○練馬区議会公印規程

昭和48年7月1日

議会規程第2号

(通則)

第1条 練馬区議会の公印に関し、必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途および公印保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の調製者)

第3条 公印の新調および改刻は、事務局長が行ない、公印保管者に交付しなければならない。

(旧印の保存および廃棄)

第4条 事務局長は、公印を改刻し、または名称の変更により使用しなくなった印章および印影を、つぎの区分により保存しなければならない。

(1) 練馬区議会議長印 永久

(2) 前号以外の公印 改刻の日から起算して10年

2 保存期間を経過した公印は、裁断または焼却の方法により、事務局長が廃棄するものとする。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳を作成し、公印の新調、改刻または廃棄のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(準用)

第6条 公印の保管、その他この規程に定めない事項については、練馬区公印規則(昭和39年7月練馬区規則第13号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月議会規程第5号)

この規程は、昭和48年12月1日から施行する。

(平成7年3月議会規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法

用途

公印保管者

練馬区議会印

1

てん書

方 3.0cm

一般文書、傍聴券等

庶務係長

練馬区議会印

2

上記に同じ

方 6.0cm

証書、賞状用等

上記に同じ

練馬区議会議長印

3

上記に同じ

方 2.7cm

一般文書、証明、許可等

上記に同じ

練馬区議会議長印

4

上記に同じ

方 4.0cm

証書、賞状用等

上記に同じ

練馬区議会副議長印

5

上記に同じ

方 2.5cm

一般文書等

上記に同じ

練馬区議会常任委員会委員長印

6

上記に同じ

方 2.5cm

常任委員会文書等

上記に同じ

練馬区議会常任委員会副委員長印

7

上記に同じ

方 2.5cm

常任委員会文書等

上記に同じ

練馬区議会議会運営委員会委員長印

8

上記に同じ

方 2.5cm

議会運営委員会文書等

上記に同じ

練馬区議会議会運営委員会副委員長印

9

上記に同じ

方 2.5cm

議会運営委員会文書等

上記に同じ

練馬区議会特別委員会委員長印

10

上記に同じ

方 2.5cm

特別委員会文書等

上記に同じ

練馬区議会特別委員会副委員長印

11

上記に同じ

方 2.5cm

特別委員会文書等

上記に同じ

練馬区議会事務局印

12

上記に同じ

方 2.5cm

一般文書等

上記に同じ

練馬区議会事務局長印

13

上記に同じ

方 2.5cm

一般文書等

上記に同じ

練馬区議会事務局次長印

14

上記に同じ

方 2.3cm

一般文書等

上記に同じ

練馬区議会割印

15

上記に同じ

長径3.5cm

短径1.5cm

割印等

上記に同じ

練馬区議会契印

16

上記に同じ

長径3.5cm

短径1.5cm

契印等

上記に同じ

別表第2(第2条関係)

画像

練馬区議会公印規程

昭和48年7月1日 議会規程第2号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第3編 組織・事務執行/第1章 会/第2節 事務局
沿革情報
昭和48年7月1日 議会規程第2号
昭和48年12月1日 議会規程第5号
平成3年6月13日 議会規程第1号
平成7年3月31日 議会規程第1号