○練馬区立都市公園条例

昭和33年12月25日

条例第14号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)および法に基く命令に定めるもののほか、練馬区立都市公園(以下「公園」という。)の設置および管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。ただし、公園のうち練馬区立牧野記念庭園、練馬区立大泉交通公園、練馬区立四季の香公園(練馬区立四季の香ローズガーデン条例(令和2年6月練馬区条例第27号)に規定する練馬区立四季の香ローズガーデンの部分に限る。)、練馬区立土支田農業公園、練馬区立石神井松の風文化公園、練馬区立練馬総合運動場公園、練馬区立こどもの森緑地および練馬区立中里郷土の森緑地に関する必要な事項については別に定める。

(平25条例49・平26条例51・平28条例47・平30条例43・令元条例35・令2条例30・一部改正)

(公園の名称等)

第2条 公園の名称および位置は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公園の区域および面積その他必要な事項は、区長が定め、告示する。

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条および第2条の4に定めるとおりとする。

(平25条例25・追加)

(区民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 練馬区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)の都市公園(法第2条第1項に規定する都市公園をいう。)の区民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例25・追加)

(公園の配置および規模の基準)

第2条の4 区がつぎに掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて区における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、つぎに掲げるところによりその配置および規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園および区の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 区が、主として公害または災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息または観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、およびその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例25・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の5 法第4条第1項本文に規定する建築面積に係る条例で定める割合は、100分の2とする。

(平25条例25・追加)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条または前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条または前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例25・追加)

(運動施設の敷地面積の基準)

第2条の7 政令第8条第1項に規定する運動施設の敷地面積に係る条例で定める割合は、100分の50とする。ただし、主として運動の用に供することを目的とする公園で、練馬区規則(以下「規則」という。)で定めるものにあっては、規則で定める割合とする。

(平30条例31・追加)

第2章 公園管理

(行為の制限)

第3条 公園において、つぎの各号に掲げる行為をしようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真または映画、ビデオ、テレビ等の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所または公園施設、行為の内容その他区長の指示する事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を区長に提出してその許可を受けなければならない。

4 区長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項または第3項の許可を与えることができる。

5 区長は、第1項または第3項の許可に公園の管理に必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項または第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項または第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、つぎの各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項もしくは第3項または第3条第1項もしくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、または汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。

(5) はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、またはとめおくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(平17条例26・一部改正)

(利用の禁止または制限)

第6条 区長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合または公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保存し、またはその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、または制限することができる。

2 区長は、前項のほか特別な理由があると認める場合は、公園の利用を制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(有料で利用させる公園施設をいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 区長は、有料公園施設の供用日および供用時間を定めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、練馬区立学田公園、練馬区立豊玉中公園、練馬区立夏の雲公園、練馬区立びくに公園、練馬区立大泉さくら運動公園および練馬区立大泉学園町希望が丘公園に係る有料公園施設の設置、管理、使用料その他必要な事項は、練馬区立スポーツ施設条例(平成2年10月練馬区条例第42号)で定める。

(平23条例49・平25条例49・一部改正)

(公園の施設の設置もしくは管理または占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、つぎの各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、つぎに掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手および完了の時期

 公園の復旧方法

 その他区長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、つぎに掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他区長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、つぎの各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手および完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他区長の指示する事項

(平17条例26・一部改正)

(設計書等)

第9条 公園施設の設置もしくは公園の占用の許可を受けようとする者またはそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書および図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項もしくは同条第3項の許可を受けた者または有料公園もしくは有料公園施設(以下「有料公園等」という。)を利用しようとする者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表第3に掲げる額の2倍に相当する額とする。

(平17条例26・一部改正)

(監督処分)

第11条 区長は、つぎの各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、原状回復もしくは公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 区長は、つぎの各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、また同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全または公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(平18条例33・追加)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、つぎに掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件または施設(以下「工作物等」という。)の名称または種類、形状および数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所および当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時および保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平18条例33・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示することにより行わなければならない。

2 区長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平18条例33・追加、平30条例31・一部改正)

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平18条例33・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。

(平18条例33・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の6 区長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平18条例33・追加)

第3章 雑則

(届出)

第12条 つぎの各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項または法第6条第1項もしくは第3項の許可を受けた者が、公園施設または公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置もしくは管理または公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項または第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項または第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、または抵当権を設定し、もしくは移転したとき。

(7) 第11条第1項または第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(平17条例26・平18条例33・令6条例9・一部改正)

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、公園施設の設置もしくは管理、公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為、または有料公園等の利用(以下「公園の使用」という。)の期間が3月をこえない場合においては、公園の使用の許可の際(有料公園等の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込の際)徴収する。

2 公園の使用の期間が3月をこえる場合においては、つぎの各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始に徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第14条 区長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項もしくは同条第3項の許可を受けた者または有料公園等を利用する者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為またはそれらの利用をすることができなくなった場合その他区長が必要と認める場合においては、使用料の全部または一部を免除することができる。

(平17条例26・一部改正)

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長が相当の理由があると認めるときは、その一部または全部を還付することができる。

(公園予定区域および予定公園施設についての準用)

第16条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域または予定公園施設について準用する。

(平17条例26・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行につき必要な事項は、区長が定める。

第4章 罰則

第18条 つぎの各号の一に該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項または第3項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項または第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による区長の命令に違反した者

第19条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第20条 法人の代表者または法人もしくは代理人、使用人その他の従業者が、法人または人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に権限に基いて、公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権限に基いて、なお当該行為をするものができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をするものについて第3条第1項の許可をうけたものとみなす。

(廃止条例)

3 つぎの各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 練馬区立公園条例(昭和30年2月条例第1号)

(2) 練馬区立公園付属運動場使用条例(昭和30年2月条例第2号)

(練馬区立南大泉三丁目緑地の休園)

4 練馬区立南大泉三丁目緑地については、平成26年11月4日から規則で定める日までの間、休園とする。(平成29年8月規則第65号で、平成29年9月30日とする。)

(平26条例42・追加)

(昭和39年4月条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 従前の練馬区立都市公園は、この条例による改正後の練馬区立都市公園条例に基づく練馬区立都市公園となり同一性をもって存続するものとする。

(昭和43年8月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、豊玉公園の廃止にかかる改正部分については、昭和42年10月1日から適用し、および上練馬公園の改正部分については、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月9日から適用する。

(昭和45年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。

(昭和45年7月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、練馬区立田柄中央児童公園については、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年7月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、北大泉くれはし公園に係る改正部分については、昭和46年5月1日から、やくも公園に係る改正部分については、昭和46年5月20日から、それぞれ適用する。

(昭和47年7月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、上石神井東公園に係る改正部分については、昭和47年5月13日から、貫井公園に係る改正部分については、昭和47年5月24日から、それぞれ適用する。

(昭和47年11月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和47年12月条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日から昭和48年7月31日までの間は、この条例による改正後の練馬区立都市公園条例の別表第1 〃 下石神井坂下公園の項位置の欄中「 〃 下石神井三丁目4番12号」とあるのは、「 〃 下石神井一丁目641番地」と読み替えるものとする。

