○練馬区公印規則
昭和39年7月1日
規則第13号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 練馬区の公印は、別に定めのある場合を除くほかは、この規則の定めるところによる。
(公印の調製者)
第3条 公印の新調および改刻は、総務部文書法務課長(以下「文書法務課長」という。)が行い、これを公印保管者に交付する。
(平18規則75・一部改正)
(旧印の引継ぎ、保存および廃棄)
第4条 公印保管者は、公印を改刻または職制の変更により使用しなくなったときは、その公印を文書法務課長に速やかに引き継がなければならない。
2 文書法務課長は、前項の引継ぎを受けた公印を、つぎの区分により保存しなければならない。
(1) 練馬区印、練馬区長印および練馬区長代理印 永年
(2) 前号以外の公印 引継ぎを受けた日から起算して3年
3 保存期間を経過した公印は、裁断または焼却の方法により、文書法務課長が廃棄するものとする。
(平18規則75・一部改正)
(公印台帳)
第5条 文書法務課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻または廃棄のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
2 文書法務課長は、公印台帳を永年保存しなければならない。
(平18規則75・一部改正)
(公印の新調、改刻または廃止の申請)
第6条 課長(練馬区組織規則(昭和48年3月練馬区規則第33号)第3条に規定する課長および所長、総合福祉事務所長、保健所の課長、清掃事務所長、会計管理室長ならびに補助執行により区長の権限に属する事務を行う練馬区教育委員会事務局の課長をいう。以下同じ。)は、公印を新調、改刻または廃止する必要があると認めたときは、公印の(新調・改刻・廃止)申請書(第2号様式)により文書法務課長に申請しなければならない。
(平17規則51・平18規則75・平19規則78・平21規則37・平24規則53・一部改正)
(公印の事故届)
第7条 課長は、公印に盗難、紛失または偽造もしくは変造があったときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届(第3号様式)により速やかに文書法務課長に届け出なければならない。
(平18規則75・一部改正)
(公印保管者の任務)
第8条 公印保管者は、公印の保管、使用等に関する事務を行う。
(令4規則53・全改)
(公印取扱主任)
第9条 課長は、所属職員のうちから公印取扱主任(以下「主任」という。)を指定するものとする。
2 主任は、公印保管者の命を受けて公印の保管、使用等に関する事務に従事する。
3 主任に事故(不在の場合を含む。)があるときは、課長があらかじめ指定した職員がその職務を代行する。
(令4規則53・一部改正)
(公印の保管)
第10条 公印保管者は、公印を常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日および休日には、鍵のかかる金庫、書庫等により保管しなければならない。
(令4規則53・一部改正)
(公印押印上の注意)
第11条 公印を押印しようとする者は、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定書を添えて、公印保管者または主任の承認を得なければならない。ただし、決定書を添えることが困難なものについては、決定した内容を確認できるものを示すことにより決定書の添付に代えることができる。
(平17規則51・令2規則129・一部改正)
(平18規則75・令2規則129・一部改正)
(公印印影の印刷)
第13条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、課長が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に印刷して公印の押印にかえることができる。
(平18規則75・一部改正)
(押印後の汚損文書等の取扱い)
第14条 公印の押印した文書等が、書き損じ、汚損、破損、様式の変更、人事異動等の理由により使用できなくなったときは、当該文書等を速やかに公印保管者に引き渡さなければならない。
2 公印保管者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該文書等を破棄し、または印影を抹消しなければならない。
(令4規則53・一部改正)
(公印使用状況の調査等)
第15条 文書法務課長は、公印の保管および使用状況等について、適宜必要な事項を調査しなければならない。
2 文書法務課長は、調査の必要があると認めたときは、公印保管者に報告を命じ、または参考書類の提出を命ずることができる。
(平18規則75・一部改正、令2規則129・旧第16条繰上)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 練馬区公印規程(昭和31年5月練馬区訓令甲第1号)は、廃止する。
付則(昭和40年4月規則第21号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和41年6月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年7月規則第16号)
この規則は、昭和42年8月1日から施行する。
付則(昭和43年3月規則第8号)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則でなした行為および手続で、この規則に相当する部分は、この規則によってなしたものとみなす。
付則(昭和43年5月規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年11月規則第43号)
この規則は、昭和43年12月1日から施行する。
付則(昭和44年12月規則第27号)
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
