○練馬区立勤労福祉会館条例
昭和60年3月26日
条例第34号
注 平成27年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、練馬区立勤労福祉会館(以下「会館」という。)の設置、管理および利用について必要な事項を定めることにより、主として中小企業に働く勤労者の文化・教養および福祉の向上を図ることを目的とする。
(名称および位置)
第2条 会館の名称および位置は、つぎのとおりとする。
名称 | 位置 |
練馬区立勤労福祉会館 | 東京都練馬区東大泉五丁目40番36号 |
(1) 勤労者の文化・教養に関する事業
(2) 勤労者の健康の維持増進に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(施設)
第4条 会館に、つぎの各号に掲げる施設を設ける。
(1) 集会室(多目的室)
(2) 会議室
(3) 和室
(4) 職業講習室兼会議室
(5) 音楽室
(6) 料理室
(7) トレーニング室
(8) 展示コーナー
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
(休館日)
第5条 会館の休館日は、1月1日から同月3日までおよび12月29日から同月31日までとする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(利用の手続等)
第7条 会館の施設および備付器具を利用しようとする者は、練馬区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とするおそれがあると認められるとき。
(3) 会館の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第9条 会館の施設の使用料は、別表のとおりとする。
2 会館の備付器具の使用料は、1利用単位につき1,000円の範囲内で規則で定める。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、利用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。
(利用承認の取消し等)
第13条 区長は、つぎの各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、または利用を制限し、もしくは停止することができる。
(1) 利用の目的または条件に違反したとき。
(2) この条例または区長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の理由により施設の利用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、会館の施設、備付器具等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により承認を取り消され、または利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、会館の施設、備付器具等を損傷し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、または免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、会館の管理を行わせるものとする。
(業務の範囲)
第17条 会館の指定管理者は、つぎに掲げる業務を行う。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(3) 第13条に規定する利用承認の取消し等に関する業務
(4) 会館の施設等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理に関し、区長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続)
第18条 第16条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
第19条 区長は、前条の規定による申請があったときは、つぎに掲げる基準を総合的に審査し、最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者の候補として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 会館の運営が住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 会館の設置の目的を効果的に達成することができるものであること。
(3) 会館の施設等の適切な維持管理を行うことができるものであること。
(4) 会館の管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(5) 会館の管理を安定して行うための物的能力および人的能力を有していること。
2 区長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(管理の基準)
第20条 指定管理者は、つぎに掲げる基準により、会館の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) この条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。
(2) 利用者に対して公平かつ適切にサービスの提供を行うこと。
(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
(利用料金)
第21条 指定管理者は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として利用者から収受することができる。
3 指定管理者は、区長が別に定める基準に従い、収受する利用料金の額を減額し、または免除することができる。
4 指定管理者は、区長が別に定める基準に従い、収受した利用料金の全部または一部を還付することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年5月規則第31号で、昭和60年8月1日から施行。ただし、条例第7条から第13条までおよび第16条の規定については、昭和60年6月1日から施行)
付則(平成9年3月条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区立勤労福祉会館条例別表に規定する使用料については、平成9年7月1日以後の利用に係る分について適用し、同年6月30日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。
付則(平成11年3月条例第9号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
付則(平成14年3月条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区立勤労福祉会館条例の規定は、平成14年7月1日以後の利用について適用し、同年6月30日以前の利用については、なお従前の例による。
付則(平成16年10月条例第51号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第16条を第22条とし、第15条のつぎに6条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成27年10月条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区立勤労福祉会館条例別表の規定は、平成28年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平27条例55・全改)
1 集会室(多目的室)、会議室、和室、職業講習室兼会議室、音楽室および展示コーナー
利用単位 施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
集会室(多目的室) | 5,400円 | 7,200円 | 7,200円 | |
会議室 | 大 | 2,700円 | 3,600円 | 3,600円 |
中 | 2,100円 | 2,800円 | 2,800円 | |
小 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | |
和室 | 大 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 |
小 | 300円 | 400円 | 400円 | |
職業講習室兼会議室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | |
音楽室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | |
展示コーナー | 全日 1,300円 |
備考
1 この表に掲げる施設(展示コーナーを除く。)については、規則で定める場合において、午前9時から午後10時までの間で1時間単位で利用することができる。
2 前項の場合における使用料は、つぎの各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 午前9時から正午までの間で1時間単位で利用する場合 午前の利用単位の規定使用料の1時間単位に相当する額
(2) 正午から午後6時までの間で1時間単位で利用する場合 午後の利用単位の規定使用料の1時間単位に相当する額
(3) 午後6時から午後10時までの間で1時間単位で利用する場合 夜間の利用単位の規定使用料の1時間単位に相当する額
2 料理室
単位 施設 | 1時間 |
料理室 | 800円 |
備考
1 午前9時から午後10時までの間で毎正時からの1時間を1単位とする。
2 1回の利用は、連続する3単位以上とする。ただし、規則で定める場合においては、1単位以上とする。
3 トレーニング室
利用単位 施設 | 1時間 |
トレーニング室 | 1人につき 100円 |
備考
1 トレーニング室については、午前9時から午後10時までの間で1時間単位で利用することができる。
2 75歳以上の者が利用する場合の使用料は、無料とする。
3 身体障害者、知的障害者もしくは精神障害者(介助者1名を含む。)または65歳以上75歳未満の者が利用する場合の使用料は、規定使用料の100分の50に相当する額とする。