○練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例

昭和31年10月26日

条例第10号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 練馬区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当については、この条例の定めるところによる。

(平20条例33・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議長、副議長、委員長、副委員長および議員の議員報酬の額は、つぎのとおりとする。

議長 月額 912,700円

副議長 月額 787,300円

委員長 月額 678,000円

副委員長 月額 646,900円

議員 月額 616,800円

(平18条例42・平19条例38・平20条例33・平22条例1・平23条例17・平24条例22・平25条例32・平26条例19・令6条例18・一部改正)

(議員報酬の減額)

第2条の2 議員(議長、副議長、委員長および副委員長を含む。)が連続して1年を超えて本会議および委員会(以下「本会議等」という。)を欠席したときは、前条の規定にかかわらず、当該議員の議員報酬を減額して支給する。

2 前項の規定による議員報酬は、前条に定める議員報酬の額に100分の20を乗じて得た額を減額した額とする。

3 第1項の規定による議員報酬の減額は、最初に本会議等を欠席した日から1年を経過した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、本会議等への出席を再開した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までとする。

(平28条例40・追加)

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、議長および副議長または委員長および副委員長にあってはその選挙された日から、議員にあってはその職に就いた日からそれぞれ支給する。

(平21条例40・全改)

(議員等退職の場合の議員報酬の支給方法)

第4条 議長、副議長、委員長、副委員長および議員が任期満了、辞職、失職、除名または議会の解散により、その職を離れたときはその日までの、死亡したときはその月の末日までの議員報酬を支給する。

(平21条例40・全改)

(議員報酬の計算方法)

第5条 前2条の規定により議員報酬を日割支給する場合は、その月の現日数を基礎として、日割りにより計算する。

2 議長、副議長、委員長および副委員長がその職に就いた日またはその職を離れた日に他の職を有する場合の当該日の議員報酬は、その額が同じときはその額、その額に差があるときはその多い方の額によるものとする。

(平21条例40・全改)

(議員報酬の支給期日)

第6条 議員報酬は、毎月分をその月の末日までに支給する。ただし、第4条の規定により議員の身分を離れたときは、その期日前においてもこれを支給することができる。

(平21条例40・全改)

(費用弁償)

第7条 議員(議長、副議長、委員長および副委員長を含む。以下この条において同じ。)が公務のため練馬区の区域外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により議員が公務のため旅行したときに支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料および死亡手当とし、その額は別表第1のとおりとする。

3 旅費の支給方法は、一般職の職員に対して支給する旅費の例による。

(平18条例73・平21条例51・平29条例18・一部改正)

(期末手当)

第8条 議員(議長、副議長、委員長および副委員長を含む。)で6月1日および12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに対し、期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、失職し、または死亡した者(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)も同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職し、失職し、または死亡した日現在)において、第2条に規定する議員の議員報酬月額とその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額との合計額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6月間における当該議員の在職期間に応じて、別表第2に定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当の支給に際し、基準日以前6月間において、議員が議長、副議長、委員長または副委員長(以下「議長等」という。)に在職した場合にあっては、第2条に規定する議長等に支給する議員報酬月額の議員の議員報酬月額を超える額とその超える額に100分の45を乗じて得た額との合計額に100分の175を乗じて得た額に、当該議長等の在職期間に応じて、別表第2に定める支給割合を乗じて得た額を前項の額に加算する。

4 前2項の在職期間は、議員が任期満了等により退職または失職し、その月または翌月に再び議員に就職した場合には、引き続き在職したものとみなしてこれを通算する。

5 期末手当の支給方法は、練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年3月練馬区条例第26号)の適用を受ける職員に対して支給する期末手当の例による。

(平18条例42・平20条例33・平21条例51・平22条例1・平23条例17・令6条例18・一部改正)

(期末手当の減額)

第9条 前条の規定にかかわらず、第2条の2第3項の規定による議員報酬の減額の対象月に支給する期末手当は、前条第2項および第3項の規定による期末手当の額に100分の20を乗じて得た額を減額した額とする。

(平28条例40・追加)

(適用除外)