付則(昭和45年4月規則第5号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年4月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
付則(昭和45年5月規則第16号)
この規則は、昭和45年6月1日から施行する。
付則(昭和45年10月規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年11月規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
付則(昭和46年6月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
付則(昭和47年5月規則第13号)
この規則は、昭和47年6月1日から適用する。
付則(昭和48年3月規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年6月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年5月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月規則第9号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月規則第57号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年7月規則第32号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和51年9月規則第49号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
付則(昭和52年4月規則第32号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
付則(昭和52年7月規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年8月規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年7月規則第31号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
付則(昭和54年8月規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年2月規則第20号)
この規則は、昭和55年3月1日から施行する。
付則(昭和55年3月規則第24号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年7月規則第59号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
付則(昭和55年8月規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年10月規則第78号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
付則(昭和56年3月規則第15号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年5月規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年10月規則第45号)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
付則(昭和56年12月規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年4月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年8月規則第40号)
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
付則(昭和58年5月規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用している附属機関に係る公印は、この規則による改正後の練馬区公印規則の規定に基づき調製したものとみなす。
付則(昭和58年7月規則第37号)
この規則は、昭和58年8月15日から施行する。
付則(昭和58年9月規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年9月規則第43号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
付則(昭和59年7月規則第32号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
付則(昭和60年5月規則第34号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
付則(昭和60年7月規則第43号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
付則(昭和61年2月規則第3号)
この規則は、昭和61年3月1日から施行する。
付則(昭和61年3月規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年8月規則第56号)
この規則は、昭和61年9月1日から施行する。
付則(昭和62年1月規則第2号)
この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
付則(昭和62年3月規則第20号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年6月規則第48号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
