○練馬区立リサイクルセンター条例
平成8年12月13日
条例第50号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、練馬区立リサイクルセンター(以下「センター」という。)の設置、管理および利用について必要な事項を定めることにより、リサイクル活動の普及促進を図り、循環型社会の形成に寄与することを目的とする。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、つぎのとおりとする。
名称 | 位置 |
練馬区立関町リサイクルセンター | 東京都練馬区関町北一丁目7番14号 |
練馬区立春日町リサイクルセンター | 東京都練馬区春日町二丁目14番16号 |
練馬区立豊玉リサイクルセンター | 東京都練馬区豊玉上二丁目22番15号 |
練馬区立大泉リサイクルセンター | 東京都練馬区大泉学園町一丁目34番10号 |
(平20条例38・平28条例44・一部改正)
(1) リサイクルについての知識の普及および意識の啓発に関する事業
(2) 生活用品の再使用の促進に関する事業
(3) リサイクルについての情報および資料の収集および提供に関する事業
(4) リサイクルについての学習および活動の場の提供に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(施設)
第4条 練馬区立関町リサイクルセンター(以下「関町リサイクルセンター」という。)に、つぎに掲げる施設を設ける。
(1) 展示室
(2) リサイクル工房
(3) 情報資料コーナー
(4) 実習室
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
2 練馬区立春日町リサイクルセンター(以下「春日町リサイクルセンター」という。)に、つぎに掲げる施設を設ける。
(1) 展示室
(2) コミュニティコーナー
(3) リサイクル工房
(4) 情報資料コーナー
(5) 多目的室
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
3 練馬区立豊玉リサイクルセンター(以下「豊玉リサイクルセンター」という。)に、つぎに掲げる施設を設ける。
(1) 展示室・情報資料コーナー
(2) 多目的室
(3) 会議室
(4) コミュニティ室
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
4 練馬区立大泉リサイクルセンター(以下「大泉リサイクルセンター」という。)に、つぎに掲げる施設を設ける。
(1) 展示室
(2) リサイクル工房
(3) 情報資料コーナー
(4) コミュニティコーナー
(5) 会議室
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
(平20条例38・平28条例44・一部改正)
(休館日等)
第5条 センターの休館日は、つぎのとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同条に定める休日でない日とする。
(2) 1月1日から同月3日までおよび12月29日から同月31日まで
2 区長は、特に必要があると認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、または臨時に休館日もしくはセンターの施設を利用できない日を定めることができる。
(平18条例78・平20条例38・一部改正)
(開館時間等)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、午後5時から午後10時までは、別表第1に掲げる施設(以下「実習室等」という。)に限り、利用することができる。
2 区長は、特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。
(平20条例38・一部改正)
(利用者の範囲)
第7条 センターの施設を利用することができる者の範囲は、つぎのとおりとする。
(1) 練馬区(以下「区」という。)の区域内に住所を有する者
(2) 区の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
(3) 区の区域内に存する学校に在学する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者
2 前項の規定にかかわらず、実習室等を利用することができるものの範囲は、つぎのとおりとする。
(3) 前2号に掲げる団体のほか、区長が適当と認める団体
(平20条例38・一部改正)
(利用の手続等)
第8条 センターの施設のうち、実習室等を利用しようとする団体は、練馬区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付けることができる。
(平20条例38・一部改正)
(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とするおそれがあると認められるとき。
(3) センターの管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めたとき。
2 区長は、特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、または免除することができる。
(平20条例38・一部改正)
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用団体は、利用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。
(1) 利用の目的または条件に違反したとき。
(2) この条例または区長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の理由により実習室等を利用することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。
(平20条例38・一部改正)
(原状回復の義務)
第14条 利用団体は、実習室等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により承認を取り消され、または利用を停止されたときも同様とする。
(平20条例38・一部改正)
(損害賠償の義務)
第15条 センターを利用する者は、センターの施設等を損傷し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、または免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせるものとする。
(平20条例38・平22条例33・一部改正)
(業務の範囲)
第17条 センターの指定管理者は、つぎに掲げる業務を行う。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(3) 第13条に規定する利用承認の取消し等に関する業務
(4) センターの施設等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し、区長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続)
