○練馬区立男女共同参画センター条例
昭和61年12月12日
条例第47号
注 平成17年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、練馬区立男女共同参画センター(以下「センター」という。)の設置、管理、運営および利用について必要な事項を定めることにより、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。
(平22条例10・全改)
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、つぎのとおりとする。
名称 | 位置 |
練馬区立男女共同参画センター | 東京都練馬区石神井町八丁目1番10号 |
(平22条例10・一部改正)
(運営)
第3条 区長は、センターの運営に当たっては区民の参加を積極的に進め、民主的に行うものとする。
(事業)
第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、つぎに掲げる事業を行う。
(1) 男女共同参画の推進に係る学習の機会および場の提供に関する事業
(2) 男女共同参画の推進に係る団体および個人の相互交流の機会および場の提供に関する事業
(3) 女性に係る相談その他の男女共同参画に係る相談に関する事業
(4) 前3号に掲げる事業に係る調査・研究ならびに情報の収集および提供に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(平22条例10・一部改正)
(施設)
第5条 センターに、つぎの各号に掲げる施設を設ける。
(1) 研修室
(2) 視聴覚室
(3) 録音室
(4) 会議室
(5) 和室
(6) 保育室
(7) 図書・資料室
(8) 相談室
(9) 連絡交流室
(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
(休館日)
第6条 センターの休館日は、1月1日から同月3日までおよび12月29日から同月31日までとする。ただし、区長は、特に必要があると認めたときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(平17条例44・一部改正)
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 区長は、特に必要があると認めたときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(利用者の範囲)
第8条 センターを利用できる者の範囲は、つぎのとおりとする。
(1) 練馬区(以下「区」という。)の区域内に住所を有する者
(2) 区の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
(3) 区の区域内に存する学校に在学する者
(4) 前3号に規定する者を主な構成員とする団体
(5) 前各号に掲げる者のほか、センターの管理運営に支障がなく、区長が認める者
(利用の手続等)
第9条 センターの施設および備付器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、練馬区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める施設を利用する場合は、この限りでない。
2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付けることができる。
(1) 第16条第1項各号に規定する禁止行為をするおそれがあると認められるとき。
(2) センターの管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第11条 センターの施設の使用料は、別表のとおりとする。
2 センターの備付器具の使用料は、1利用単位につき1,000円の範囲内で規則で定める。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第14条 利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。
(利用承認の取消し等)
第15条 区長は、つぎの各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、または利用を制限し、もしくは停止することができる。
(1) 利用の目的または条件に違反したとき。
(2) この条例または区長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の理由により施設等の利用ができなくなったとき。
(4) 前3項に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。
(禁止行為)
第16条 センターの施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、センター内においてつぎの行為をしてはならない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を害する行為
(2) 営利を目的とする行為
(3) この条例または区長の指示に違反する行為
2 区長は、センターに入館した者が前項各号に規定する行為を行ったときは、その者に対して、必要な措置をとることができる。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、センターの施設等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第15条の規定により承認を取り消され、または利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、センターの施設等を損傷し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、または免除することができる。
(指定管理者による管理)
第19条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせるものとする。
(平17条例44・追加)
(業務の範囲)
第20条 センターの指定管理者は、つぎに掲げる業務を行う。
(3) 第15条に規定する利用承認の取消し等に関する業務
(4) センターの施設、付属設備および物品の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し、区長が必要と認める業務
(平17条例44・追加、平23条例23・一部改正)
(指定管理者の指定の手続)
第21条 第19条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
(平17条例44・追加)
第22条 区長は、前条の規定による申請があったときは、つぎに掲げる基準を総合的に審査し、最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者の候補として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) センターの運営が住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) センターの設置の目的を効果的に達成することができるものであること。
(3) センターの施設、付属設備および物品の適切な維持管理を行うことができるものであること。
(4) センターの管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(5) センターの管理を安定して行うための物的能力および人的能力を有していること。
2 区長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(平17条例44・追加)
(管理の基準)
第23条 指定管理者は、つぎに掲げる基準により、センターの管理に関する業務を行わなければならない。
(1) この条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。
(2) 利用者に対して公平かつ適切にサービスの提供を行うこと。
(3) 施設、付属設備および物品の維持管理を適切に行うこと。
(平17条例44・追加)
(利用料金)
第24条 指定管理者は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として利用者から収受することができる。
3 指定管理者は、区長が別に定める基準に従い、収受する利用料金の額を減額し、または免除することができる。
4 指定管理者は、区長が別に定める基準に従い、収受した利用料金の全部または一部を還付することができる。
(平17条例44・追加)
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例44・旧第19条繰下)
付則
付則(平成3年3月条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月条例第14号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区立練馬女性センター条例別表に規定する使用料については、平成9年7月1日以後の利用に係る分について適用し、同年6月30日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。
付則(平成11年3月条例第7号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
付則(平成14年3月条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区立練馬女性センター条例の規定は、平成14年7月1日以後の利用について適用し、同年6月30日以前の利用については、なお従前の例による。
付則(平成17年7月条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年10月条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区立男女共同参画センター条例別表の規定は、平成28年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(平27条例50・一部改正)
| 利用単位 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
施設 |
| 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | |
第1研修室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,400円 | ||
第2研修室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,400円 | ||
第3研修室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,400円 | ||
視聴覚室 | 3,300円 | 4,400円 | 3,900円 | ||
録音室 | 600円 | 800円 | 700円 | ||
会議室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,100円 | ||
和室 | 大 | 1,200円 | 1,600円 | 1,400円 | |
小 | 600円 | 800円 | 700円 | ||
保育室 | 900円 | 1,200円 | 1,100円 |
備考
1 保育室を保育施設以外として利用する場合の使用料は、午前にあっては2,100円、午後にあっては2,800円、夜間にあっては2,500円とする。
2 この表に掲げる施設については、規則で定める場合において、午前9時から午後9時までの間にあっては1時間単位、午後9時から午後9時30分までの間にあっては30分単位で利用することができる。
3 前項の場合における使用料は、つぎの各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)とする。
(1) 午前9時から正午までの間で1時間単位で利用する場合 午前の利用単位の規定使用料の1時間単位に相当する額
(2) 正午から午後6時までの間で1時間単位で利用する場合 午後の利用単位の規定使用料の1時間単位に相当する額
(3) 午後6時から午後9時までの間で1時間単位で利用する場合 夜間の利用単位の規定使用料の1時間単位に相当する額
(4) 午後9時から午後9時30分までの間で30分単位で利用する場合 夜間の利用単位の規定使用料の30分単位に相当する額