節
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第9号
昭和34年10月13日 条例第13号
昭和35年10月27日 条例第17号
昭和38年10月23日 条例第24号
昭和39年10月8日 条例第33号
昭和40年9月17日 条例第35号
昭和42年7月12日 条例第9号
昭和46年7月9日 条例第11号
昭和48年7月28日 条例第15号
昭和48年12月3日 条例第42号
昭和49年7月30日 条例第26号
昭和50年7月2日 条例第41号
昭和51年9月30日 条例第40号
昭和54年11月14日 条例第33号
昭和55年7月15日 条例第39号
昭和58年10月4日 条例第30号
平成3年6月13日 条例第28号
平成4年3月19日 条例第27号
平成4年7月2日 条例第39号
平成7年6月9日 条例第24号
平成8年11月20日 条例第49号
平成9年2月14日 条例第1号
平成11年6月11日 条例第33号
平成12年3月21日 条例第78号
平成16年3月15日 条例第34号
平成17年3月14日 条例第39号
平成17年7月22日 条例第41号
平成18年3月20日 条例第50号
平成19年3月12日 条例第44号
平成19年6月28日 条例第56号
平成24年6月25日 条例第42号
平成25年3月18日 条例第4号
平成26年12月12日 条例第56号
平成27年6月30日 条例第48号
令和元年6月13日 条例第1号