○練馬区公印規則

昭和39年7月1日

規則第13号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 練馬区の公印は、別に定めのある場合を除くほかは、この規則の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途および公印保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の調製者)

第3条 公印の新調および改刻は、総務部文書法務課長(以下「文書法務課長」という。)が行い、これを公印保管者に交付する。

(平18規則75・一部改正)

(旧印の引継ぎ、保存および廃棄)

第4条 公印保管者は、公印を改刻または職制の変更により使用しなくなったときは、その公印を文書法務課長に速やかに引き継がなければならない。

2 文書法務課長は、前項の引継ぎを受けた公印を、つぎの区分により保存しなければならない。

(1) 練馬区印、練馬区長印および練馬区長代理印 永年

(2) 前号以外の公印 引継ぎを受けた日から起算して3年

3 保存期間を経過した公印は、裁断または焼却の方法により、文書法務課長が廃棄するものとする。

(平18規則75・一部改正)

(公印台帳)

第5条 文書法務課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻または廃棄のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

2 文書法務課長は、公印台帳を永年保存しなければならない。

(平18規則75・一部改正)

(公印の新調、改刻または廃止の申請)

第6条 課長(練馬区組織規則(昭和48年3月練馬区規則第33号)第3条に規定する課長および所長、総合福祉事務所長、保健所の課長、清掃事務所長、会計管理室長ならびに補助執行により区長の権限に属する事務を行う練馬区教育委員会事務局の課長をいう。以下同じ。)は、公印を新調、改刻または廃止する必要があると認めたときは、公印の(新調・改刻・廃止)申請書(第2号様式)により文書法務課長に申請しなければならない。

(平17規則51・平18規則75・平19規則78・平21規則37・平24規則53・一部改正)

(公印の事故届)

第7条 課長は、公印に盗難、紛失または偽造もしくは変造があったときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届(第3号様式)により速やかに文書法務課長に届け出なければならない。

(平18規則75・一部改正)

(公印保管者の任務)

第8条 公印保管者は、公印の保管、使用等に関する事務を行う。

(令4規則53・全改)

(公印取扱主任)

第9条 課長は、所属職員のうちから公印取扱主任(以下「主任」という。)を指定するものとする。

2 主任は、公印保管者の命を受けて公印の保管、使用等に関する事務に従事する。

3 主任に事故(不在の場合を含む。)があるときは、課長があらかじめ指定した職員がその職務を代行する。

(令4規則53・一部改正)

(公印の保管)

第10条 公印保管者は、公印を常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日および休日には、鍵のかかる金庫、書庫等により保管しなければならない。

(令4規則53・一部改正)

(公印押印上の注意)

第11条 公印を押印しようとする者は、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定書を添えて、公印保管者または主任の承認を得なければならない。ただし、決定書を添えることが困難なものについては、決定した内容を確認できるものを示すことにより決定書の添付に代えることができる。

2 前項の規定により承認を得たときは、当該文書等に明瞭かつ正確に公印を押印するとともに、公印使用簿(第4号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(平17規則51・令2規則129・一部改正)

(公印の事前押印)

第12条 前条第1項の規定にかかわらず、文書等の交付の日時、場所その他の事情により、決定書を添えて、または決定した内容を確認できるものを示して押印できない場合には、課長はあらかじめ公印事前押印届(第5号様式)を文書法務課長に提出し、公印の事前押印を承認することができる。

(平18規則75・令2規則129・一部改正)

(公印印影の印刷)

第13条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、課長が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に印刷して公印の押印にかえることができる。

2 前項の規定により刷込みをしようとするときは、課長は、あらかじめ公印刷込み届(第5号様式)を文書法務課長に提出しなければならない。

(平18規則75・一部改正)

(押印後の汚損文書等の取扱い)

第14条 公印の押印した文書等が、書き損じ、汚損、破損、様式の変更、人事異動等の理由により使用できなくなったときは、当該文書等を速やかに公印保管者に引き渡さなければならない。

2 公印保管者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該文書等を破棄し、または印影を抹消しなければならない。

(令4規則53・一部改正)

(公印使用状況の調査等)

