○練馬区議会議員待遇者規程
昭和23年6月30日
議会規程第1号
第1条 区議会議員として満8年以上その職にあった者退職したときは終身区議会議員待遇者として礼遇する。
付則
1 この規程は、公布の日よりこれを施行する。
2 従来より板橋区議会議員と同様の待遇を受けて居た者については、引続き練馬区議会議員待遇とする。
3 昭和22年7月31日以前の板橋区議会議員として在職した者区議会議員となったときは其の在職年数はこれを通算する。
4 昭和22年9月21日より昭和26年9月20日に至る迄区議会議員の職にあった者についてはその在職年数に拘ず第1条の待遇者として礼遇する。
昭和23年6月30日 議会規程第1号
(昭和23年6月30日施行)