○練馬区公告式条例
昭和25年9月13日
条例第46号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(平19条例5・一部改正)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および月日を記入して、その末尾に区長が署名しなくてはならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
第4条 規則を除くほか、区長の定める規程を公表しようとするときは、公布または公表の旨の前文、年月日および区長名を記入して区長印を押さなければならない。
(平19条例5・一部改正)
(平19条例5・一部改正)
第6条 条例、規則、規程または区の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該条例、規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年9月1日から適用する。
2 従前の練馬区条例第4号練馬区公告式条例ならびに練馬区規則第1号練馬区公告式規則および練馬区議会規則第1号練馬区議会公告式規程は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布または公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
付則(昭和40年5月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和44年10月条例第26号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
付則(平成元年12月条例第54号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
付則(平成19年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
掲示場
所在地 | 摘要 |
東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号 | 練馬区役所前 |
東京都練馬区石神井町三丁目30番26号 | 練馬区石神井庁舎前 |