第15条 文書法務課長は、公印の保管および使用状況等について、適宜必要な事項を調査しなければならない。

2 文書法務課長は、調査の必要があると認めたときは、公印保管者に報告を命じ、または参考書類の提出を命ずることができる。

(平18規則75・一部改正、令2規則129・旧第16条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 練馬区公印規程(昭和31年5月練馬区訓令甲第1号)は、廃止する。

(昭和40年4月規則第21号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年6月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月規則第16号)

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和43年3月規則第8号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則でなした行為および手続で、この規則に相当する部分は、この規則によってなしたものとみなす。

(昭和43年5月規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月規則第43号)

この規則は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和44年12月規則第27号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年4月規則第5号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和45年5月規則第16号)

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和45年10月規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年6月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年5月規則第13号)

この規則は、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年3月規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月規則第9号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年3月規則第57号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年7月規則第32号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年9月規則第49号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年4月規則第32号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年7月規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月規則第31号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年8月規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月規則第20号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和55年3月規則第24号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月規則第59号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年8月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月規則第78号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月規則第15号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月規則第45号)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和56年12月規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月規則第40号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和58年5月規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用している附属機関に係る公印は、この規則による改正後の練馬区公印規則の規定に基づき調製したものとみなす。

(昭和58年7月規則第37号)

この規則は、昭和58年8月15日から施行する。

(昭和58年9月規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月規則第43号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年7月規則第32号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年5月規則第34号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和60年7月規則第43号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和61年2月規則第3号)

この規則は、昭和61年3月1日から施行する。

(昭和61年3月規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年8月規則第56号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和62年1月規則第2号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年3月規則第20号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月規則第48号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月規則第45号)

この規則は、平成元年7月3日から施行する。ただし、別表第1および別表第2の改正規定中練馬区公園管理事務所長印に係る部分については、公布の日から施行する。

(平成2年3月規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月規則第35号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月規則第27号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月規則第59号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年1月規則第4号)

この規則は、平成6年1月24日から施行する。

(平成6年3月規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月規則第79号)

この規則は、平成7年1月4日から施行する。

(平成7年3月規則第31号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区公印規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成7年7月規則第63号)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。

2 この規則による改正前の練馬区公印規則別表第1および別表第2に規定する練馬区立区民ホールおよび練馬区立高齢者福祉センターに係る公印は、平7年9月30日までの間は、使用することができる。

(平成8年3月規則第47号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月規則第6号)

この規則は、平成9年3月15日から施行する。

(平成9年3月規則第31号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月規則第60号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年9月規則第86号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月規則第48号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月規則第74号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年12月規則第91号)

この規則は、平成14年1月4日から施行する。

(平成14年3月規則第11号)

この規則は、平成14年3月20日から施行する。

(平成14年3月規則第46号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月規則第79号)

この規則は、平成14年4月22日から施行する。

(平成14年6月規則第96号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年8月規則第106号)

この規則は、平成14年8月5日から施行する。

(平成14年9月規則第122号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月規則第31号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月規則第95号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月規則第58号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月規則第73号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月規則第51号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区公印規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成17年7月規則第125号)

この規則は、平成17年7月25日から施行する。

(平成18年3月規則第75号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第69号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月規則第78号)

この規則は、平成19年6月26日から施行する。

(平成19年12月規則第129号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第53号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月規則第82号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月規則第107号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月規則第127号)

この規則は、平成25年1月21日から施行する。

(平成26年3月規則第44号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月規則第128号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月規則第162号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月規則第42号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月規則第129号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区公印規則第4号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(令和3年3月規則第44号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年5月規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平22規則33・全改、平23規則31・平24規則53・平24規則82・平24規則107・平24規則127・平26規則44・平26規則117・平26規則128・平27規則29・平28規則162・平29規則42・令3規則44・令4規則53・一部改正)

