○練馬区議会議員および練馬区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成3年3月16日

条例第26号

(設置)

第1条 練馬区議会議員および練馬区長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 練馬区選挙管理委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数の掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

練馬区議会議員および練馬区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成3年3月16日 条例第26号

(平成3年3月16日施行)

体系情報
第2編 住民サービス・住民の権利義務・施設関係/第6章 選挙管理委員会関係
沿革情報
平成3年3月16日 条例第26号