付則(昭和63年3月規則第16号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年5月規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年7月規則第45号)
この規則は、平成元年7月3日から施行する。ただし、別表第1および別表第2の改正規定中練馬区公園管理事務所長印に係る部分については、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年4月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年8月規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年11月規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月規則第35号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年6月規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月規則第27号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年6月規則第59号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成6年1月規則第4号)
この規則は、平成6年1月24日から施行する。
付則(平成6年3月規則第18号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年12月規則第79号)
この規則は、平成7年1月4日から施行する。
付則(平成7年3月規則第31号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区公印規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成7年7月規則第63号)
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
2 この規則による改正前の練馬区公印規則別表第1および別表第2に規定する練馬区立区民ホールおよび練馬区立高齢者福祉センターに係る公印は、平7年9月30日までの間は、使用することができる。
付則(平成8年3月規則第47号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年10月規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月規則第6号)
この規則は、平成9年3月15日から施行する。
付則(平成9年3月規則第31号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年5月規則第60号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
付則(平成11年9月規則第86号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
付則(平成12年3月規則第48号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年8月規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年5月規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年9月規則第74号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成13年12月規則第91号)
この規則は、平成14年1月4日から施行する。
付則(平成14年3月規則第11号)
この規則は、平成14年3月20日から施行する。
付則(平成14年3月規則第46号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月規則第79号)
この規則は、平成14年4月22日から施行する。
付則(平成14年6月規則第96号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
付則(平成14年8月規則第106号)
この規則は、平成14年8月5日から施行する。
付則(平成14年9月規則第122号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成15年3月規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年8月規則第95号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
付則(平成16年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月規則第58号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年5月規則第73号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
付則(平成17年3月規則第51号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区公印規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成17年7月規則第125号)
この規則は、平成17年7月25日から施行する。
付則(平成18年3月規則第75号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月規則第69号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月規則第78号)
この規則は、平成19年6月26日から施行する。