名称

番号

書体

寸法

用途

公印保管者

練馬区印

1

てん書

方3.0cm

一般文書用

総務部文書法務課長

2

てん書

方6.0cm

証書、賞状用

総務部文書法務課長

3

てん書

方2.0cm

一般文書用

総務部文書法務課長

専用練馬区印

3の2

てん書

方0.7cm

国民健康保険被保険者確認用

区民部国保年金課長、区民部国保年金課こくほ石神井係長および区民事務所長

3の4

てん書

方0.7cm

ひとり親家庭等医療医療証および乳幼児医療医療証訂正用

こども家庭部子育て支援課長

3の5

てん書

方0.7cm

介護保険保険証訂正およびサービス利用票確認用

福祉部介護保険課長

3の6

てん書

方0.7cm

障害者福祉サービス受給者証および地域生活支援サービス受給者証に係る事務専用

健康部保健予防課長および保健相談所長

3の7

てん書

方0.7cm

障害者福祉サービス受給者証および地域生活支援サービス受給者証に係る事務専用

総合福祉事務所長

練馬区長印

4

てん書

方2.7cm

一般文書用

総務部文書法務課長

5

てん書

方4.0cm

証書、賞状用

総務部文書法務課長

専用練馬区長印

6

てん書

方2.5cm

一般文書用

各部の庶務担当課長

6の2

てん書

方2.5cm

情報公開事務専用

総務部情報公開課長

7

てん書

方2.5cm

一般文書用

総務部職員課長

7の2

てん書

方2.5cm

契約書および証明書発行用

総務部経理用地課長

7の3

てん書

方1.8cm

課税事務専用

区民部税務課長

8

てん書

方2.5cm

納税事務専用

区民部収納課長

9の3

てん書

方2.5cm

国民健康保険事務専用

区民部収納課長

10

てん書

方2.5cm

徴収事務専用

区民部収納課長

11

てん書

方2.5cm

戸籍事務専用

区民部戸籍住民課長

12

てん書

方2.5cm

外国人住民事務専用

区民部戸籍住民課長

13

てん書

縦0.3cm

横0.8cm

外国人住民事務および住民記録事務専用

区民部戸籍住民課長および区民事務所長

14

てん書

方2.5cm

戸籍事務専用

区民部戸籍住民課戸籍第二係長

15

てん書

方2.5cm

国保年金事務専用

区民部国保年金課長

15の2

てん書

方2.5cm

国保年金事務専用

区民部国保年金課こくほ石神井係長

16の2

てん書

方2.5cm

認定事務専用

産業経済部経済課長

16の3

てん書

方2.5cm

総合福祉事務所専用

総合福祉事務所長

16の4

てん書

方2.5cm

介護保険事務専用

福祉部介護保険課長

16の5

てん書

方1.4cm

老人医療事務専用

福祉部高齢社会対策課長

17

てん書

方2.5cm

証明書発行用

土木部管理課長

17の2

てん書

方2.5cm

保健所専用

健康部健康推進課長

17の3

てん書

方2.5cm

証明書発行用

都市整備部建築課長

17の4

てん書

方2.5cm

防災学習センター利用承認用

防災学習センター所長

18の2

てん書

方2.3cm

区民事務所専用

区民事務所長

18の5

てん書

方2.5cm

地区区民館利用承認用

地区区民館長

18の6

てん書

方2.5cm

センター利用承認および障害福祉サービスに係る契約書用

心身障害者福祉センター所長

18の7

てん書

方2.5cm

センター利用承認ならびに障害児通所支援および障害福祉サービスに係る契約書用

こども発達支援センター所長

18の10

てん書

方2.5cm

建築事務専用

都市整備部建築課長

18の14

てん書

方2.5cm

相談所利用承認用

花とみどりの相談所長

18の15

てん書

方2.5cm

区民センター施設利用承認事務専用

地域文化部地域振興課長

18の17

てん書

方2.3cm

心身障害者福祉集会所利用承認用

福祉部障害者施策推進課長

18の18

てん書

方2.5cm

清掃事務所専用

清掃事務所長

18の19

てん書

方2.5cm

宅地開発事務専用

都市整備部開発調整課長

18の23

てん書

方2.5cm

人材育成事務専用

総務部人材育成課長

練馬区長代理印

19

てん書

方2.7cm

一般文書用

総務部文書法務課長

20

てん書

方4.0cm

証書、賞状用

総務部文書法務課長

専用練馬区長代理印

21

てん書

方2.5cm

一般文書用

各部の庶務担当課長

21の2

てん書

方2.5cm

情報公開事務専用

総務部情報公開課長

22

てん書

方2.5cm

一般文書用

総務部職員課長

22の2

てん書

