○練馬区議会事務局条例

昭和48年3月31日

条例第9号

注 平成21年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 練馬区議会の事務を処理するため事務局(以下「局」という。)を置く。

(職員)

第2条 局につぎの職員を置く。

局長

次長

係長

担当係長

主事

(平21条例23・一部改正)

(補則)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月条例第39号)

この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和51年9月条例第41号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(平成21年3月条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

練馬区議会事務局条例

昭和48年3月31日 条例第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務執行/第1章 会/第2節 事務局
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和48年12月1日 条例第39号
昭和51年9月30日 条例第41号
平成21年3月16日 条例第23号