付則(平成19年12月規則第129号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年3月規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月規則第37号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月規則第33号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月規則第31号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月規則第53号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年6月規則第82号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成24年9月規則第107号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成24年12月規則第127号)
この規則は、平成25年1月21日から施行する。
付則(平成26年3月規則第44号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年11月規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月規則第128号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年9月規則第162号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月規則第42号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月規則第129号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区公印規則第4号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(令和3年3月規則第44号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年5月1日から施行する。
付則(令和4年5月規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平22規則33・全改、平23規則31・平24規則53・平24規則82・平24規則107・平24規則127・平26規則44・平26規則117・平26規則128・平27規則29・平28規則162・平29規則42・令3規則44・令4規則53・一部改正)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 公印保管者 |
練馬区印 | 1 | てん書 | 方3.0cm | 一般文書用 | 総務部文書法務課長 |
2 | てん書 | 方6.0cm | 証書、賞状用 | 総務部文書法務課長 | |
3 | てん書 | 方2.0cm | 一般文書用 | 総務部文書法務課長 | |
専用練馬区印 | 3の2 | てん書 | 方0.7cm | 国民健康保険被保険者確認用 | 区民部国保年金課長、区民部国保年金課こくほ石神井係長および区民事務所長 |
3の4 | てん書 | 方0.7cm | ひとり親家庭等医療医療証および乳幼児医療医療証訂正用 | こども家庭部子育て支援課長 | |
3の5 | てん書 | 方0.7cm | 介護保険保険証訂正およびサービス利用票確認用 | 福祉部介護保険課長 | |
3の6 | てん書 | 方0.7cm | 障害者福祉サービス受給者証および地域生活支援サービス受給者証に係る事務専用 | 健康部保健予防課長および保健相談所長 | |
3の7 | てん書 | 方0.7cm | 障害者福祉サービス受給者証および地域生活支援サービス受給者証に係る事務専用 | 総合福祉事務所長 | |
練馬区長印 | 4 | てん書 | 方2.7cm | 一般文書用 | 総務部文書法務課長 |
5 | てん書 | 方4.0cm | 証書、賞状用 | 総務部文書法務課長 | |
専用練馬区長印 | 6 | てん書 | 方2.5cm | 一般文書用 | 各部の庶務担当課長 |
6の2 | てん書 | 方2.5cm | 情報公開事務専用 | 総務部情報公開課長 | |
7 | てん書 | 方2.5cm | 一般文書用 | 総務部職員課長 | |
7の2 | てん書 | 方2.5cm | 契約書および証明書発行用 | 総務部経理用地課長 | |
7の3 | てん書 | 方1.8cm | 課税事務専用 | 区民部税務課長 | |
8 | てん書 | 方2.5cm | 納税事務専用 | 区民部収納課長 | |
9の3 | てん書 | 方2.5cm | 国民健康保険事務専用 | 区民部収納課長 | |
10 | てん書 | 方2.5cm | 徴収事務専用 | 区民部収納課長 | |
11 | てん書 | 方2.5cm | 戸籍事務専用 | 区民部戸籍住民課長 | |
12 | てん書 | 方2.5cm | 外国人住民事務専用 | 区民部戸籍住民課長 | |
13 | てん書 | 縦0.3cm 横0.8cm | 外国人住民事務および住民記録事務専用 | 区民部戸籍住民課長および区民事務所長 | |
14 | てん書 | 方2.5cm | 戸籍事務専用 | 区民部戸籍住民課戸籍第二係長 | |
15 | てん書 | 方2.5cm | 国保年金事務専用 | 区民部国保年金課長 | |
15の2 | てん書 | 方2.5cm | 国保年金事務専用 | 区民部国保年金課こくほ石神井係長 | |
16の2 | てん書 | 方2.5cm | 認定事務専用 | 産業経済部経済課長 | |
16の3 | てん書 | 方2.5cm | 総合福祉事務所専用 | 総合福祉事務所長 | |
16の4 | てん書 | 方2.5cm | 介護保険事務専用 | 福祉部介護保険課長 | |