(昭和49年3月条例第20号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月条例第42号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月条例第11号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号)により東京都知事が行った許可その他の行為または東京都知事に対して行っている申請その他の行為は、この条例により区長が行った許可その他の行為または区長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(昭和50年7月条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表第2 1有料公園施設ならびに別表第3 3有料公園施設を利用する場合および4公園施設を管理する場合に係る改正規定については、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年9月条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、昭和51年12月1日以降の利用に係る分について適用し、同年11月30日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(昭和51年12月条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中練馬区立大泉交通公園に係る改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月条例第30号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月条例第32号)

この条例は、練馬区規則で定める日から施行する。

(昭和53年10月規則第41号で、昭和53年11月1日から施行)

(昭和53年12月条例第35号)

この条例は、練馬区規則で定める日から施行する。

(練馬区立わかみや公園および練馬区立あおい公園にあっては、昭和54年2月規則第2号で昭和54年2月1日から施行。練馬区立こんにちわ公園にあっては、昭和54年3月規則第14号で昭和54年4月1日から施行)

(昭和54年3月条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表第1に係る改正部分については、練馬区規則で定める日から施行する。

(昭和54年3月規則第15号で、昭和54年4月1日から施行)

(昭和54年12月条例第37号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、練馬区立やまなみ公園に係る改正規定は、練馬区規則で定める日から施行する。

(昭和55年1月規則第3号で、昭和55年3月1日から施行)

(昭和55年3月条例第21号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第1に係る改正部分については、練馬区規則で定める日から施行する。

(昭和55年3月規則第25号で、昭和55年4月1日から施行)

(昭和55年7月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中練馬区立牧野記念庭園、練馬区立東大泉公園および練馬区立東大泉弁天池公園に係る部分については、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年10月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中練馬区立田柄梅林公園に係る部分については、練馬区規則で定める日から施行する。

(昭和55年11月規則第81号で、昭和55年11月15日から施行)

(昭和55年12月条例第50号)

この条例は、練馬区規則で定める日から施行する。

(昭和56年3月規則第7号で、昭和56年3月20日から施行)

(昭和56年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中練馬区立北町なかよし公園に係る部分については、練馬区規則で定める日から施行する。

(昭和56年4月規則第24号で、昭和56年4月1日から施行)

(昭和56年7月条例第24号)

この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年7月条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、昭和56年10月1日以降の利用に係る分について適用し、同年9月30日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(昭和57年3月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、練馬区立向下橋公園および練馬区立すずしろ公園に係る改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月条例第32号)

この条例は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和57年12月条例第37号)

この条例は、練馬区規則で定める日から施行する。

(昭和58年2月規則第3号で練馬区立大泉つつじ公園にあっては、昭和58年2月5日から施行。練馬区立春日公園にあっては、昭和58年3月1日から施行)

(昭和58年3月条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中練馬区立西大泉こぐれ公園および練馬区立もみじ公園に係る部分については、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、昭和58年4月1日以降の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(昭和58年10月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月条例第14号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中練馬区立練馬けやき公園に係る部分については、公布の日から施行し、練馬区立たけした公園、練馬区立わかば児童公園、練馬区立きたうら公園、練馬区立千川緑地、練馬区立関町緑地、練馬区立下石神井緑地および練馬区立千川上水緑道に係る部分については、昭和59年6月1日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正前の練馬区立都市公園条例別表第3 3 有料公園施設を利用する場合の表の規定に基づき既に申請を受けたものに係る利用については、なお従前の例による。

(昭和59年7月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月条例第21号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第3の改正規定および付則第2項の規定は公布の日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、昭和60年6月1日以降の利用に係る分について適用し、同年5月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(昭和60年10月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月条例第21号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定および付則第2項の規定は公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、昭和61年4月1日以降の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(昭和61年7月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月条例第49号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月条例第18号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年3月条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月条例第33号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月条例第27号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、つぎの各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3の改正規定中1 都市公園を占用する場合の表および2 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の表に係る部分ならびに付則第2項の規定 公布の日

(2) 別表第2の改正規定 平成元年4月15日

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、平成元年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(平成元年10月条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月条例第54号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年3月条例第19号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条、別表第2および別表第3の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月条例第23号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月条例第15号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定および付則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、平成4年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(平成4年10月条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月条例第37号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中練馬区立下の屋敷緑地に係る部分については、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年3月条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月条例第25号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定および付則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、平成8年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(平成8年6月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中練馬区立立野公園に係る部分については、平成8年7月28日から施行する。

(平成8年10月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月条例第38号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月条例第21号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、平成10年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(平成10年6月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月条例第27号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年10月条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第65号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月条例第128号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月条例第39号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、平成13年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(平成13年7月条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3の3の表に規定する使用料については、平成14年7月1日以後の利用に係る分について適用し、同年6月30日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(平成14年12月条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年10月条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月条例第52号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第26号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、平成16年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(平成16年6月条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に練馬区立関町風の道公園の項を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月条例第98号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定ならびに次項および付則第3項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(練馬区立児童遊園条例の一部改正)

2 練馬区立児童遊園条例(昭和39年4月練馬区条例第14号)の一部をつぎのように改正する。

別表第1練馬区立新場児童遊園の項を削る。

(経過措置)

3 前項の規定による改正前の練馬区立児童遊園条例の規定によりなされた練馬区立新場児童遊園に関する処分、手続その他の行為は、別表第1の改正規定による改正後の練馬区立都市公園条例の相当規定によりなされた練馬区立新場の森公園に関する処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月条例第29号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、平成19年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(平成20年3月条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に練馬区立電車の見える公園の項を加える改正規定は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条のつぎに1条を加える改正規定は、練馬区規則で定める日から施行する。

(平成22年2月規則第5号で、平成22年3月28日から施行)

(平成21年10月条例第48号)

この条例は、練馬区規則で定める日から施行する。

(平成21年10月規則第65号で、平成21年10月20日から施行)

(平成22年3月条例第19号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、平成22年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(平成22年10月条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月条例第52号)

この条例は、平成23年4月4日から施行する。

(平成23年3月条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月条例第49号)

この条例は、つぎの各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1に練馬区立田柄おがたま緑地の項を加える改正規定 公布の日

(2) 別表第1に練馬区立中村かしわ公園の項を加える改正規定 平成24年3月1日

(3) 第7条第3項および第7条の2の改正規定 平成24年4月1日

(平成24年3月条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月条例第25号)

1 この条例は、つぎの各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1に練馬区立大泉学園町三丁目緑地の項、練馬区立平和台一丁目緑地の項および練馬区立石神井台しらかし緑地の項を加える改正規定 公布の日

(2) 第1章中第2条のつぎに5条を加える改正規定、別表第2の改正規定、別表第3の1の表の改正規定(「都市公園」を「公園」に改める部分に限る。)および同表の3の表の改正規定 平成25年3月31日