第10条 議員(議長、副議長、委員長および副委員長を含む。)がつぎに掲げる事由により連続して1年を超えて本会議等を欠席したときは、第2条の2および前条の規定は、適用しない。

(1) 公務上の災害

(2) 前号に掲げるもののほか、議長がやむを得ないと認めるもの

(平28条例40・追加)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 第2条に規定する報酬月額の適用については、昭和50年4月1日から練馬区規則で定める日までの間、練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年3月練馬区条例第12号)による改正前の練馬区職員の給与に関する条例別表に定める額により算定した報酬月額とする。(昭和51年6月規則第26号で、昭和51年3月31日とする。)

3 第2条に規定する報酬月額の適用については、昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間、練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年3月練馬区条例第1号)による改正前の練馬区職員の給与に関する条例別表に定める額により算出した報酬月額とする。

4 昭和58年7月1日から昭和59年3月31日までの間において、第2条ならびに第8条第2項および第3項の規定の適用については、第2条第1項中「練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年3月練馬区条例第26号。本則において「給与条例」という。)」とあるのは「練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年3月練馬区条例第1号)による改正前の練馬区職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)」と、第2条第2項ならびに第8条第2項および第3項中「給与条例」とあるのは「旧条例」とする。

5 平成17年3月に支給する期末手当に係る第8条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項および第3項中「100分の25」とあるのは「100分の22」とする。

(平17条例35・追加)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条の規定の適用については、同条第2項および第3項中「100分の175」とあるのは「100分の160」とする。

(平21条例26・追加)

7 平成22年3月に支給する期末手当に関する第8条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項および第3項中「100分の25」とあるのは「100分の20」とする。

(平22条例1・追加)

8 令和3年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項および第3項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

(令3条例19・追加)

9 令和4年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項および第3項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

(令4条例18・追加)

(昭和32年12月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和33年12月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日から適用する。

(昭和34年12月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年12月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和37年3月条例第70号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定については、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和37年11月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和38年12月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年10月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和43年12月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年7月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和47年6月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、公布の日の属する月の1日から適用する。

(昭和48年3月条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年2月条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、公布の日の属する月の1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定により適用日以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例による報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月条例第26号)

(施行日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月条例第19号)

1 この条例は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例第7条第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年7月条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年7月5日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行から適用し、適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定により適用日以後に出発した旅行の分として支払われた旅費は、新条例による旅費の内払とみなす。

(昭和55年3月条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 この条例による改正前の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定により適用日以後の分として支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年3月条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月条例第25号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和61年3月条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 この条例による改正前の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定により適用日以後の分として支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年12月条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定により適用日以後の分として支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年3月条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定により適用日以後の分として支払われた報酬および期末手当は、新条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定により適用日以後の分として支払われた報酬および期末手当は、新条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第8条の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同条第1項中「3月1日、6月1日および12月1日」とあるのは「6月1日および12月1日」と、同条第2項および第3項中「100分の45」とあるのは「100分の42」と、「3月に支給する場合においては100分の55、6月に支給する場合においては100分の180、12月に支給する場合においては100分の220」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の200、12月に支給する場合においては100分の260」と、「基準日以前3月間(基準日が12月1日であるときは6月間)」とあるのは「基準日以前6月間」とする。

3 平成3年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第8条の規定の適用については、同条第2項および第3項中「基準日以前3月間(基準日が12月1日であるときは6月間)」とあるのは「基準日以前6月間」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された報酬および期末手当は、新条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(平成4年7月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例第8条の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同条第2項および第3項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の220」とあるのは「100分の230」とする。

(平成6年12月条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 新条例第8条の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同条第2項および第3項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の210」とあるのは「100分の220」とする。

(報酬および期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された報酬および期末手当は、新条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(平成8年3月条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年3月条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(報酬および期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された報酬および期末手当は、新条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(平成11年12月条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(特例措置)

2 この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例第8条の規定の適用については、平成12年3月31日までの間、同条中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年12月条例第132号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(特例措置)

2 この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬及び費用弁償条例第8条第2項および第3項の規定の適用については、平成13年3月31日までの間、同条第2項および第3項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年3月条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(特例措置)