16の5 | てん書 | 方1.4cm | 老人医療事務専用 | 福祉部高齢社会対策課長 | |
17 | てん書 | 方2.5cm | 証明書発行用 | 土木部管理課長 | |
17の2 | てん書 | 方2.5cm | 保健所専用 | 健康部健康推進課長 | |
17の3 | てん書 | 方2.5cm | 証明書発行用 | 都市整備部建築課長 | |
17の4 | てん書 | 方2.5cm | 防災学習センター利用承認用 | 防災学習センター所長 | |
18の2 | てん書 | 方2.3cm | 区民事務所専用 | 区民事務所長 | |
18の5 | てん書 | 方2.5cm | 地区区民館利用承認用 | 地区区民館長 | |
18の6 | てん書 | 方2.5cm | センター利用承認および障害福祉サービスに係る契約書用 | 心身障害者福祉センター所長 | |
18の7 | てん書 | 方2.5cm | センター利用承認ならびに障害児通所支援および障害福祉サービスに係る契約書用 | こども発達支援センター所長 | |
18の10 | てん書 | 方2.5cm | 建築事務専用 | 都市整備部建築課長 | |
18の14 | てん書 | 方2.5cm | 相談所利用承認用 | 花とみどりの相談所長 | |
18の15 | てん書 | 方2.5cm | 区民センター施設利用承認事務専用 | 地域文化部地域振興課長 | |
18の17 | てん書 | 方2.3cm | 心身障害者福祉集会所利用承認用 | 福祉部障害者施策推進課長 | |
18の18 | てん書 | 方2.5cm | 清掃事務所専用 | 清掃事務所長 | |
18の19 | てん書 | 方2.5cm | 宅地開発事務専用 | 都市整備部開発調整課長 | |
18の23 | てん書 | 方2.5cm | 人材育成事務専用 | 総務部人材育成課長 | |
練馬区長代理印 | 19 | てん書 | 方2.7cm | 一般文書用 | 総務部文書法務課長 |
20 | てん書 | 方4.0cm | 証書、賞状用 | 総務部文書法務課長 | |
専用練馬区長代理印 | 21 | てん書 | 方2.5cm | 一般文書用 | 各部の庶務担当課長 |
21の2 | てん書 | 方2.5cm | 情報公開事務専用 | 総務部情報公開課長 | |
22 | てん書 | 方2.5cm | 一般文書用 | 総務部職員課長 | |
22の2 | てん書 | 方2.5cm | 契約書および証明書発行用 | 総務部経理用地課長 | |
22の3 | てん書 | 方1.8cm | 課税事務専用 | 区民部税務課長 | |
23 | てん書 | 方2.5cm | 納税事務専用 | 区民部収納課長 | |
24の3 | てん書 | 方2.5cm | 国民健康保険事務専用 | 区民部収納課長 | |
25 | てん書 | 方2.5cm | 徴収事務専用 | 区民部収納課長 | |
26 | てん書 | 方2.5cm | 戸籍事務専用 | 区民部戸籍住民課長 | |
27 | てん書 | 方2.5cm | 外国人住民事務専用 | 区民部戸籍住民課長 | |
28 | てん書 | 縦0.3cm 横1.2cm | 外国人住民事務および住民記録事務専用 | 区民部戸籍住民課長および区民事務所長 | |
29 | てん書 | 方2.5cm | 戸籍事務専用 | 区民部戸籍住民課戸籍第二係長 | |
30 | てん書 | 方2.5cm | 国保年金事務専用 | 区民部国保年金課長 | |
30の2 | てん書 | 方2.5cm | 国保年金事務専用 | 区民部国保年金課こくほ石神井係長 | |
31の2 | てん書 | 方2.5cm | 認定事務専用 | 産業経済部経済課長 | |
31の3 | てん書 | 方2.5cm | 総合福祉事務所専用 | 総合福祉事務所長 | |
31の4 | てん書 | 方2.5cm | 介護保険事務専用 | 福祉部介護保険課長 | |
31の5 | てん書 | 方1.4cm | 老人医療事務専用 | 福祉部高齢社会対策課長 | |
32 | てん書 | 方2.5cm | 証明書発行用 | 土木部管理課長 | |
32の2 | てん書 | 方2.5cm | 保健所専用 | 健康部健康推進課長 | |
32の3 | てん書 | 方2.5cm | 証明書発行用 | 都市整備部建築課長 | |
32の4 | てん書 | 方2.5cm | 防災学習センター利用承認用 | 防災学習センター所長 | |
33の2 | てん書 | 方2.3cm | 区民事務所専用 | 区民事務所長 | |
33の4 | てん書 | 方2.5cm | 集会室利用承認用 | 厚生文化会館長 | |
33の5 | てん書 | 方2.5cm | 地区区民館利用承認用 | 地区区民館長 | |
33の6 | てん書 | 方2.5cm | センター利用承認および障害福祉サービスに係る契約書用 | 心身障害者福祉センター所長 | |
33の7 | てん書 | 方2.5cm | センター利用承認ならびに障害児通所支援および障害福祉サービスに係る契約書用 | こども発達支援センター所長 | |
33の10 | てん書 | 方2.5cm | 建築事務専用 | 都市整備部建築課長 | |
33の15 | てん書 | 方2.5cm | 区民センター施設利用承認事務専用 | 地域文化部地域振興課長 | |
33の17 | てん書 | 方2.3cm | 心身障害者福祉集会所利用承認用 | 福祉部障害者施策推進課長 | |
33の18 | てん書 | 方2.5cm | 清掃事務所専用 | 清掃事務所長 | |
33の19 | てん書 | 方2.5cm | 宅地開発事務専用 | 都市整備部開発調整課長 | |
33の23 | てん書 | 方2.5cm | 人材育成事務専用 | 総務部人材育成課長 | |
練馬区副区長印 | 34 | てん書 | 方2.5cm | 一般文書用 | 総務部文書法務課長 |
練馬区会計管理者印 | 35 | てん書 | 方2.5cm | 一般文書用 | 会計管理室長 |
練馬区会計管理者代理印 | 37 | てん書 | 方2.5cm | 一般文書用 | 会計管理室長 |