(3) 別表第1に練馬区立はるさん公園の項および練馬区立北町上宿公園の項を加える改正規定、別表第3の1の表の改正規定(「都市公園」を「公園」に改める部分を除く。)ならびに同表の2の表の改正規定ならびに次項の規定 平成25年4月1日

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、平成25年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(平成25年6月条例第49号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第7条第4項および第7条の2を削る改正規定ならびに別表第1に練馬区立高野台四丁目緑地の項および練馬区立薬医門南緑地の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年10月条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1練馬区立八の釜の森緑地の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年6月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月条例第51号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第22号)

この条例中第1条および第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月条例第27号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条および次項の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、平成28年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(平成28年6月条例第47号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年3月25日から施行する。

(平成28年10月条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1練馬区立向山四丁目緑地の項のつぎにつぎのように加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年12月条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月条例第8号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条および次項の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、平成31年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(令和元年10月条例第35号)

この条例は、令和2年3月1日から施行する。ただし、別表第1練馬区立こまどり公園の項のつぎにつぎのように加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月条例第30号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。ただし、別表第1練馬区立あさいち緑地の項のつぎにつぎのように加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年12月条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月条例第7号)

1 この条例中別表第1練馬区立谷原三丁目緑地の項のつぎにつぎのように加える改正規定は公布の日から、別表第3の1の表および2の表の改正規定ならびに次項の規定は令和4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区立都市公園条例別表第3に規定する使用料については、令和4年4月1日以後の利用に係る分について適用し、同年3月31日以前の利用に係る分については、なお従前の例による。

(令和4年10月条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17条例26・平17条例63・平17条例98・平18条例33・平18条例60・平18条例71・平18条例81・平19条例29・平20条例18・平20条例52・平21条例17・平21条例35・平21条例48・平22条例19・平22条例42・平22条例52・平23条例13・平23条例34・平23条例49・平24条例20・平24条例47・平24条例67・平25条例25・平25条例49・平25条例57・平25条例70・平26条例14・平26条例29・平26条例42・平26条例51・平27条例22・平27条例40・平27条例75・平28条例27・平28条例47・平28条例63・平28条例74・平29条例14・平29条例17・平29条例29・平29条例37・平30条例43・平30条例51・平31条例8・令元条例35・令元条例47・令2条例13・令2条例30・令2条例51・令3条例27・令3条例44・令4条例7・令4条例38・令5条例12・令6条例9・令6条例28・令6条例51・一部改正)