2 この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例第8条第2項および第3項の規定の適用については、平成14年3月31日までの間、同条第2項および第3項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(特例措置)

2 この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例第8条第2項および第3項の規定の適用については、平成15年3月31日までの間、同条第2項および第3項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成15年3月条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(特例措置)

2 この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例第8条第2項および第3項の規定の適用については、平成16年3月31日までの間、同条第2項および第3項中「100分の25」とあるのは「100分の22」とする。

(平成17年3月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月条例第73号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月条例第40号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成21年11月条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年3月条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月条例第18号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じた費用弁償について適用し、同日前に支給事由の生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(令和3年3月条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第2項および第3項の規定の適用については、これらの規定中「6月間」とあるのは、「3月間」とする。

3 令和6年6月に支給する期末手当に関する新条例別表第2の規定の適用については、同表中「6月間」とあるのは「3月間」と、「150日」とあるのは「75日」と、「135日」とあるのは「68日」と、「120日」とあるのは「60日」と、「105日」とあるのは「53日」と、「90日」とあるのは「45日」と、「60日」とあるのは「30日」と、「30日」とあるのは「15日」とする。

別表第1(第7条関係)

(平19条例38・一部改正、平21条例51・旧別表・一部改正)

区分

旅費の額

議長

練馬区長等の給料等に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第11号)中区長相当額

副議長

委員長

副委員長

議員

同上中副区長相当額

別表第2(第8条関係)

(令6条例18・全改)

基準日以前6月間の在職期間

支給割合

150日以上

100分の100

135日以上150日未満

100分の90

120日以上135日未満

100分の80

105日以上120日未満

100分の70

90日以上105日未満

100分の60

60日以上90日未満

100分の50

30日以上60日未満

100分の30

1日以上30日未満

100分の10

練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例

昭和31年10月26日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第2章 給与・福利厚生/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月26日 条例第10号
昭和32年12月26日 条例第12号
昭和33年12月25日 条例第17号
昭和34年12月28日 条例第22号
昭和35年12月27日 条例第22号
昭和36年3月31日 条例第3号
昭和37年3月30日 条例第7号
昭和37年11月6日 条例第15号
昭和38年12月10日 条例第26号
昭和39年10月30日 条例第37号
昭和43年12月25日 条例第30号
昭和45年7月17日 条例第27号
昭和47年6月30日 条例第14号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和49年2月28日 条例第4号
昭和50年3月17日 条例第26号
昭和51年3月30日 条例第17号
昭和53年3月30日 条例第19号
昭和54年7月30日 条例第25号
昭和55年3月22日 条例第2号
昭和56年3月30日 条例第15号
昭和57年3月24日 条例第2号
昭和59年3月14日 条例第2号
昭和59年7月12日 条例第25号
昭和61年3月14日 条例第1号
昭和62年12月11日 条例第34号
平成元年3月11日 条例第4号
平成2年3月14日 条例第2号
平成3年3月8日 条例第1号
平成3年12月17日 条例第49号
平成4年7月3日 条例第47号
平成4年12月16日 条例第60号
平成5年3月18日 条例第5号
平成5年12月20日 条例第61号
平成6年12月16日 条例第55号
平成8年3月7日 条例第1号
平成10年3月9日 条例第1号
平成11年12月16日 条例第60号
平成12年12月18日 条例第132号
平成13年3月23日 条例第1号
平成13年12月17日 条例第83号
平成14年12月18日 条例第81号
平成15年3月17日 条例第20号
平成15年12月15日 条例第56号
平成17年3月14日 条例第35号
平成18年3月20日 条例第42号
平成18年12月4日 条例第73号
平成19年3月12日 条例第38号
平成20年9月18日 条例第33号
平成21年5月29日 条例第26号
平成21年10月16日 条例第40号
平成21年11月30日 条例第51号
平成22年2月26日 条例第1号
平成23年3月14日 条例第17号
平成24年3月12日 条例第22号
平成25年3月18日 条例第32号
平成26年3月18日 条例第19号
平成28年6月1日 条例第40号
平成29年3月16日 条例第18号
令和3年3月15日 条例第19号
令和4年3月16日 条例第18号
令和6年3月18日 条例第18号