○練馬区議会議員記章規程
昭和54年3月13日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、練馬区議会議員の記章について必要な事項を定めることを目的とする。
(様式)
第2条 練馬区議会議員記章の様式は、別図のとおりとする。
(交付等)
第3条 記章は、議員の任期の始めに交付する。
2 紛失その他の理由により、再交付を受けるときは、実費を負担するものとする。
(着用)
第4条 練馬区議会議員の身分を明らかにするため議会活動においては、議員記章を着用するものとする。
付則
この規程は、昭和54年5月30日から施行する。
付則(平成8年4月議会訓令第1号)
この規程は、平成8年4月23日から施行する。
別図

地質 純銀台金張エンジモール
寸法 上記のとおり
表面 芯(区章)
裏面 台皿に「第○期練馬区議会議員記章」
止笠 区章