○練馬区議会事務局処務規程
昭和51年10月1日
議会訓令第1号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、練馬区議会事務局(以下「局」という。)に属する事務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(局の構成等)
第2条 局の組織構成は、つぎのとおりとする。
庶務係
議事担当係長
調査係
2 係または担当係長に主査を置くことができる。
(平21議会訓令1・平28議会訓令1・平30議会訓令1・一部改正)
(分掌事務)
第3条 係および担当係長の分掌事務は、つぎのとおりとする。
庶務係
(1) 文書の収発および公印に関すること。
(2) 秘書事務に関すること。
(3) 議員の議員報酬および費用弁償に関すること。
(4) 議員共済会に関すること。
(5) 職員の人事および給与に関すること。
(6) 予算決算および経理事務に関すること。
(7) 物品の管理および調達に関すること。
(8) 議場ならびに区議会関係各室の管理に関すること。
(9) 議員待遇者に関すること。
(10) 儀式、交際および接遇に関すること。
(11) 議会日誌に関すること。
(12) その他他の係および担当係長に属さないこと。
議事担当係長
(1) 本会議に関すること。
(2) 委員会その他会議に関すること。
(3) 議案その他付議事件の処理および報告に関すること。
(4) 請願および陳情等の処理に関すること。
(5) 会議記録に関すること。
(6) 議会の人事に関すること。
(7) 傍聴に関すること。
(8) 議会運営諸規程の制定改廃に関すること。
(9) 議決事項の証明に関すること。
調査係
(1) 議案等の調査に関すること。
(2) 特命事項の調査に関すること。
(3) 資料の保存および統計に関すること。
(4) 議会図書室に関すること。
(5) 議会広報および年報に関すること。
(平17議会訓令1・平19議会訓令1・平20議会訓令2・平21議会訓令1・一部改正)
(局長等の資格および職員の職責)
第4条 局長は、参事のうちから議長が命ずる。
2 局長は、議長の命を受けて局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、参事および副参事のうちから議長が命ずる。
4 次長は、局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
5 係長、担当係長および主査は、主事のうちから議長が命ずる。
6 係長および担当係長は、上司の命を受け、係の事務または担任の事務を処理する。
7 主査は、上司の命を受け、係または担当係長の事務のうち専門的な事務等を処理する。
8 前各項以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(平21議会訓令1・平28議会訓令1・平30議会訓令1・一部改正)
(局長の決定事案)
第5条 局長が決定できる事案は、つぎのとおりとする。
(1) 職員の配属および事務分担に関すること。
(2) 次長の出張、旅行、欠勤または休暇に関すること。
(3) 局長名または事務局名をもってする定例的な申請、照会、回答、諮問、報告、答申、進達、副申および通知に関すること。
(4) 前各号のほか、定例的または軽易な事項に関すること。
(平30議会訓令1・旧第8条繰上)
(次長の決定事案)
第6条 次長が決定できる事案は、つぎのとおりとする。
(1) 職員の出張、時間外勤務、休日勤務または週休日の振替に関すること。
(2) 職員の旅行、欠勤または休暇に関すること。
(3) 軽易な申請、照会、回答、諮問、報告、答申、進達、副申および通知に関すること。
(4) 諸証明に関すること。
(5) 前各号のほか軽易な事項に関すること。
(平30議会訓令1・旧第9条繰上)
(決定にかかる疑義)
第7条 決定事案のうち疑義あるものについては、上司の指示を受けなければならない。
(平30議会訓令1・旧第10条繰上)
(事案決定の臨時代行)
第8条 局長が決定できる事案について、至急に決定を行う必要がある場合において、局長が出張または休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)であるときは、次長がその事案の決定を代行するものとする。
2 次長が決定できる事案について、至急に決定を行う必要がある場合において、次長が不在であるときは、次長があらかじめ指定する職員がその事案の決定を代行するものとする。
3 前2項の規定により事案の決定を代行した者は、速やかに本来決定すべき者に報告しなければならない。
(平30議会訓令1・旧第11条繰上)
(準用)
第9条 局における職員の服務、文書、その他の処務に関して、この規程およびその他の規程に定めがない事項については、区長事務部局の例による。
(平17議会訓令1・旧第13条繰上、平30議会訓令1・旧第12条繰上)
付則
この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
付則(昭和53年3月議会訓令第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年10月議会訓令第1号)
この規程は、昭和55年11月1日から適用する。
付則(昭和56年3月議会訓令第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月議会訓令第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から適用する。
付則(昭和62年3月議会訓令第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(平成4年3月議会訓令第1号)
この規程は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成10年3月議会訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成17年3月議会訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成19年4月議会訓令第1号)
この規程は、平成19年5月1日から適用する。
付則(平成20年8月議会訓令第2号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
付則(平成21年3月議会訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成28年3月議会訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月議会訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から適用する。