○練馬区議会傍聴規則

昭和54年3月13日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券を所持し、会議を傍聴する者を傍聴人という。

(平18議会規則2・全改)

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、68人(車椅子席2人を含む。)とする。

(平18議会規則2・追加)

(傍聴券の種別)

第4条 傍聴券は、議員紹介傍聴券(第1号様式)および一般傍聴券(第2号様式)とする。

(平18議会規則2・追加)

(傍聴券の交付)

第5条 議員紹介傍聴券は、あらかじめ申し出のあった議員1人につき1枚を交付する。

2 一般傍聴券の交付数は、議員紹介傍聴券の残数とし、会議当日、先着順に交付する。

3 傍聴人は、傍聴券に所要事項を記入し、係員に提示して、その指示に従い傍聴席に着かなければならない。

4 傍聴人は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(平18議会規則2・追加)

(傍聴券の返還)

第6条 傍聴券は、退場の際係員に返還しなければならない。

(平18議会規則2・旧第3条繰下)

(議場への入場禁止)

第7条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(平18議会規則2・旧第4条繰下)

(傍聴席に入ることができない者)

第8条 つぎの各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他、人に危害を加えるおそれのあるものを持っている者

(2) ラジオ、拡声機、無線機、マイクの類を持っている者

(3) 携帯電話(電源の入っていないものを除く。)を持っている者

(4) 写真機、撮影機、録音機の類を持っている者。ただし、第10条の規定により議長の許可を得た者を除く。

(5) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり類を持っている者

(6) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用または持っている者

(7) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(8) 酒気を帯びていると認められる者

(9) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し、または人に迷惑をおよぼすおそれのあるものを持っている者

(平18議会規則2・旧第5条繰下・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、つぎの事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) 帽子・外とう・えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(4) 飲食または喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平18議会規則2・旧第6条繰下)

(撮影および録音等の許可)

第10条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画、ビデオ等を撮影し、または録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

(平18議会規則2・旧第7条繰下・一部改正)

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(平18議会規則2・旧第8条繰下)

(傍聴人の退場)

第12条 傍聴人は、つぎの各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 議長が、秘密会であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。

2 前項第2号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることはできない。

(平18議会規則2・旧第9条繰下)

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平18議会規則2・旧第10条繰下)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 練馬区議会傍聴人取締規則(昭和22年10月練馬区議会規則第3号)は、廃止する。

(平成18年3月議会規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18議会規則2・全改)

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(平18議会規則2・全改)

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練馬区議会傍聴規則

昭和54年3月13日 議会規則第1号

(平成18年4月1日施行)