○練馬区議会委員会傍聴規則

昭和54年3月13日

議会規則第2号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、練馬区議会委員会条例(昭和31年10月練馬区条例第9号)第17条第2項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平18議会規則3・一部改正)

(傍聴人および傍聴券の交付)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、委員会傍聴券(様式。以下「傍聴券」という。)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は委員会当日、先着順に、1人につき1枚を交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券に所要事項を記入し、傍聴券に記載された日の委員会に限り、傍聴席で傍聴することができる。

4 傍聴人が委員会室等(以下「委員会室」という。)に入るときは、傍聴券を係員に提示しなければならない。

(平18議会規則3・全改)

(傍聴人の人数)

第3条 委員会ごとの傍聴人の人数は、議長が別に定める。

(平18議会規則3・追加)

(傍聴できない者)

第4条 つぎの各号の一に該当する者は、委員会室に入ることができない。

(1) 銃器その他、人に危害を加えるおそれのあるものを持っている者

(2) ラジオ、拡声機、無線機、マイクの類を持っている者

(3) 携帯電話(電源の入っていないものを除く。)を持っている者

(4) 写真機、撮影機、録音機の類を持っている者。ただし、第6条の規定により委員長の許可を得た者を除く。

(5) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり類を持っている者

(6) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用または持っている者

(7) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(8) 酒気を帯びていると認められる者

(9) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し、または人に迷惑をおよぼすおそれのあるものを持っている者

(平18議会規則3・旧第3条繰下・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴するときは、つぎの事項を守らなければならない。

(1) 委員会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(4) 飲食または喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、委員会室の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平18議会規則3・旧第4条繰下・一部改正)

(撮影および録音等の許可)

第6条 傍聴人は、委員会室において、写真、映画、ビデオ等を撮影し、または録音等をしようとするときは、あらかじめ委員長の許可を受けなければならない。

(平18議会規則3・旧第5条繰下・一部改正)

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(平18議会規則3・旧第6条繰下)

(違反者に対する措置)

第8条 傍聴人がこの規則に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平18議会規則3・旧第7条繰下)

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、つぎの各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 委員長が、秘密会であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規則に違反し委員長が退場を命じたとき。

2 前項第2号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び委員会室に入ることはできない。

(平18議会規則3・旧第8条繰下)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成3年6月議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月議会規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18議会規則3・全改)

画像

練馬区議会委員会傍聴規則

昭和54年3月13日 議会規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編 住民サービス・住民の権利義務・施設関係/第1章 議会・企画部・危機管理室・総務部関係/第1節
沿革情報
昭和54年3月13日 議会規則第2号
平成3年6月13日 議会規則第2号
平成18年3月27日 議会規則第3号