名称

位置

練馬区立中新井公園

練馬区豊玉上二丁目18番1号

練馬区立北新井公園

練馬区豊玉上一丁目23番4号

練馬区立徳殿公園

練馬区豊玉南一丁目16番1号

練馬区立豊中公園

練馬区豊玉北四丁目20番6号

練馬区立上練馬公園

練馬区旭町二丁目28番1号

練馬区立中村公園

練馬区中村北三丁目6番1号

練馬区立富士稲荷公園

練馬区豊玉南三丁目11番8号

練馬区立学田公園

練馬区豊玉南三丁目32番27号

練馬区立豊玉中公園

練馬区豊玉中四丁目1番17号

練馬区立高稲荷公園

練馬区桜台六丁目40番1号

練馬区立牧野記念庭園

練馬区東大泉六丁目34番4号

練馬区立豊玉公園

練馬区豊玉北六丁目8番3号

練馬区立富士見公園

練馬区富士見台二丁目26番2号

練馬区立向山公園

練馬区向山三丁目13番5号

練馬区立田柄中央児童公園

練馬区田柄四丁目5番2号

練馬区立西大泉公園

練馬区西大泉三丁目21番4号

練馬区立大泉学園公園

練馬区大泉学園町八丁目9番6号

練馬区立北大泉くれはし公園

練馬区大泉町五丁目25番5号

練馬区立やくも公園

練馬区小竹町一丁目13番5号

練馬区立上石神井東公園

練馬区上石神井二丁目16番27号

練馬区立貫井公園

練馬区貫井四丁目2番3号

練馬区立大泉井頭公園

練馬区東大泉七丁目34番1号

練馬区立東大泉公園

練馬区東大泉三丁目59番16号

練馬区立上石神井公園

練馬区石神井台四丁目5番56号

練馬区立北西大松公園

練馬区北町八丁目15番11号

練馬区立土支田公園

練馬区土支田三丁目17番13号

練馬区立たけした公園

練馬区関町南二丁目7番37号

練馬区立下石神井坂下公園

練馬区下石神井三丁目4番12号

練馬区立早宮公園

練馬区早宮二丁目13番5号

練馬区立富士見台公園

練馬区富士見台四丁目13番15号

練馬区立南田中公園

練馬区南田中五丁目15番30号

練馬区立武蔵関公園

練馬区関町北三丁目45番1号

練馬区立大泉公園

練馬区大泉学園町六丁目26番26号

練馬区立けやき児童公園

練馬区春日町四丁目26番14号

練馬区立西大泉中央児童公園

練馬区西大泉二丁目23番1号

練馬区立谷原児童公園

練馬区谷原五丁目5番30号

練馬区立平和台児童公園

練馬区平和台一丁目25番3号

練馬区立わかば児童公園

練馬区関町南四丁目12番19号

練馬区立長光寺橋公園

練馬区石神井町一丁目1番58号

練馬区立大泉交通公園

練馬区南大泉六丁目16番1号

練馬区立八坂台児童公園

練馬区大泉町一丁目17番6号

練馬区立池淵史跡公園

練馬区石神井町五丁目13番27号

練馬区立練馬一丁目公園

練馬区練馬一丁目35番3号

練馬区立こぶし公園

練馬区富士見台三丁目53番1号

練馬区立たがら公園

練馬区田柄二丁目45番1号

練馬区立豊玉中いっちょうめ公園

練馬区豊玉中一丁目23番4号

練馬区立高野台中央公園

練馬区高野台三丁目29番27号

練馬区立東大泉弁天池公園

練馬区東大泉三丁目37番9号

練馬区立わかみや公園

練馬区高松一丁目40番1号

練馬区立あおい公園

練馬区大泉学園町四丁目18番6号

練馬区立こんにちは公園

練馬区春日町四丁目21番23号

練馬区立はやいち公園

練馬区早宮一丁目47番11号

練馬区立やまなみ公園

練馬区西大泉二丁目12番20号

練馬区立きょうづか公園

練馬区田柄一丁目26番3号

練馬区立三丁目森公園

練馬区桜台三丁目39番20号

練馬区立江古田駅北公園

練馬区小竹町一丁目60番3号

練馬区立和田堀公園

練馬区石神井町一丁目1番11号

練馬区立きたうら公園

練馬区関町南四丁目19番13号

練馬区立扇橋公園

練馬区石神井台四丁目10番11号

練馬区立田柄梅林公園

練馬区田柄五丁目5番2号

練馬区立石神井台公園

練馬区石神井台二丁目17番9号

練馬区立北町なかよし公園

練馬区北町六丁目19番7号

練馬区立ふれあい公園

練馬区平和台四丁目5番12号

練馬区立貫井西公園

練馬区貫井四丁目25番33号

練馬区立向下橋公園

練馬区大泉町四丁目7番3号

練馬区立すずしろ公園

練馬区大泉学園町五丁目14番36号

練馬区立豊玉こぶし公園

練馬区豊玉中三丁目26番9号

練馬区立大泉つつじ公園

練馬区東大泉七丁目6番17号

練馬区立春日公園

練馬区春日町二丁目4番30号

練馬区立北八風の子公園

練馬区北町八丁目31番20号

練馬区立西大泉こぐれ公園

練馬区西大泉三丁目26番20号

練馬区立もみじ公園

練馬区大泉町一丁目42番21号

練馬区立ゆりの木通り南公園

練馬区光が丘一丁目5番1号

練馬区立練馬けやき公園

練馬区練馬二丁目9番4号

練馬区立練馬こぶし公園

練馬区練馬一丁目41番19号

練馬区立にしき公園

練馬区錦二丁目13番17号

練馬区立高野台ひがし公園

練馬区高野台二丁目21番3号

練馬区立和田堀第二公園

練馬区石神井町一丁目1番37号

練馬区立八丁堀児童公園

練馬区旭町一丁目33番11号

練馬区立しいのみ公園

練馬区桜台二丁目49番5号

練馬区立四季の香公園

練馬区光が丘六丁目2番1号

練馬区立光和公園

練馬区石神井町四丁目11番35号

練馬区立夏の雲公園

練馬区光が丘三丁目4番1号

練馬区立小竹みどり公園

練馬区小竹町二丁目70番1号

練馬区立関町ひがし公園

練馬区関町東一丁目19番4号

練馬区立こひつじ公園

練馬区光が丘五丁目4番1号

練馬区立あかしあ児童公園

練馬区東大泉五丁目40番32号

練馬区立大通り南公園

練馬区光が丘七丁目4番1号

練馬区立春の風公園

練馬区光が丘七丁目4番1号

練馬区立北町一丁目公園

練馬区北町一丁目6番5号

練馬区立梨の花公園

練馬区東大泉六丁目8番32号

練馬区立北原公園

練馬区谷原六丁目4番8号

練馬区立向山わんぱく公園

練馬区向山四丁目3番26号

練馬区立泉こぶし公園

練馬区東大泉一丁目26番4号

練馬区立あかねぐも公園

練馬区光が丘二丁目8番3号

練馬区立びくに公園

練馬区東大泉二丁目28番31号

練馬区立大泉風致地区公園

練馬区大泉学園町七丁目7番26号

練馬区立三原台公園

練馬区三原台三丁目7番34号

練馬区立関町北公園

練馬区関町北五丁目12番1号

練馬区立秋の陽公園

練馬区光が丘二丁目5番2号

練馬区立稲荷山公園

練馬区大泉町一丁目3番18号

練馬区立大泉橋戸公園

練馬区大泉町二丁目9番34号

練馬区立氷川台三丁目ちびっこ公園

練馬区氷川台三丁目33番15号

練馬区立北町あおば公園

練馬区北町二丁目41番17号

練馬区立水と雲の公園

練馬区向山二丁目3番18号

練馬区立扇山公園

練馬区石神井台四丁目5番67号

練馬区立豊玉錦公園

練馬区豊玉中四丁目5番5号

練馬区立早宮おおぞら公園

練馬区早宮三丁目5番21号

練馬区立ガラクタ公園

練馬区貫井四丁目2番20号

練馬区立さくらの辻公園

練馬区上石神井三丁目19番10号

練馬区立練馬三丁目公園