練馬区技監印 | 38の2 | てん書 | 方2.3cm | 一般文書用 | 総務部文書法務課長 |
練馬区(何)部長印 | 39 | てん書 | 方2.3cm | 一般文書用 | 各部の庶務担当課長 |
練馬区区長室長印 | 39の2 | てん書 | 方2.0cm | 一般文書用 | 区長室広聴広報課長 |
練馬区保健所長印 | 39の3 | てん書 | 方2.3cm | 一般文書用 | 健康部健康推進課長 |
専用練馬区保健所長印 | 39の3の2 | てん書 | 方2.3cm | 一般文書用 | 保健所生活衛生課食品衛生監視担当係長 |
39の3の3 | てん書 | 方2.3cm | 一般文書用 | 光が丘保健相談所長 | |
練馬区危機管理室長印 | 39の4 | てん書 | 方2.3cm | 一般文書用 | 危機管理室危機管理課長 |
練馬区会計管理室長印 | 39の4の2 | てん書 | 方2.3cm | 一般文書用 | 会計管理室長 |
練馬区(何)部(室)(何)課(所)長印 | 39の5 | てん書 | 方2.0cm | 一般文書用 | 各課の庶務担当係長 |
練馬区(何)部担当部長印 | 39の7 | てん書 | 方2.3cm | 一般文書用 | 各部の庶務担当課長 |
練馬区(何)部(室)担当課長印 | 39の8 | てん書 | 方2.0cm | 一般文書用 | 各部の庶務担当課の庶務担当係長 |
練馬区審理員印 | 39の9 | てん書 | 方2.0cm | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき審理員が発する文書用 | 総務部文書法務課長 |
練馬区建築主事印 | 40 | てん書 | 縦2.1cm 横2.0cm | 建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認通知書、検査済証書等建築主事の発する文書 | 都市整備部建築課長 |
練馬区建築監視員印 | 40の2 | てん書 | 方2.0cm | 建築監視員が発する建築基準法による命令書用 | 都市整備部建築課長 |
練馬区保健所印 | 41の2 | てん書 | 方3.0cm | 一般文書用 | 健康部健康推進課長 |
練馬区保健所(何)保健相談所長印 | 41の5 | てん書 | 方2.0cm | 一般文書用 | 光が丘保健相談所庶務担当係長 |
練馬区(何)総合福祉事務所長印 | 43 | てん書 | 方2.0cm | 一般文書用 | 総合福祉事務所長 |
練馬区立防災学習センター所長印 | 44 | てん書 | 方1.8cm | 一般文書用 | 防災学習センター所長 |
練馬区(何)区民事務所長印 | 45 | てん書 | 方1.8cm | 一般文書用 | 区民事務所長 |
練馬区(何)土木出張所長印 | 46の2 | てん書 | 方1.8cm | 一般文書用 | 土木出張所長 |
練馬区立(何)敬老館長印 | 54の5 | てん書 | 方1.8cm | 一般文書用 | 敬老館長 |
練馬区立厚生文化会館長印 | 54の7 | てん書 | 方1.8cm | 一般文書用 | 厚生文化会館長 |
練馬区立(何)地区区民館長印 | 54の13 | てん書 | 方1.8cm | 一般文書用 | 地区区民館長 |
練馬区立心身障害者福祉センター所長印 | 54の15 | てん書 | 方2.3cm | 一般文書用 | 心身障害者福祉センター所長 |
練馬区立こども発達支援センター所長印 | 54の16 | てん書 | 方2.3cm | 一般文書用 | こども発達支援センター所長 |
練馬区立(何)福祉園長印 | 54の23 | てん書 | 方2.0cm | 一般文書用 | 福祉園長 |
練馬区(何)公園出張所長印 | 54の32 | てん書 | 方1.8cm | 一般文書用 | 公園出張所長 |
練馬区(何)清掃事務所長印 | 54の36 | てん書 | 方2.0cm | 一般文書用 | 清掃事務所管理係長 |
練馬区保健所(何)課長印 | 54の37 | てん書 | 方2.0cm | 一般文書用 | 保健所生活衛生課および保健予防課の庶務担当係長 |
練馬区立生涯学習センター所長印 | 54の38 | てん書 | 方1.8cm | 一般文書用 | 生涯学習センター所長 |
練馬区立総合体育館長印 | 54の41 | てん書 | 方1.8cm | 一般文書用 | 総合体育館長 |
練馬区金銭出納員担任印 | 56 | てん書 | 方1.8cm | 担当金銭出納員事務用 | 担当金銭出納員 |
練馬区金銭出納員領収印 | 57 | 楷書 | 径3.0cm | 収納金領収用 | 担当金銭出納員 |
練馬区割印 | 58 | てん書 | 縦3.5cm 横1.5cm (変だ円形) | 一般文書割印用 | 1から54の41までに掲げる公印の保管者 |
練馬区契印 | 59 | てん書 | 縦3.5cm 横1.5cm (変だ円形) | 一般文書契印用 | 1から54の41までに掲げる公印の保管者 |
練馬区印 | 60 | ゴシック | 円形周囲点線 径3.0cm | 辞令、身分証明書用 | 総務部職員課長 |
附属機関印 | 61 | てん書 | 方3.0cm | 一般文書用 | 左記機関と直接連絡のある課の長 |
附属機関代表者印 | 62 | てん書 | 方1.8cmから 方2.5cm | 一般文書用 | 左記機関と直接連絡のある課の長 |
別表第2(第2条関係)
(平17規則51・平17規則125・平18規則75・平19規則69・平19規則78・平19規則129・平20規則29・平21規則37・平22規則33・平23規則31・平24規則53・平24規則82・平24規則107・平24規則127・平26規則44・平26規則117・平26規則128・平27規則29・平28規則162・平29規則42・令3規則44・令4規則53・一部改正)
(令3規則44・一部改正)
(平17規則51・平18規則75・令3規則44・一部改正)
(平17規則51・平18規則75・令3規則44・一部改正)
(令2規則129・全改)
(平17規則51・平18規則75・令3規則44・一部改正)