○練馬区プールの規制に関する条例

昭和50年3月17日

条例第19号

注 平成19年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、プールの構造および維持管理等について必要な規制を行うことにより、公衆衛生の向上および安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「プール」とは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳または水浴をさせる施設をいう。

2 この条例において「小規模プール」とは、容量50立方メートル未満の貯水槽を設け、公衆に水泳または水浴をさせる施設をいう。

3 この条例において「プール水」とは、プールに設けられた貯水槽に貯水されている水をいう。

(許可等)

第3条 プールを経営しようとする者は、練馬区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校もしくは同法第134条第1項に規定する各種学校または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園において専ら当該学校の幼児、児童、生徒もしくは学生または当該幼保連携型認定こども園の園児を対象とするプール(以下「学校プール」という。)を経営しようとするものは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による学校プールを経営しようとする者は、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。

3 区長は、第1項の規定により許可の申請があった場合において、その申請に係る施設がつぎの各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。

(1) 貯水槽は、不浸透性材料を用い、給排水および清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が流入しない構造とし、オーバーフロー溝を設けること。また、水泳者の見やすい場所に水深を明示すること。

(2) プールサイドは、不浸透性材料を用い、水際の部分は、滑止めの構造とすること。

(3) 通路は、不浸透性材料を用い、滑止めの構造とすること。

(4) 給水設備は、給水管にプール水が逆流しないような構造とすること。

(5) 排水設備は、排水が短時間に行える能力を有すること。また、排水口および循環水取入口には、堅固な金網、鉄格子等を設けること。

(6) 男子用および女子用の更衣所および便所を設け、外部から見通すことのできないような構造とすること。

(7) 応急措置のできる設備を有する救護所を設けること。

(8) 救命浮輪、麻なわその他の適当な救命器具を備えた監視所を設けること。

(9) その他規則で定める事項

4 区長は、第1項の規定による許可をするに当たっては、公衆衛生または安全の確保のため必要な限度において、条件を付することができる。

(平19条例74・平27条例38・一部改正)

(地位の承継)

第4条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可経営者」という。)について相続、合併または分割(当該プールの経営を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該プールの経営を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該プールの経営を承継した法人は、許可経営者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可経営者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を区長に届け出なければならない。

(手数料)

第5条 第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請の際、手数料12,500円を納めなければならない。ただし、区長は、国または地方公共団体から手数料の減額または免除の申請があったときその他区長において特別の理由があると認めるときは、当該手数料を減額し、または免除することができる。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(措置の基準)

第6条 許可経営者および第3条第2項の規定により届出をした者(以下「届出経営者」という。)は、プールにおける公衆衛生および安全の確保に関し、つぎの各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 施設内は、常に整とんし、水泳者が利用する場所は、毎日1回以上清掃すること。

(2) 危険防止および救助のため、監視人を配置すること。

(3) 入口、更衣所その他水泳者の見やすい場所に利用者の注意事項を表示すること。

(4) 伝染性疾患にかかっている者、泥酔者、付添人のいない幼児その他他人の迷惑となるおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(5) 閉場後は、直ちに施設を点検し、異常の有無を確認すること。

(6) その他規則で定める事項

(小規模プール)

第6条の2 小規模プールを経営する者は、前条に定めるところに準じて当該施設を管理するよう努めなければならない。

(管理者の設置)

第7条 許可経営者は、第6条の規定による必要な措置を講ずるため、施設ごとに専任の管理者を置かなければならない。ただし、自ら管理するときは、この限りでない。

(報告の徴収および立入検査)

第8条 区長は、必要があると認めるときは、許可経営者、届出経営者、管理者その他の関係者から必要な報告を求め、またはその職員に、プールに立ち入り、その構造設備もしくは第6条の規定による措置の実施状況を検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、環境衛生監視員と称し、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(使用停止および措置命令)

第9条 区長は、第3条第1項の規定による許可に係る施設が、同条第3項に規定する基準に適合しないと認めるときまたは許可経営者、届出経営者もしくは管理者が第6条に規定する措置の基準に違反したと認めるときは、期間を定めて、当該プールの使用停止を命じ、または公衆衛生上もしくは安全の確保上、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消し)

第10条 区長は、許可経営者が、つぎの各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 第3条第4項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 前条の規定による命令に違反したとき。

(罰則)

第11条 つぎの各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反してプールを経営した者

(2) 第9条の規定による命令に違反した者

第12条 つぎの各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第2項の規定に違反して学校プールを経営した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第8条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者

(両罰規定)

第13条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に水泳場及びプール取締条例(昭和24年東京都条例第55号。以下「都条例」という。)によりなされている許可または許可申請は、この条例によりなされた許可(都条例による許可の有効期間中に限る。)または許可申請とみなす。

(昭和52年12月条例第32号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年3月条例第19号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年7月条例第36号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(平成4年7月条例第45号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のプールの規制に関する条例第3条第1項の規定によりなされている許可は、この条例による改正後のプールの規制に関する条例第3条第1項の規定によりなされた許可とみなす。

(平成13年3月条例第30号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月条例第74号)

この条例は、練馬区規則で定める日から施行する。ただし、題名の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年12月規則第134号で、平成19年12月26日から施行)

(平成27年6月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の練馬区プールの規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により学校プールの経営の届出をした学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校または同法第134条第1項に規定する各種学校(以下「学校等」という。)を設置している者が、当該学校等の施設または設備を用いて就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を設置した場合には、旧条例第3条第2項の届出を、この条例による改正後の練馬区プールの規制に関する条例第3条第2項の届出とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

練馬区プールの規制に関する条例

昭和50年3月17日 条例第19号

(平成27年6月30日施行)

体系情報
第2編 住民サービス・住民の権利義務・施設関係/第3章 福祉部・健康部・保健所関係/第8節 保健衛生
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第19号
昭和52年12月15日 条例第32号
昭和55年3月29日 条例第19号
昭和59年7月12日 条例第36号
平成4年7月3日 条例第45号
平成5年3月18日 条例第33号
平成13年3月23日 条例第30号
平成14年3月19日 条例第29号
平成16年3月15日 条例第18号
平成19年12月17日 条例第74号
平成27年6月30日 条例第38号