○練馬区自転車の適正利用に関する条例施行規則
昭和61年6月30日
規則第41号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、練馬区自転車の適正利用に関する条例(昭和60年12月練馬区条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第9条第2項の告示は、つぎに掲げる事項を明示して行う。
(1) 放置禁止区域の指定年月日
(2) 放置禁止区域の指定範囲
(3) 放置禁止区域の図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた事項
(放置禁止区域外の放置自転車に対する措置)
第3条 条例第12条第1項の指導は、放置禁止区域外の地域または場所に自転車を放置してはならない旨の明示した看板の設置等により行うものとする。
3 条例第12条第3項に規定する「区民および通行者に著しく急迫の危険を及ぼしている箇所」とは、急激に自転車の放置が著しくなり、区民および通行者への通行障害が生じ、災害時における緊急活動および避難行動が極めて困難となる状態が認められる箇所をいう。
(撤去した自転車の保管期間)
第4条 条例第13条第1項の規定により保管した自転車は、撤去した日の翌日から起算して1箇月間保管するものとする。
(平17規則146・一部改正)
(自転車保管台帳)
第5条 条例第13条第1項の規定により保管した自転車については、当該自転車の保管場所、整理番号、撤去年月日、撤去場所、住所、氏名、防犯登録番号、標識番号、色、型式、返還年月日、返還通知書発送年月日および撤去告示年月日を台帳に記録し、整理するものとする。
2 区長は、条例第13条第1項の規定により保管した自転車について、所有権を取得したときは、当該自転車の所有権取得告示年月日を台帳に記録し、整理するものとする。
(平17規則146・一部改正)
自転車の区分 | 告示事項 |
原動機付自転車 | 1 撤去年月日 2 撤去場所 3 標識番号 4 原動機付自転車の色および型式 5 保管場所および返還日時 |
自転車 | 1 撤去年月日 2 撤去場所 3 防犯登録番号 4 自転車の色および型式 5 保管場所および返還日時 |
(特定自転車駐車場の指定)
第7条 区長は、条例第16条第1項の規定により特定自転車駐車場を指定したときは、当該自転車駐車場の名称、位置、駐車台数等を明示して告示するものとする。
2 区長は、前項の規定により指定した特定自転車駐車場を変更し、解除し、または廃止したときは、当該自転車駐車場の名称、位置、駐車台数等を明示して告示するものとする。
3 前項の規定により登録証の交付を受けた者は、当該登録証を自転車の見やすい位置に貼付しなければならない。
(1) 鉄道駅と住居、勤務先または通学先との間の直線距離が600メートル以上であるもの
(2) 鉄道駅に至るバス停留所と住居、勤務先または通学先との間の直線距離が300メートル以上であるもの
2 区長が必要と認めるときは、鉄道駅またはバス停留所ごとの自転車利用者の実態および特定自転車駐車場の収容台数を勘案して、前項各号に掲げる距離を変更することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、特定自転車駐車場の利用登録を承認することができる。
(特定自転車駐車場の利用登録有効期間)
第10条 条例第16条第2項に規定する利用登録の有効期間は、区長が別に定める場合を除き1年間とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により身体障害者手帳の交付を受けているときまたは東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)により愛の手帳の交付を受けているとき 免除
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているとき 免除
(3) 義務教育修了前の児童および生徒であるとき 5割
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき 免除または5割
2 前項の規定により登録手数料の減額または免除を受けようとする者は、利用登録申請の際に、利用登録申請書に必要事項を記載し、区長に提出しなければならない。
(自転車の大量の駐車需要を生じさせない施設)
第14条 条例第23条第1項の表備考3に規定する規則で定める小売店舗は、つぎに掲げるものとする。
(1) 自動車の販売に係る店舗およびこれに類するもの
(2) 家具の販売を専門に取り扱う店舗
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたもの
(平18規則60・追加)
(1) 百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗、飲食店 売場、売場間の通路、ショーウインド、ショールーム、承り所、物品の加工修理場、飲食の用に供する部分およびこれらに類するもの
(2) 銀行 銀行室、待合室、ショーウインドおよびこれらに類するもの
(3) 遊技場 遊技室、景品交換所およびこれらに類するもの
(4) 映画館、劇場、ボーリング場 客席、客席間の通路、観覧席、売店、レーンおよびこれらに類するもの
(平18規則60・旧第14条繰下・一部改正)
(平18規則60・旧第15条繰下・一部改正)
(1) 案内図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 自転車駐車場平面図
(5) 自転車駐車場構造図(特殊な装置を用いる自転車駐車場に限る。)
3 施設または自転車駐車場の所有者または管理者は、自転車駐車場の設置を完了したときは、自転車駐車場設置完了届出書(第11号様式)を区長に提出しなければならない。
(平18規則60・旧第16条繰下)
(平18規則60・旧第17条繰下)
(平18規則60・旧第18条繰下)
(公表)
第20条 条例第34条および第36条第4項に規定する公表は、練馬区公告式条例(昭和25年9月練馬区条例第46号)で定める掲示場への掲示その他の方法により行う。
(平18規則60・旧第19条繰下)
(協議会の構成)
第21条 条例第37条に規定する協議会の構成は、つぎのとおりとする。
(1) 区民 6人以内
(2) 区議会議員 3人以内
(3) 学識経験者 2人以内
(4) 関係行政機関の職員 5人以内
(5) 鉄道事業者の職員 4人以内
(平17規則52・一部改正、平18規則60・旧第20条繰下)
(協議会の会長および副会長)
第22条 協議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平18規則60・旧第21条繰下)
(協議会の議事)
第23条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明または意見を聞くことができる。
(平18規則60・旧第22条繰下)
(委員会)
第24条 協議会は、協議会の指定する事項について調査検討するため、委員会を置くことができる。
2 委員会は、会長が指名する委員により構成する。
3 委員会に委員長を置き、委員会の委員の互選により定める。
4 委員長は、委員会を招集し、委員会の会議を主宰する。
(平18規則60・旧第23条繰下)
(協議会の庶務)
第25条 協議会の庶務は、土木部交通安全課において処理する。
(平17規則52・一部改正、平18規則60・旧第24条繰下、平27規則5・一部改正)
(地域連絡会)
第26条 区長は、駅周辺等の地域での自転車の適正利用を推進するうえで必要があると認めるときは、当該地域ごとの連絡会を開くことができる。
(平18規則60・旧第25条繰下)
(委任)
第27条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(平18規則60・旧第26条繰下)
付則
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
付則(平成元年9月規則第59号)
この規則は、平成元年10月2日から施行する。
付則(平成3年12月規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月規則第43号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月規則第16号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区自転車の適正利用に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成9年9月規則第67号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
付則(平成10年6月規則第52号)
この規則は、平成10年6月15日から施行する。
付則(平成11年5月規則第50号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
付則(平成11年10月規則第90号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月規則第52号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区自転車の適正利用に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成17年9月規則第146号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区自転車の適正利用に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成18年3月規則第60号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区自転車の適正利用に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成27年2月規則第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月規則第89号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区自転車の適正利用に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(令和3年3月規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の練馬区自転車の適正利用に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
(平17規則146・平18規則60・一部改正)



第3号様式 削除
(平17規則146・一部改正)

(平17規則52・一部改正)


(平28規則89・全改)



(平28規則89・全改)


(平18規則60・令3規則16・一部改正)

(平18規則60・令3規則16・一部改正)

(平18規則60・一部改正)

(平28規則89・全改)
