○練馬区議会だより発行規程
昭和50年6月30日
議会規程第2号
(目的)
第1条 練馬区議会だより(以下「区議会だより」という。)は、区議会活動の周知を図ることにより、区民の理解と信頼を高め、もって練馬区の健全な発展に資することを目的として発行する。
(発行)
第2条 区議会だよりの発行は、議長が行う。
2 発行回数は、毎年4回とし、定例会終了後に発行する。
3 前項に定めるもののほか、議長は、必要に応じて、臨時に号外を発行することができる。
(配布)
第3条 区議会だよりの配布については、別に定める。
(委任)
第4条 この規程の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この規程は、昭和50年6月30日から施行する。