○練馬区議会議員表彰規程

昭和45年9月25日

訓令第10号

注 平成20年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、練馬区議会議員(以下「議員」という。)として、多年にわたり、区政の伸展に貢献したものに対し、その功績をたたえ、感謝の意を表することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰の基準は、つぎの各号に定めるところによる。

(1) 通算10年以上議員の職にあるもの

(2) 通算15年以上議員の職にあるもの

(3) 通算20年以上議員の職にあるもの

(4) 通算30年以上議員の職にあるもの

(5) 通算40年以上議員の職にあるもの

(平20訓令20・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、区長が感謝状を贈呈してこれを行なう。

2 表彰を受けるべきものが死亡した場合には、その遺族に対して贈呈する。

(平20訓令20・一部改正)

(処務)

第4条 表彰の処務は、総務部総務課が担当する。

(細則)

第5条 この規程の施行に関して、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年10月訓令第16号)

この規程は、平成13年11月1日から適用する。

(平成20年12月訓令第20号)

この規程は、平成21年1月1日から適用する。

練馬区議会議員表彰規程

昭和45年9月25日 訓令第10号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務執行/第2章 長/第1節 総則・表彰
沿革情報
昭和45年9月25日 訓令第10号
平成13年10月31日 訓令第16号
平成20年12月26日 訓令第20号