○議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格180,000,000円以上の工事または製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格30,000,000円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 練馬区議会の議決を経なければならない財産及び営造物並びに契約に関する条例(昭和31年12月条例第31号)は、廃止する。

(昭和47年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月条例第25号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第1号

(平成4年3月19日施行)

体系情報
第3編 組織・事務執行/第2章 長/第6節
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第1号
昭和47年3月29日 条例第12号
昭和52年10月11日 条例第23号
昭和61年7月29日 条例第36号
平成4年3月19日 条例第25号