○練馬区議会議員表彰規程
昭和45年9月25日
訓令第10号
注 平成20年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、練馬区議会議員(以下「議員」という。)として、多年にわたり、区政の伸展に貢献したものに対し、その功績をたたえ、感謝の意を表することを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰の基準は、つぎの各号に定めるところによる。
(1) 通算10年以上議員の職にあるもの
(2) 通算15年以上議員の職にあるもの
(3) 通算20年以上議員の職にあるもの
(4) 通算30年以上議員の職にあるもの
(5) 通算40年以上議員の職にあるもの
(平20訓令20・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、区長が感謝状を贈呈してこれを行なう。
2 表彰を受けるべきものが死亡した場合には、その遺族に対して贈呈する。
(平20訓令20・一部改正)
(処務)
第4条 表彰の処務は、総務部総務課が担当する。
(細則)
第5条 この規程の施行に関して、必要な事項は別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成13年10月訓令第16号)
この規程は、平成13年11月1日から適用する。
付則(平成20年12月訓令第20号)
この規程は、平成21年1月1日から適用する。