○練馬区議会議員および練馬区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和50年3月17日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、練馬区議会議員および練馬区長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めることにより、練馬区議会議員および練馬区長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知することを目的とする。

(発行)

第2条 練馬区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、練馬区議会議員および練馬区長の選挙(以下「選挙」という。)について選挙公報を発行する。

2 選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載し、選挙ごとに1回発行する。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文および写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、選挙の期日の告示をしたときは、直ちに前項の申請の期限を告示する。

(掲載の方法)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載する。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者またはその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に掲載された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに、配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、練馬区役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、または天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和61年12月条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年7月条例第35号)

この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)による改正後の公職選挙法第13条第1項に規定する法律の施行の日から施行する。

(平成10年12月条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区議会議員および練馬区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

練馬区議会議員および練馬区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和50年3月17日 条例第3号

(平成10年12月14日施行)

体系情報
第2編 住民サービス・住民の権利義務・施設関係/第6章 選挙管理委員会関係
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第3号
昭和61年12月12日 条例第51号
平成6年7月13日 条例第35号
平成10年12月14日 条例第45号