○社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関する条例施行規則
昭和58年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関する条例(昭和58年3月練馬区条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 区長は、補助金を交付しないことに決定したときは、第3号様式による補助金交付申請却下通知書により通知する。
2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に計画変更後の事業計画書およびこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。
3 区長は、事業計画の変更または廃止を承認したときは、第6号様式による事業計画変更・廃止承認通知書により通知する。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 社会福祉法人練馬区社会福祉協議会に対する補助の手続に関する条例施行規則(昭和42年3月練馬区規則第5号)は、廃止する。
付則(令和3年3月規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)