方2.5cm

契約書および証明書発行用

総務部経理用地課長

22の3

てん書

方1.8cm

課税事務専用

区民部税務課長

23

てん書

方2.5cm

納税事務専用

区民部収納課長

24の3

てん書

方2.5cm

国民健康保険事務専用

区民部収納課長

25

てん書

方2.5cm

徴収事務専用

区民部収納課長

26

てん書

方2.5cm

戸籍事務専用

区民部戸籍住民課長

27

てん書

方2.5cm

外国人住民事務専用

区民部戸籍住民課長

28

てん書

縦0.3cm

横1.2cm

外国人住民事務および住民記録事務専用

区民部戸籍住民課長および区民事務所長

29

てん書

方2.5cm

戸籍事務専用

区民部戸籍住民課戸籍第二係長

30

てん書

方2.5cm

国保年金事務専用

区民部国保年金課長

30の2

てん書

方2.5cm

国保年金事務専用

区民部国保年金課こくほ石神井係長

31の2

てん書

方2.5cm

認定事務専用

産業経済部経済課長

31の3

てん書

方2.5cm

総合福祉事務所専用

総合福祉事務所長

31の4

てん書

方2.5cm

介護保険事務専用

福祉部介護保険課長

31の5

てん書

方1.4cm

老人医療事務専用

福祉部高齢社会対策課長

32

てん書

方2.5cm

証明書発行用

土木部管理課長

32の2

てん書

方2.5cm

保健所専用

健康部健康推進課長

32の3

てん書

方2.5cm

証明書発行用

都市整備部建築課長

32の4

てん書

方2.5cm

防災学習センター利用承認用

防災学習センター所長

33の2

てん書

方2.3cm

区民事務所専用

区民事務所長

33の4

てん書

方2.5cm

集会室利用承認用

厚生文化会館長

33の5

てん書

方2.5cm

地区区民館利用承認用

地区区民館長

33の6

てん書

方2.5cm

センター利用承認および障害福祉サービスに係る契約書用

心身障害者福祉センター所長

33の7

てん書

方2.5cm

センター利用承認ならびに障害児通所支援および障害福祉サービスに係る契約書用

こども発達支援センター所長

33の10

てん書

方2.5cm

建築事務専用

都市整備部建築課長

33の15

てん書

方2.5cm

区民センター施設利用承認事務専用

地域文化部地域振興課長

33の17

てん書

方2.3cm

心身障害者福祉集会所利用承認用

福祉部障害者施策推進課長

33の18

てん書

方2.5cm

清掃事務所専用

清掃事務所長

33の19

てん書

方2.5cm

宅地開発事務専用

都市整備部開発調整課長

33の23

てん書

方2.5cm

人材育成事務専用

総務部人材育成課長

練馬区副区長印

34

てん書

方2.5cm

一般文書用

総務部文書法務課長

練馬区会計管理者印

35

てん書

方2.5cm

一般文書用

会計管理室長

練馬区会計管理者代理印

37

てん書

方2.5cm

一般文書用

会計管理室長

練馬区技監印

38の2

てん書

方2.3cm

一般文書用

総務部文書法務課長

練馬区(何)部長印

39

てん書

方2.3cm

一般文書用

各部の庶務担当課長

練馬区区長室長印

39の2

てん書

方2.0cm

一般文書用

区長室広聴広報課長

練馬区保健所長印

39の3

てん書

方2.3cm

一般文書用

健康部健康推進課長

専用練馬区保健所長印

39の3の2

てん書

方2.3cm

一般文書用

保健所生活衛生課食品衛生監視担当係長

39の3の3

てん書

方2.3cm

一般文書用

光が丘保健相談所長

練馬区危機管理室長印

39の4

てん書

方2.3cm

一般文書用

危機管理室危機管理課長

練馬区会計管理室長印

39の4の2

てん書

方2.3cm

一般文書用

会計管理室長

練馬区(何)(室)(何)(所)長印

39の5

てん書

方2.0cm

一般文書用

各課の庶務担当係長

練馬区(何)部担当部長印

39の7

てん書

方2.3cm

一般文書用

各部の庶務担当課長

練馬区(何)(室)担当課長印

39の8

てん書

方2.0cm

一般文書用

各部の庶務担当課の庶務担当係長

練馬区審理員印

39の9

てん書

方2.0cm

行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき審理員が発する文書用

総務部文書法務課長

練馬区建築主事印

40

てん書

縦2.1cm

横2.0cm

建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認通知書、検査済証書等建築主事の発する文書