練馬区練馬三丁目23番11号

練馬区立中里泉公園

練馬区大泉町二丁目59番45号

練馬区立田柄西公園

練馬区光が丘二丁目4番12号

練馬区立北町みのり公園

練馬区北町三丁目13番9号

練馬区立羽沢ふじ公園

練馬区羽沢二丁目19番9号

練馬区立やしのみ公園

練馬区春日町二丁目9番32号

練馬区立緑橋児童公園

練馬区東大泉七丁目45番14号

練馬区立西大泉いずみ公園

練馬区西大泉五丁目21番39号

練馬区立春日町西公園

練馬区春日町五丁目21番17号

練馬区立練馬はらっぱ公園

練馬区練馬三丁目11番7号

練馬区立練馬二丁目こだま公園

練馬区練馬二丁目13番1号

練馬区立大泉影山公園

練馬区大泉町四丁目35番8号

練馬区立中村南公園

練馬区中村南二丁目22番4号

練馬区立向山一丁目公園

練馬区向山一丁目13番14号

練馬区立高清平公園

練馬区高松五丁目3番5号

練馬区立早宮史跡公園

練馬区早宮一丁目18番23号

練馬区立平成公園

練馬区上石神井一丁目32番33号

練馬区立土支田農業公園

練馬区土支田三丁目34番26号

練馬区立向三谷公園

練馬区下石神井一丁目3番39号

練馬区立桜台ふじ公園

練馬区桜台四丁目21番12号

練馬区立早宮さつき公園

練馬区早宮二丁目18番33号

練馬区立旭町二丁目公園

練馬区旭町二丁目39番1号

練馬区立橋戸新田公園

練馬区土支田三丁目27番29号

練馬区立みのわ公園

練馬区谷原一丁目20番13号

練馬区立たかはら公園

練馬区谷原一丁目18番1号

練馬区立平成つつじ公園

練馬区練馬一丁目17番6号

練馬区立すずしろ西公園

練馬区春日町六丁目3番14号

練馬区立練馬四丁目公園

練馬区練馬四丁目12番12号

練馬区立中ノ宮竹林公園

練馬区春日町六丁目13番28号

練馬区立高松中央公園

練馬区高松四丁目24番22号

練馬区立せきまち公園

練馬区関町北三丁目22番16号

練馬区立氷川台三丁目公園

練馬区氷川台三丁目23番3号

練馬区立関町すずしろ公園

練馬区関町南二丁目14番6号

練馬区立西六いこい公園

練馬区西大泉六丁目7番27号

練馬区立西六ふれあい公園

練馬区西大泉六丁目6番36号

練馬区立泉新公園

練馬区三原台三丁目29番18号

練馬区立翠泉公園

練馬区石神井台三丁目40番2号

練馬区立東大泉木もれ陽公園

練馬区東大泉六丁目36番5号

練馬区立氷川台さくら公園

練馬区氷川台四丁目34番1号

練馬区立アポロ公園

練馬区土支田一丁目21番12号

練馬区立中村北公園

練馬区中村北二丁目21番1号

練馬区立憩いの丘公園

練馬区東大泉三丁目54番1号

練馬区立緑風公園

練馬区光が丘三丁目8番13号

練馬区立立野公園

練馬区立野町32番1号

練馬区立大泉中島公園

練馬区大泉学園町二丁目2番2号

練馬区立学園原っぱ公園

練馬区大泉学園町二丁目27番24号

練馬区立竹下ひだまり公園

練馬区関町南二丁目8番3号

練馬区立おひさま公園

練馬区練馬四丁目29番9号

練馬区立中里みどり公園

練馬区大泉町一丁目19番39号

練馬区立小関ふれあい公園

練馬区石神井台七丁目24番14号

練馬区立ゆたか公園

練馬区豊玉北二丁目19番2号

練馬区立東大泉二丁目公園

練馬区東大泉二丁目11番22号

練馬区立北町やまびこ公園

練馬区北町六丁目32番34号

練馬区立貫井南公園

練馬区貫井三丁目12番1号

練馬区立早実グラウンド記念公園

練馬区関町北五丁目16番2号

練馬区立春日なかよし公園

練馬区春日町二丁目7番16号

練馬区立春日町三丁目公園

練馬区春日町三丁目10番7号

練馬区立登戸公園

練馬区西大泉一丁目27番35号

練馬区立栄町公園

練馬区栄町16番4号

練馬区立三ツ塚はなみずき公園

練馬区関町南四丁目22番8号

練馬区立むくのき公園

練馬区石神井町二丁目18番7号

練馬区立久保新田さくら公園

練馬区西大泉四丁目16番1号

練馬区立大泉さくら運動公園

練馬区大泉学園町九丁目4番5号

練馬区立久保新田こぶし公園

練馬区西大泉四丁目23番5号

練馬区立関町風の道公園

練馬区関町北四丁目25番11号

練馬区立風の丘公園

練馬区大泉町一丁目44番26号

練馬区立けんか広場公園

練馬区石神井台三丁目8番7号

練馬区立新場の森公園

練馬区春日町六丁目9番24号

練馬区立三原台ののはな公園

練馬区三原台二丁目11番5号

練馬区立南泉公園

練馬区南大泉一丁目15番16号

練馬区立北町ふれあい公園

練馬区北町二丁目17番6号

練馬区立ばなな公園

練馬区田柄五丁目3番6号

練馬区立富士見ランド公園

練馬区貫井三丁目25番14号

練馬区立さくら公園

練馬区大泉学園町六丁目4番23号

練馬区立シダ公園

練馬区桜台五丁目22番19号

練馬区立南田中いちょう並木公園

練馬区南田中一丁目12番4号

練馬区立電車の見える公園

練馬区北町一丁目38番23号

練馬区立むさしの広場公園

練馬区西大泉六丁目19番39号

練馬区立豊玉さくら公園

練馬区豊玉中三丁目18番1号

練馬区立みんなの広場公園

練馬区石神井町八丁目41番2号

練馬区立大泉学園町希望が丘公園

練馬区大泉学園町九丁目1番2号

練馬区立大泉町もみじやま公園

練馬区大泉町三丁目23番1号

練馬区立ともだち公園

練馬区田柄五丁目20番5号

練馬区立中村かしわ公園

練馬区中村一丁目17番1号

練馬区立高松大門公園

練馬区高松六丁目30番1号

練馬区立はるさん公園

練馬区春日町三丁目26番5号

練馬区立北町上宿公園

練馬区北町二丁目34番1号

練馬区立石神井松の風文化公園

練馬区石神井台一丁目33番44号

練馬区立土支田みどりの公園

練馬区土支田三丁目41番1号

練馬区立さくらのひかり公園

練馬区大泉町一丁目45番26号

練馬区立土支田の森公園

練馬区土支田二丁目19番10号

練馬区立土支田なごみ公園

練馬区土支田二丁目38番1号

練馬区立土支田けやき公園

練馬区土支田二丁目12番2号

練馬区立いずみの里公園

練馬区大泉学園町三丁目5番5号

練馬区立練馬総合運動場公園

練馬区練馬二丁目29番10号

練馬区立こまどり公園

練馬区下石神井五丁目17番22号

練馬区立こぐれこぶし公園

練馬区大泉学園町四丁目9番34号

練馬区立上石神井こもれび公園

練馬区上石神井三丁目2番26号

練馬区立土支田エイト公園

練馬区土支田一丁目35番2号

練馬区立北豊島橋緑地

練馬区東大泉三丁目66番27号

練馬区立関町緑地

練馬区関町南一丁目12番27号

練馬区立土支田緑地

練馬区土支田三丁目35番23号

練馬区立石神井台緑地

練馬区石神井台四丁目1番36号

練馬区立西大泉緑地

練馬区西大泉五丁目31番4号

練馬区立下石神井緑地

練馬区上石神井南町10番21号

練馬区立関町北緑地

練馬区関町北五丁目14番24号

練馬区立中村緑地

練馬区中村三丁目15番13号

練馬区立練馬いちょう並木緑地

