○練馬区議会事務局条例
昭和48年3月31日
条例第9号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 練馬区議会の事務を処理するため事務局(以下「局」という。)を置く。
(職員)
第2条 局につぎの職員を置く。
局長
次長
係長
担当係長
主事
(平21条例23・一部改正)
(補則)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年12月条例第39号)
この条例は、昭和48年12月1日から施行する。
付則(昭和51年9月条例第41号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
付則(平成21年3月条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。