第18条 第16条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
第19条 区長は、前条の規定による申請があったときは、つぎに掲げる基準を総合的に審査し、最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者の候補として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) センターの運営が住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) センターの設置の目的を効果的に達成することができるものであること。
(3) センターの施設等の適切な維持管理を行うことができるものであること。
(4) センターの管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(5) センターの管理を安定して行うための物的能力および人的能力を有していること。
2 区長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(管理の基準)
第20条 指定管理者は、つぎに掲げる基準により、センターの管理に関する業務を行わなければならない。
(1) この条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。
(2) センターを利用する者に対して公平かつ適切にサービスの提供を行うこと。
(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
(利用料金)
第21条 指定管理者は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として利用団体から収受することができる。
3 指定管理者は、区長が別に定める基準に従い、収受する利用料金の額を減額し、または免除することができる。
4 指定管理者は、区長が別に定める基準に従い、収受した利用料金の全部または一部を還付することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年3月規則第5号で、平成9年3月15日から施行)
付則(平成12年3月条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区立リサイクルセンター条例の規定は、平成14年7月1日以後の利用について適用し、同年6月30日以前の利用については、なお従前の例による。
付則(平成14年7月条例第58号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項、第8条第1項および第13条第3号の改正規定は、平成14年9月2日から施行する。
付則(平成16年3月条例第13号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区立リサイクルセンター条例別表に規定する使用料については、平成16年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。
付則(平成16年10月条例第52号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定、第17条を第22条とし、第16条のつぎに5条を加える改正規定および次項の規定は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、現に当該改正規定による改正前の練馬区立リサイクルセンター条例第16条の規定により管理を委託している練馬区立リサイクルセンターについては、同条の規定は、平成17年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
付則(平成18年12月条例第78号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成20年10月条例第38号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区立リサイクルセンター条例別表第2に規定する使用料については、平成21年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。
付則(平成22年6月条例第33号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年10月条例第64号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区立リサイクルセンター条例別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
付則(平成28年6月条例第44号)
この条例は、練馬区規則で定める日から施行する。ただし、第4条第1項第3号および第3項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成28年11月規則第172号で、平成29年4月20日から施行)
別表第1(第6条関係)
(平20条例38・追加、平28条例44・一部改正)
センター名 | 施設 |
関町リサイクルセンター | 実習室 |
春日町リサイクルセンター | 多目的室 |
豊玉リサイクルセンター | 多目的室 |
会議室 | |
コミュニティ室 | |
大泉リサイクルセンター | 会議室 |
別表第2(第10条関係)
(平20条例38・旧別表・一部改正・全改、平27条例64・平28条例44・一部改正)
センター名 | 利用単位 施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |||
関町リサイクルセンター | 実習室 | (1) | 300円 | 400円 | 400円 |
(2) | 300円 | 400円 | 400円 | ||
春日町リサイクルセンター | 多目的室 | (1) | 300円 | 400円 | 400円 |
(2) | 300円 | 400円 | 400円 | ||
豊玉リサイクルセンター | 多目的室 | 600円 | 800円 | 800円 | |
会議室 | (1) | 300円 | 400円 | 400円 | |
(2) | 300円 | 400円 | 400円 | ||
コミュニティ室 | 400円 | ||||
大泉リサイクルセンター | 会議室 | (1) | 600円 | 800円 | 800円 |
(2) | 300円 | 400円 | 400円 | ||
(3) | 300円 | 400円 | 400円 |
備考 この表に掲げる施設については、規則で定める場合において、午前9時から午後10時まで(コミュニティ室については、午後6時から午後10時まで)の間で1時間単位で利用することができる。この場合における使用料は、この表に掲げる施設(豊玉リサイクルセンターの多目的室および大泉リサイクルセンターの会議室(1)を除く。)にあっては100円、豊玉リサイクルセンターの多目的室および大泉リサイクルセンターの会議室(1)にあっては200円とする。