○練馬区特別職報酬等および議会政務活動費審議会条例

昭和39年9月28日

条例第34号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 区議会議員の議員報酬の額ならびに区長および副区長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)ならびに議会政務活動費の額について、次条の規定による意見の求めに応じ、審議するため、区長の附属機関として、練馬区特別職報酬等および議会政務活動費審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平19条例3・平20条例32・平25条例2・一部改正)

(意見の聴取)

第2条 区長は、報酬等の額および額の定め方の適否について、原則として毎年審議会の意見を聞くものとする。

2 区長は、議会政務活動費の額を改定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞くものとする。

(平25条例2・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、区内の公共的団体等の代表者その他区民のうちから区長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の選任、権限)

第5条 審議会に会長をおく。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(定足数)

第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和49年2月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月条例第47号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の練馬区特別職報酬等審議会条例に基づく練馬区特別職報酬等審議会の委員である者は、この条例による改正後の練馬区特別職報酬等および議会政務調査費審議会条例(以下「新条例」という。)に基づく練馬区特別職報酬等および議会政務調査費審議会(以下「審議会」という。)の委員として委嘱されたものとみなし、審議会の委員としての任期は、新条例第4条の規定にかかわらず、練馬区特別職報酬等審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

(平成19年3月条例第3号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例による改正後の練馬区特別職報酬等および議会政務調査費審議会条例第1条の規定の適用については、同条中「および副区長」とあるのは「、副区長および収入役」とする。

(平成20年9月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(練馬区特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 練馬区特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第13号)の一部をつぎのように改正する。

別表の1の表中「特別職報酬等および議会政務調査費審議会委員」を「特別職報酬等および議会政務活動費審議会委員」に改める。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の練馬区特別職報酬等および議会政務調査費審議会条例第3条の規定により委嘱されている委員は、この条例による改正後の練馬区特別職報酬等および議会政務活動費審議会条例第3条の規定により委嘱された委員とみなす。

練馬区特別職報酬等および議会政務活動費審議会条例

昭和39年9月28日 条例第34号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第4編 員/第2章 給与・福利厚生/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年9月28日 条例第34号
昭和40年5月10日 条例第18号
昭和49年2月28日 条例第8号
昭和55年3月29日 条例第26号
平成13年3月23日 条例第47号
平成19年3月12日 条例第3号
平成20年9月18日 条例第32号
平成25年2月12日 条例第2号