練馬区練馬一丁目17番14号

練馬区立たけやま緑地

練馬区南大泉五丁目21番38号

練馬区立しらかし緑地

練馬区富士見台三丁目24番7号

練馬区立かたばみ緑地

練馬区東大泉一丁目17番11号

練馬区立東大泉二丁目緑地

練馬区東大泉二丁目26番6号

練馬区立南田柄緑地

練馬区田柄一丁目15番12号

練馬区立池之台緑地

練馬区下石神井六丁目14番27号

練馬区立北原緑地

練馬区谷原三丁目1番10号

練馬区立美術の森緑地

練馬区貫井一丁目36番26号

練馬区立四季憩いの緑地

練馬区南大泉四丁目30番26号

練馬区立南田中四丁目緑地

練馬区南田中四丁目7番7号

練馬区立南大泉二丁目緑地

練馬区南大泉二丁目1番16号

練馬区立こぐれの森緑地

練馬区大泉学園町四丁目2番4号

練馬区立たけしたの森緑地

練馬区関町南二丁目6番4号

練馬区立ぬくいの森緑地

練馬区貫井四丁目43番6号

練馬区立中里緑地

練馬区大泉町一丁目43番21号

練馬区立和田緑地

練馬区石神井町二丁目26番26号

練馬区立井頭緑地

練馬区東大泉七丁目15番32号

練馬区立長久保緑地

練馬区大泉学園町八丁目9番2号

練馬区立田柄緑地

練馬区田柄四丁目36番20号

練馬区立長光寺橋緑地

練馬区南田中三丁目30番11号

練馬区立宮が谷戸緑地

練馬区早宮四丁目40番14号

練馬区立高野台緑地

練馬区高野台二丁目3番1号

練馬区立わかば緑地

練馬区光が丘七丁目6番21号

練馬区立へいわだい駅前緑地

練馬区早宮二丁目17番45号

練馬区立井頭の森緑地

練馬区東大泉七丁目26番8号

練馬区立和田堀緑地

練馬区石神井町三丁目3番5号

練馬区立あせび緑地

練馬区土支田三丁目12番12号

練馬区立氷川台二丁目緑地

練馬区氷川台二丁目7番1号

練馬区立若宮の森緑地

練馬区高松二丁目20番22号

練馬区立みやのくぼの森緑地

練馬区大泉町六丁目22番3号

練馬区立小竹町二丁目緑地

練馬区小竹町二丁目62番7号

練馬区立関町北五丁目緑地

練馬区関町北五丁目19番7号

練馬区立東大泉一丁目緑地

練馬区東大泉一丁目20番11号

練馬区立大泉町五丁目緑地

練馬区大泉町五丁目17番16号

練馬区立大泉なかよし緑地

練馬区大泉学園町三丁目17番32号

練馬区立南田中さくら緑地

練馬区南田中一丁目1番24号

練馬区立しいのみ緑地

練馬区石神井町二丁目33番8号

練馬区立イーグルガーデン緑地

練馬区旭町一丁目38番14号

練馬区立西長久保緑地

練馬区大泉学園町八丁目9番37号

練馬区立高塚南緑地

練馬区関町北五丁目10番6号

練馬区立谷原けやき緑地

練馬区谷原二丁目1番1号

練馬区立西大泉一丁目緑地

練馬区西大泉一丁目27番15号

練馬区立東中前の森緑地

練馬区南大泉四丁目39番24号

練馬区立塚越の森緑地

練馬区南田中五丁目14番31号

練馬区立桜台かしのき緑地

練馬区桜台二丁目28番1号

練馬区立関町北四丁目緑地

練馬区関町北四丁目33番5号

練馬区立ほしぞら緑地

練馬区平和台三丁目17番18号

練馬区立あかまつ緑地

練馬区大泉町二丁目20番1号

練馬区立下石神井一丁目緑地

練馬区下石神井一丁目9番13号

練馬区立南大泉三丁目緑地

練馬区南大泉三丁目27番6号

練馬区立東早淵緑地

練馬区早宮一丁目24番17号

練馬区立どんぐり山の森緑地

練馬区北町七丁目12番15号

練馬区立北町こぶし緑地

練馬区北町五丁目4番25号

練馬区立土支田一丁目緑地

練馬区土支田一丁目12番23号

練馬区立立野山の森緑地

練馬区大泉学園町三丁目9番28号

練馬区立旭丘なかよし緑地

練馬区旭丘一丁目54番7号

練馬区立石神井町八丁目緑地

練馬区石神井町八丁目1番20号

練馬区立南大泉かたまち緑地

練馬区南大泉二丁目33番29号

練馬区立早淵の森緑地

練馬区早宮三丁目5番6号

練馬区立寿緑地

練馬区石神井町七丁目8番14号

練馬区立梨の木緑地

練馬区石神井町八丁目18番5号

練馬区立春日町さつき緑地

練馬区春日町二丁目30番17号

練馬区立くりのみ緑地

練馬区石神井台二丁目29番42号

練馬区立三原緑地

練馬区三原台一丁目22番15号

練馬区立下の屋敷緑地

練馬区高野台一丁目7番18号

練馬区立陽だまり緑地

練馬区富士見台一丁目22番7号

練馬区立どれみふあ緑地

練馬区小竹町一丁目69番21号

練馬区立影山の森緑地

練馬区大泉学園町四丁目15番15号

練馬区立元締山の森緑地

練馬区南田中五丁目3番12号

練馬区立高野台かいどう緑地

練馬区高野台四丁目21番24号

練馬区立西大泉もみじ緑地

練馬区西大泉五丁目29番27号

練馬区立大関山の森緑地

練馬区関町北四丁目33番19号

練馬区立向三谷緑地

練馬区下石神井一丁目1番16号

練馬区立石神井町こぶし緑地

練馬区石神井町八丁目10番18号

練馬区立関町南くすのき緑地

練馬区関町南一丁目9番47号

練馬区立宮前緑地

練馬区石神井町四丁目12番6号

練馬区立神明ふれあい緑地

練馬区光が丘二丁目2番2号

練馬区立旭町はんの木緑地

練馬区旭町二丁目9番4号

練馬区立高野台三丁目緑地

練馬区高野台三丁目25番17号

練馬区立関北あかしあ緑地

練馬区関町北五丁目18番17号

練馬区立田柄おさんぽ緑地

練馬区田柄四丁目42番6号

練馬区立東大泉六丁目緑地

練馬区東大泉六丁目45番3号

練馬区立貫井まんさく緑地

練馬区貫井三丁目52番13号

練馬区立石神井台くすのき緑地

練馬区石神井台二丁目9番14号

練馬区立くりの木の森緑地

練馬区大泉学園町七丁目17番40号

練馬区立立野町水道端緑地

練馬区立野町15番36号

練馬区立井頭泉緑地

練馬区東大泉七丁目34番47号

練馬区立東大泉つばき緑地

練馬区東大泉五丁目14番2号

練馬区立あかしあ東緑地

練馬区東大泉五丁目40番45号

練馬区立みのり緑地

練馬区土支田三丁目18番14号

練馬区立おもかげの森緑地

練馬区大泉学園町六丁目3番37号

練馬区立西大泉さくら緑地

練馬区西大泉五丁目3番27号

練馬区立ねむの木緑地

練馬区高松三丁目18番4号

練馬区立中郷緑地

練馬区高野台一丁目23番23号

練馬区立蕪ケ谷戸緑地

練馬区富士見台一丁目22番28号

練馬区立学園びわのみ緑地

練馬区大泉学園町八丁目36番3号

練馬区立みちのべ緑地

練馬区北町三丁目7番6号

練馬区立ほそがみ緑地

練馬区早宮一丁目42番18号

練馬区立桜童園緑地

練馬区三原台一丁目11番28号

練馬区立大門北緑地

練馬区石神井台三丁目1番40号

練馬区立大門南緑地

練馬区石神井台三丁目1番4号

練馬区立中前新田緑地

練馬区南大泉三丁目14番20号

練馬区立西仲通緑地

練馬区富士見台三丁目45番1号

練馬区立石神こぶし緑地

練馬区石神井町八丁目42番31号

練馬区立東大泉あけぼの緑地

練馬区東大泉七丁目38番20号

練馬区立向山ヶ谷戸緑地

練馬区向山三丁目9番31号

