○練馬区議会公印規程
昭和48年7月1日
議会規程第2号
(通則)
第1条 練馬区議会の公印に関し、必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(公印の調製者)
第3条 公印の新調および改刻は、事務局長が行ない、公印保管者に交付しなければならない。
(旧印の保存および廃棄)
第4条 事務局長は、公印を改刻し、または名称の変更により使用しなくなった印章および印影を、つぎの区分により保存しなければならない。
(1) 練馬区議会議長印 永久
(2) 前号以外の公印 改刻の日から起算して10年
2 保存期間を経過した公印は、裁断または焼却の方法により、事務局長が廃棄するものとする。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、公印台帳を作成し、公印の新調、改刻または廃棄のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(準用)
第6条 公印の保管、その他この規程に定めない事項については、練馬区公印規則(昭和39年7月練馬区規則第13号)を準用する。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月議会規程第5号)
この規程は、昭和48年12月1日から施行する。
付則(平成7年3月議会規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 公印保管者 |
練馬区議会印 | 1 | てん書 | 方 3.0cm | 一般文書、傍聴券等 | 庶務係長 |
練馬区議会印 | 2 | 上記に同じ | 方 6.0cm | 証書、賞状用等 | 上記に同じ |
練馬区議会議長印 | 3 | 上記に同じ | 方 2.7cm | 一般文書、証明、許可等 | 上記に同じ |
練馬区議会議長印 | 4 | 上記に同じ | 方 4.0cm | 証書、賞状用等 | 上記に同じ |
練馬区議会副議長印 | 5 | 上記に同じ | 方 2.5cm | 一般文書等 | 上記に同じ |
練馬区議会常任委員会委員長印 | 6 | 上記に同じ | 方 2.5cm | 常任委員会文書等 | 上記に同じ |
練馬区議会常任委員会副委員長印 | 7 | 上記に同じ | 方 2.5cm | 常任委員会文書等 | 上記に同じ |
練馬区議会議会運営委員会委員長印 | 8 | 上記に同じ | 方 2.5cm | 議会運営委員会文書等 | 上記に同じ |
練馬区議会議会運営委員会副委員長印 | 9 | 上記に同じ | 方 2.5cm | 議会運営委員会文書等 | 上記に同じ |
練馬区議会特別委員会委員長印 | 10 | 上記に同じ | 方 2.5cm | 特別委員会文書等 | 上記に同じ |
練馬区議会特別委員会副委員長印 | 11 | 上記に同じ | 方 2.5cm | 特別委員会文書等 | 上記に同じ |
練馬区議会事務局印 | 12 | 上記に同じ | 方 2.5cm | 一般文書等 | 上記に同じ |
練馬区議会事務局長印 | 13 | 上記に同じ | 方 2.5cm | 一般文書等 | 上記に同じ |
練馬区議会事務局次長印 | 14 | 上記に同じ | 方 2.3cm | 一般文書等 | 上記に同じ |
練馬区議会割印 | 15 | 上記に同じ | 長径3.5cm 短径1.5cm | 割印等 | 上記に同じ |
練馬区議会契印 | 16 | 上記に同じ | 長径3.5cm 短径1.5cm | 契印等 | 上記に同じ |
別表第2(第2条関係)