都市整備部建築課長

練馬区建築監視員印

40の2

てん書

方2.0cm

建築監視員が発する建築基準法による命令書用

都市整備部建築課長

練馬区保健所印

41の2

てん書

方3.0cm

一般文書用

健康部健康推進課長

練馬区保健所(何)保健相談所長印

41の5

てん書

方2.0cm

一般文書用

光が丘保健相談所庶務担当係長

練馬区(何)総合福祉事務所長印

43

てん書

方2.0cm

一般文書用

総合福祉事務所長

練馬区立防災学習センター所長印

44

てん書

方1.8cm

一般文書用

防災学習センター所長

練馬区(何)区民事務所長印

45

てん書

方1.8cm

一般文書用

区民事務所長

練馬区(何)土木出張所長印

46の2

てん書

方1.8cm

一般文書用

土木出張所長

練馬区立(何)敬老館長印

54の5

てん書

方1.8cm

一般文書用

敬老館長

練馬区立厚生文化会館長印

54の7

てん書

方1.8cm

一般文書用

厚生文化会館長

練馬区立(何)地区区民館長印

54の13

てん書

方1.8cm

一般文書用

地区区民館長

練馬区立心身障害者福祉センター所長印

54の15

てん書

方2.3cm

一般文書用

心身障害者福祉センター所長

練馬区立こども発達支援センター所長印

54の16

てん書

方2.3cm

一般文書用

こども発達支援センター所長

練馬区立(何)福祉園長印

54の23

てん書

方2.0cm

一般文書用

福祉園長

練馬区(何)公園出張所長印

54の32

てん書

方1.8cm

一般文書用

公園出張所長

練馬区(何)清掃事務所長印

54の36

てん書

方2.0cm

一般文書用

清掃事務所管理係長

練馬区保健所(何)課長印

54の37

てん書

方2.0cm

一般文書用

保健所生活衛生課および保健予防課の庶務担当係長

練馬区立生涯学習センター所長印

54の38

てん書

方1.8cm

一般文書用

生涯学習センター所長

練馬区立総合体育館長印

54の41

てん書

方1.8cm

一般文書用

総合体育館長

練馬区金銭出納員担任印

56

てん書

方1.8cm

担当金銭出納員事務用

担当金銭出納員

練馬区金銭出納員領収印

57

楷書

径3.0cm

収納金領収用

担当金銭出納員

練馬区割印

58

てん書

縦3.5cm

横1.5cm

(変だ円形)

一般文書割印用

1から54の41までに掲げる公印の保管者

練馬区契印

59

てん書

縦3.5cm

横1.5cm

(変だ円形)

一般文書契印用

1から54の41までに掲げる公印の保管者

練馬区印

60

ゴシック

円形周囲点線

径3.0cm

辞令、身分証明書用

総務部職員課長

附属機関印

61

てん書

方3.0cm

一般文書用

左記機関と直接連絡のある課の長

附属機関代表者印

62

てん書

方1.8cmから

方2.5cm

一般文書用

左記機関と直接連絡のある課の長

別表第2(第2条関係)

(平17規則51・平17規則125・平18規則75・平19規則69・平19規則78・平19規則129・平20規則29・平21規則37・平22規則33・平23規則31・平24規則53・平24規則82・平24規則107・平24規則127・平26規則44・平26規則117・平26規則128・平27規則29・平28規則162・平29規則42・令3規則44・令4規則53・一部改正)

画像

画像

画像

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画像

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画像

(令3規則44・一部改正)

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(平17規則51・平18規則75・令3規則44・一部改正)

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(平17規則51・平18規則75・令3規則44・一部改正)

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(令2規則129・全改)

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(平17規則51・平18規則75・令3規則44・一部改正)

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練馬区公印規則

昭和39年7月1日 規則第13号

(令和4年5月23日施行)