練馬区立西大泉ゆりのき緑地

練馬区西大泉四丁目9番4号

練馬区立立野山さくら緑地

練馬区大泉学園町三丁目6番43号

練馬区立三原台もくれん緑地

練馬区三原台三丁目1番9号

練馬区立くらまえ緑地

練馬区下石神井六丁目39番3号

練馬区立中耕地緑地

練馬区大泉町四丁目24番33号

練馬区立石神井町七丁目緑地

練馬区石神井町七丁目3番22号

練馬区立東大泉マロニエ緑地

練馬区東大泉六丁目49番31号

練馬区立南大泉やまもも緑地

練馬区南大泉六丁目11番30号

練馬区立久保前緑地

練馬区西大泉四丁目12番5号

練馬区立中の台緑地

練馬区谷原三丁目25番11号

練馬区立上田柄緑地

練馬区田柄三丁目17番29号

練馬区立西大泉しずか緑地

練馬区西大泉四丁目3番50号

練馬区立西原緑地

練馬区南大泉二丁目3番6号

練馬区立橋戸北原緑地

練馬区大泉町三丁目27番4号

練馬区立光が丘ゆりのき緑地

練馬区光が丘一丁目4番2号

練馬区立中郷いこいの緑地

練馬区高野台四丁目4番31号

練馬区立環七くすのき緑地

練馬区羽沢一丁目21番3号

練馬区立二本松緑地

練馬区南大泉二丁目5番13号

練馬区立富士下緑地

練馬区大泉町一丁目28番24号

練馬区立くまのやま緑地

練馬区桜台三丁目6番1号

練馬区立まきの木緑地

練馬区高野台五丁目3番24号

練馬区立田柄なごみ緑地

練馬区田柄三丁目6番10号

練馬区立武蔵関駅前緑地

練馬区関町北一丁目22番3号

練馬区立三原台ふれあい緑地

練馬区三原台三丁目5番24号

練馬区立希望が丘緑地

練馬区早宮一丁目15番15号

練馬区立一本松緑地

練馬区富士見台四丁目29番19号

練馬区立石神井えのき緑地

練馬区石神井町七丁目25番15号

練馬区立たちの西緑地

練馬区関町東二丁目7番5号

練馬区立新桜台もくせい緑地

練馬区羽沢二丁目1番20号

練馬区立環七とよきた緑地

練馬区豊玉北三丁目17番17号

練馬区立越後山の森緑地

練馬区大泉町一丁目19番40号

練馬区立関町南千川緑地

練馬区関町南一丁目11番15号

練馬区立西原けやき緑地

練馬区南大泉二丁目1番23号

練馬区立三ツ塚けやき緑地

練馬区関町南四丁目17番2号

練馬区立中里さくらの森緑地

練馬区大泉町一丁目19番37号

練馬区立平和台かきのき緑地

練馬区平和台二丁目40番1号

練馬区立大泉町あじさい緑地

練馬区大泉町三丁目38番19号

練馬区立春日ひだまり緑地

練馬区春日町一丁目20番14号

練馬区立平和台梨の木緑地

練馬区平和台四丁目12番4号

練馬区立東大泉こぶし緑地

練馬区東大泉五丁目18番1号

練馬区立ゆたか緑地

練馬区豊玉北二丁目7番13号

練馬区立和田堀こぶし緑地

練馬区石神井町一丁目18番11号

練馬区立平和台もものき緑地

練馬区平和台三丁目14番11号

練馬区立平和台藤の花緑地

練馬区平和台三丁目7番5号

練馬区立学田西さくら緑地

練馬区中村南一丁目12番1号

練馬区立そらしど緑地

練馬区小竹町二丁目45番1号

練馬区立水琴緑地

練馬区小竹町一丁目73番1号

練馬区立みずき緑地

練馬区練馬一丁目15番7号

練馬区立中村二丁目街かど緑地

練馬区中村二丁目2番8号

練馬区立西大泉三丁目街かど緑地

練馬区西大泉三丁目29番9号

練馬区立旭町一丁目緑地

練馬区旭町一丁目7番1号

練馬区立大門辻広場緑地

練馬区高松六丁目10番13号

練馬区立中村西さくら緑地

練馬区中村北四丁目19番5号

練馬区立下屋敷こぶし緑地

練馬区東大泉二丁目11番10号

練馬区立大六くすのき緑地

練馬区大泉町六丁目27番13号

練馬区立高松二丁目さくら緑地

練馬区高松二丁目27番4号

練馬区立田柄川にしき緑地

練馬区錦一丁目40番5号

練馬区立中村北あかしあ緑地

練馬区中村北二丁目9番4号

練馬区立春日町かしのき緑地

練馬区春日町五丁目35番5号

練馬区立石神井台やすらぎ緑地

練馬区石神井台七丁目23番23号

練馬区立さくらの小径緑地

練馬区田柄二丁目41番22号

練馬区立石神井台うぐいす緑地

練馬区石神井台七丁目22番21号

練馬区立なんじゃもんじゃ緑地

練馬区春日町四丁目26番29号

練馬区立小関ゆずりは緑地

練馬区石神井台八丁目18番14号

練馬区立貫井一丁目緑地

練馬区貫井一丁目29番22号

練馬区立三ツ塚南緑地

練馬区関町南四丁目22番1号

練馬区立沼辺緑地

練馬区石神井台六丁目2番6号

練馬区立白子川さくら緑地

練馬区大泉町六丁目25番2号

練馬区立あらいまえ緑地

練馬区西大泉一丁目36番35号

練馬区立石神井台かいどう緑地

練馬区石神井台五丁目11番29号

練馬区立春五やまもも緑地

練馬区春日町五丁目33番11号

練馬区立南大泉実りの緑地

練馬区南大泉二丁目5番7号

練馬区立早宮どんぐり緑地

練馬区早宮三丁目33番15号

練馬区立土支田四丁目緑地

練馬区土支田四丁目5番13号

練馬区立練馬二丁目緑地

練馬区練馬二丁目29番29号

練馬区立越後山北緑地

練馬区大泉町一丁目26番21号

練馬区立やまぼうし緑地

練馬区石神井町八丁目42番9号

練馬区立北田中緑地

練馬区三原台一丁目15番5号

練馬区立下石神井ふれあい緑地

練馬区下石神井一丁目3番9号

練馬区立谷原やまぼうし緑地

練馬区谷原五丁目13番36号

練馬区立石神井台二丁目緑地

練馬区石神井台二丁目8番6号

練馬区立音大通り広場緑地

練馬区栄町38番5号

練馬区立おくらやまの森緑地

練馬区南田中四丁目18番20号

練馬区立かなで緑地

練馬区小竹町二丁目79番5号

練馬区立平和台三丁目緑地

練馬区平和台三丁目2番12号

練馬区立石庭の森緑地

練馬区東大泉七丁目50番48号

練馬区立みその緑地

練馬区大泉町六丁目28番6号

練馬区立関町南さくら緑地

練馬区関町南四丁目13番20号

練馬区立学園もくれん緑地

練馬区大泉学園町七丁目19番35号

練馬区立早宮の森緑地

練馬区早宮四丁目13番36号

練馬区立早宮こかげ緑地

練馬区早宮四丁目12番8号

練馬区立貫井川緑地

練馬区貫井一丁目23番17号

練馬区立学園もみじ緑地

練馬区大泉学園町七丁目19番38号

練馬区立高野台えごのき緑地

練馬区高野台五丁目22番12号

練馬区立田柄おがたま緑地

練馬区田柄三丁目10番27号

練馬区立土支田ハンカチの木緑地

練馬区土支田二丁目40番6号

練馬区立西大泉マロニエ緑地

練馬区西大泉五丁目30番14号

練馬区立石神井町四丁目緑地

練馬区石神井町四丁目7番10号

練馬区立稲荷山緑地

練馬区土支田四丁目18番17号

練馬区立南大泉三丁目第二緑地

練馬区南大泉三丁目18番15号

練馬区立おくらやま西緑地

練馬区南田中四丁目18番10号

練馬区立大泉学園町三丁目緑地

練馬区大泉学園町三丁目9番10号

練馬区立平和台一丁目緑地

練馬区平和台一丁目38番6号

練馬区立石神井台しらかし緑地

練馬区石神井台二丁目35番47号

