○区長の専決処分事項の指定について
平成4年3月18日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、区長において専決処分することができる事項をつぎのとおり指定する。
(1) 区が当事者である和解で、その目的の価額が4,000,000円以下のもの
(2) 法律上区の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が4,000,000円以下のもの
平成4年3月18日 議決
(平成4年3月18日施行)