体系情報
第3編 組織・事務執行/第2章 長/第4節 文書・公印・広報
沿革情報
昭和39年7月1日 規則第13号
昭和40年4月1日 規則第21号
昭和41年6月16日 規則第13号
昭和42年7月26日 規則第16号
昭和43年3月25日 規則第8号
昭和43年5月25日 規則第32号
昭和43年11月30日 規則第43号
昭和44年12月16日 規則第27号
昭和45年4月1日 規則第5号
昭和45年4月10日 規則第12号
昭和45年5月25日 規則第16号
昭和45年10月1日 規則第39号
昭和45年11月30日 規則第50号
昭和46年6月7日 規則第15号
昭和47年5月31日 規則第13号
昭和48年3月31日 規則第5号
昭和48年6月20日 規則第17号
昭和48年12月1日 規則第31号
昭和49年5月8日 規則第15号
昭和50年3月26日 規則第9号
昭和50年3月31日 規則第57号
昭和51年7月26日 規則第32号
昭和51年9月30日 規則第49号
昭和52年4月30日 規則第32号
昭和52年7月11日 規則第43号
昭和53年8月31日 規則第32号
昭和54年7月30日 規則第31号
昭和54年8月1日 規則第40号
昭和55年2月29日 規則第20号
昭和55年3月31日 規則第24号
昭和55年7月31日 規則第59号
昭和55年8月7日 規則第75号
昭和55年10月24日 規則第78号
昭和56年3月31日 規則第15号
昭和56年5月1日 規則第27号
昭和56年10月31日 規則第45号
昭和56年12月5日 規則第47号
昭和57年4月5日 規則第22号
昭和57年8月31日 規則第40号
昭和58年5月25日 規則第29号
昭和58年7月30日 規則第37号
昭和58年9月1日 規則第41号
昭和58年9月30日 規則第43号
昭和59年7月31日 規則第32号
昭和60年5月30日 規則第34号
昭和60年7月26日 規則第43号
昭和61年2月28日 規則第3号
昭和61年3月31日 規則第16号
昭和61年8月21日 規則第56号
昭和62年1月16日 規則第2号
昭和62年3月31日 規則第20号
昭和62年6月30日 規則第48号
昭和63年3月31日 規則第16号
平成元年5月15日 規則第32号
平成元年7月1日 規則第45号
平成2年3月31日 規則第9号
平成2年4月26日 規則第26号
平成2年8月28日 規則第44号
平成2年11月15日 規則第53号
平成3年3月30日 規則第35号
平成3年6月29日 規則第53号
平成4年3月31日 規則第27号
平成4年6月18日 規則第59号
平成6年1月21日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第18号
平成6年12月22日 規則第79号
平成7年3月31日 規則第31号
平成7年7月31日 規則第63号
平成8年3月29日 規則第47号
平成8年10月7日 規則第75号
平成9年3月11日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第31号
平成10年3月31日 規則第21号
平成11年3月16日 規則第11号
平成11年5月31日 規則第60号
平成11年9月29日 規則第86号
平成12年3月31日 規則第48号
平成12年8月29日 規則第114号
平成13年5月1日 規則第45号
平成13年9月27日 規則第74号
平成13年12月25日 規則第91号
平成14年3月19日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第46号
平成14年4月19日 規則第79号
平成14年6月28日 規則第96号
平成14年8月1日 規則第106号
平成14年9月30日 規則第122号
平成15年3月31日 規則第31号
平成15年8月22日 規則第95号
平成16年1月5日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第58号
平成16年5月31日 規則第73号
平成17年3月31日 規則第51号
平成17年7月19日 規則第125号
平成18年3月31日 規則第75号
平成19年3月30日 規則第69号
平成19年6月21日 規則第78号
平成19年12月14日 規則第129号
平成20年3月26日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第31号
平成24年3月30日 規則第53号
平成24年6月18日 規則第82号
平成24年9月10日 規則第107号
平成24年12月21日 規則第127号
平成26年3月31日 規則第44号
平成26年11月12日 規則第117号
平成26年12月26日 規則第128号
平成27年3月16日 規則第29号
平成28年9月15日 規則第162号
平成29年3月31日 規則第42号
令和2年12月28日 規則第129号
令和3年3月31日 規則第44号
令和4年5月23日 規則第53号