練馬区立高野台四丁目緑地

練馬区高野台四丁目27番3号

練馬区立薬医門南緑地

練馬区谷原三丁目4番16号

練馬区立向山城南緑地

練馬区向山二丁目17番8号

練馬区立田柄四丁目緑地

練馬区田柄四丁目27番30号

練馬区立桜台五丁目緑地

練馬区桜台五丁目18番18号

練馬区立土支田ひとやすみ緑地

練馬区土支田二丁目17番18号

練馬区立さくら原っぱ緑地

練馬区南田中一丁目13番7号

練馬区立大関山南緑地

練馬区関町北四丁目16番31号

練馬区立谷原六丁目緑地

練馬区谷原六丁目1番28号

練馬区立春日町四丁目緑地

練馬区春日町四丁目1番17号

練馬区立こどもの森緑地

練馬区羽沢二丁目32番7号

練馬区立土支田なごみ緑地

練馬区土支田二丁目38番8号

練馬区立オリーブ緑地

練馬区土支田三丁目8番16号

練馬区立桜台こかげ緑地

練馬区桜台五丁目45番8号

練馬区立東大泉五丁目緑地

練馬区東大泉五丁目17番20号

練馬区立関町南ふれあい緑地

練馬区関町南四丁目16番20号

練馬区立下石神井三丁目緑地

練馬区下石神井三丁目23番28号

練馬区立春日町一丁目緑地

練馬区春日町一丁目19番13号

練馬区立西大泉こさくっぱら緑地

練馬区西大泉五丁目25番42号

練馬区立南大泉四丁目緑地

練馬区南大泉四丁目5番11号

練馬区立小竹向原緑地

練馬区小竹町二丁目1番2号

練馬区立つのの山緑地

練馬区田柄四丁目37番10号

練馬区立大泉学園町八丁目緑地

練馬区大泉学園町八丁目25番26号

練馬区立ほほえみ緑地

練馬区石神井町三丁目23番9号

練馬区立中里郷土の森緑地

練馬区大泉町一丁目51番2号

練馬区立谷原一丁目緑地

練馬区谷原一丁目4番21号

練馬区立向山四丁目緑地

練馬区向山四丁目29番25号

練馬区立向山四丁目さくら緑地

練馬区向山四丁目9番24号

練馬区立高松三丁目緑地

練馬区高松三丁目10番14号

練馬区立北町八丁目緑地

練馬区北町八丁目12番36号

練馬区立高野台四丁目つつじ緑地

練馬区高野台四丁目7番24号

練馬区立本陣跡地緑地

練馬区北町二丁目36番1号

練馬区立田柄こぶし緑地

練馬区田柄二丁目23番11号

練馬区立あさいち緑地

練馬区旭町一丁目32番9号

練馬区立谷原ひばり緑地

練馬区谷原五丁目13番18号

練馬区立立野緑地

練馬区立野町30番19号

練馬区立春日町さくら緑地

練馬区春日町六丁目7番23号

練馬区立谷原三丁目緑地

練馬区谷原三丁目8番22号

練馬区立谷原ハンカチの木緑地

練馬区谷原五丁目11番3号

練馬区立春日町つつじ緑地

練馬区春日町一丁目17番5号

練馬区立石神井町二丁目緑地

練馬区石神井町二丁目34番7号

練馬区立みなみ菜の花緑地

練馬区上石神井南町11番24号

練馬区立南高松の森緑地

練馬区高松二丁目14番4号

練馬区立西大泉なかよしひろば緑地

練馬区西大泉二丁目8番1号

練馬区立大泉町きのこ緑地

練馬区大泉町一丁目58番48号

練馬区立大泉学園町一丁目緑地

練馬区大泉学園町一丁目11番31号

練馬区立西大泉四丁目緑地

練馬区西大泉四丁目18番4号

練馬区立高松六丁目ポケット緑地

練馬区高松六丁目6番17号

練馬区立上石神井二丁目緑地

練馬区上石神井二丁目1番11号

練馬区立田柄川緑道

練馬区北町五丁目14番先

練馬区立和田堀緑道

練馬区石神井町三丁目2番先

練馬区立千川上水緑道

練馬区関町南一丁目12番先

練馬区立はなみずきのみち緑道

練馬区豊玉北六丁目25番1号

別表第2(第7条関係)

(平25条例25・一部改正)

1 有料公園施設

公園名

有料公園施設の種類および名称

武蔵関公園

ボート

別表第3(第10条関係)

(平18条例33・平19条例29・平22条例19・平25条例25・平28条例27・平31条例8・令4条例7・一部改正)

1 公園を占用する場合

種別

単位

金額

電柱

本柱、支柱または支線

月1本当たり

1,856円

標識

月1本当たり

1,100円

電線

電線

月1メートル当たり

137円

地下電線

外径0.4メートル未満のもの

月1メートル当たり

165円

外径0.4メートル以上1メートル未満のもの

月1メートル当たり

412円

外径1メートル以上のもの

月1メートル当たり

825円

上水道管下水道管ガス管

外径0.4メートル未満のもの

月1メートル当たり

165円

外径0.4メートル以上1メートル未満のもの

月1メートル当たり

412円

外径1メートル以上のもの

月1メートル当たり

825円

変圧塔

月1箇所当たり

1,375円

郵便差出箱または信書便差出箱

月1箇所当たり

550円

公衆電話所

月1箇所当たり

1,375円

天体、気象または土地の観測施設

月1平方メートル当たり

1,184円

鉄塔

月1平方メートル当たり

1,375円

地下の占用物件

地上露出部分

月1平方メートル当たり

1,038円

地下部分

月1平方メートル当たり

412円

高架の占用物件

月1平方メートル当たり

687円

その他の占用

競技会、集会

日1平方メートル当たり

45円

前記以外の場合

日1平方メートル当たり

45円

(備考) 面積もしくは長さが1平方メートルもしくは1メートル未満であるとき、または面積もしくは長さに1平方メートルもしくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートルまたは1メートルとして計算するものとする。

2 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

種別

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

日1平方メートル当たり

45円

業として行う写真撮影

常時

月撮影機1台当たり

10,800円

臨時

時間当たり

1,912円

業として行う映画、ビデオ、テレビ等の撮影

時間当たり

16,875円

興行

日1平方メートル当たり

45円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

日1平方メートル当たり

45円

(備考)

1 面積が1平方メートル未満であるとき、または面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 1時間に満たないときは、1時間として計算するものとする。

3 有料公園施設を利用する場合

公園名

施設名

単位

時間

金額

武蔵関公園

ボート

そう

30分以内

200円

30分を超え1時間以内

400円

(備考) 表の単位を超えて利用した場合の使用料は、30分(30分未満の場合は、30分とみなす。)につき200円とする。

練馬区立都市公園条例

昭和33年12月25日 条例第14号

(令和6年12月16日施行)