○社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関する条例施行規則

昭和58年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関する条例(昭和58年3月練馬区条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、第1号様式による。

(決定の通知)

第3条 区長は、条例第4条第1項の規定に基づき補助金の交付を決定したときは、第2号様式による補助金交付決定通知書により通知する。

2 区長は、補助金を交付しないことに決定したときは、第3号様式による補助金交付申請却下通知書により通知する。

(補助金の請求)

第4条 前条第1項に規定する補助金交付決定通知書を受けた社会福祉法人は、区長の指示する期間内に、第4号様式による補助金請求書を区長に提出しなければならない。

(事業計画の変更等)

第5条 条例第6条の規定に基づき補助事業の計画を変更し、または廃止しようとするときは、第5号様式による事業計画変更・廃止承認申請書を区長に提出しなければならない。

2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に計画変更後の事業計画書およびこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。

3 区長は、事業計画の変更または廃止を承認したときは、第6号様式による事業計画変更・廃止承認通知書により通知する。

(返還命令)

第6条 区長は、条例第7条の規定に基づき補助金の全部または一部の返還を命ずることを決定したときは、第7号様式による返還命令通知書により通知する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 社会福祉法人練馬区社会福祉協議会に対する補助の手続に関する条例施行規則(昭和42年3月練馬区規則第5号)は、廃止する。

(令和3年3月規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

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(令3規則30・一部改正)

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社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関する条例施行規則

昭和58年3月16日 規則第5号

(令和3年3月30日施行)