○区長の専決処分事項の指定について

昭和51年7月9日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、区長において専決処分することができる事項をつぎのとおり指定する。

(1) 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年4月練馬区条例第1号)第2条の規定に基づき議会の議決を得た契約のうち、公共下水道工事請負契約に係る当該契約金額の100分の10以内の増減および当該契約の工期の延長

区長の専決処分事項の指定について

昭和51年7月9日 議決

(昭和51年7月9日施行)

体系情報
第3編 組織・事務執行/第2章 長/第4節 文書・公印・広報
沿革情報
昭和51年7月9日 議決