○練馬区議会だより発行規程

昭和50年6月30日

議会規程第2号

(目的)

第1条 練馬区議会だより(以下「区議会だより」という。)は、区議会活動の周知を図ることにより、区民の理解と信頼を高め、もって練馬区の健全な発展に資することを目的として発行する。

(発行)

第2条 区議会だよりの発行は、議長が行う。

2 発行回数は、毎年4回とし、定例会終了後に発行する。

3 前項に定めるもののほか、議長は、必要に応じて、臨時に号外を発行することができる。

(配布)

第3条 区議会だよりの配布については、別に定める。

(委任)

第4条 この規程の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、昭和50年6月30日から施行する。

練馬区議会だより発行規程

昭和50年6月30日 議会規程第2号

(昭和50年6月30日施行)

体系情報
第3編 組織・事務執行/第1章 会/第1節
沿革情報
昭和50年6月30日 議会規程第2号