○練馬区議会図書室管理規程
昭和50年6月30日
議会規程第1号
注 平成20年8月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項に基づき、練馬区議会に図書室を設置する。
(平20議会規程1・平27議会規程1・一部改正)
(管理)
第2条 図書室は、議長の命を受け、事務局長(以下「局長」という。)が管理する。
(事業)
第3条 図書室は、つぎに掲げる事業を行う。
(1) 利用に供するための図書、記録および刊行物等(以下「蔵書」という。)の購入、受贈および収集ならびに整理および保存
(2) 蔵書の閲覧および貸し出し
(3) 前各号に掲げるもののほか、議長が特に必要と認めた事業
(蔵書の種類)
第4条 蔵書の種類は、おおむねつぎのとおりとする。
(1) 地方自治関係図書
(2) 法令関係図書
(3) 一般教養図書
(4) 調査研究に必要な各種関係資料
(5) その他議長が特に必要と認めたもの
(利用者の範囲)
第5条 議員のほか、つぎに掲げる者は、議長の許可を受けて図書室を利用することができる。
(1) 本区議会議員の職にあった者
(2) 本区職員
(3) 前各号に掲げる者のほか、議長が特に認めた者
(休室日)
第6条 図書室の休室日は、つぎのとおりとする。ただし、議長が特に必要と認めたときは、臨時に休室することができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月1日から同月4日、12月28日から同月31日まで
(4) 室内整理日
(利用時間)
第7条 蔵書の閲覧および図書室の利用時間は、区議会事務局職員の勤務時間内とする。
2 議長は、特に必要があると認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。
(蔵書の貸し出し)
第8条 蔵書の貸し出しを受けようとするときは、区議会事務局に申し出て、備え付けの貸出簿(様式)に必要な事項を記入しなければならない。
2 蔵書の貸し出し冊数は、1回につき、5冊以内とする。ただし、議長が特に必要があると認めたときは、5冊をこえて貸し出しをすることができる。
3 蔵書の貸し出し期間は、7日以内とする。ただし、最終日が第6条に掲げる休室日にあたるときは、その翌日を期限とする。
4 局長は、点検および蔵書整理等必要があるときは、前項の規定にかかわらず、貸し出し期間内においても返却させることができる。
(蔵書の賠償)
第9条 蔵書を紛失または、はなはだしく汚損したときは、議長は同一の蔵書または相当の金額をもって賠償させることができる。
(図書の購入)
第10条 図書の購入は、広報・図書委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て行う。ただし、議長が調査研究のため緊急に必要と認めたものについては、委員会の審議を経ないで購入することができる。
(蔵書の処分)
第11条 局長は、議長の許可を得て、修理不能等廃棄を適当と認める蔵書の処分をすることができる。
付則
この規程は、昭和50年6月30日から施行する。
付則(平成元年3月議会規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成4年6月議会規程第1号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成13年3月議会規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月議会規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成20年8月議会規程第1号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
付則(平成27年4月議会規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。