○社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関する条例
昭和58年3月16日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する補助金交付の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 区長は、法人に対し、その行う事業に必要な資金および事務費について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(申請の手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする法人は、申請書につぎの各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業計画書およびこれに伴う収支予算書
(3) 別に国または他の地方公共団体から助成を受け、または受けようとする場合には、その助成の方法および程度を記載した書類
(4) 財産目録および貸借対照表
(5) その他区長が必要と認める書類
(決定の通知等)
第4条 区長は、補助金の交付の可否を決定したときは、申請した法人に対し、その旨を通知する。
2 区長は、補助金の交付決定に当たっては、必要と認める条件を付けることができる。
(目的外使用の禁止)
第5条 補助金の交付決定を受けた法人(以下「補助法人」という。)は、補助金を補助金交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)以外の用に使用してはならない。
(事業計画の変更等)
第6条 補助法人は、補助事業の計画を変更し、または廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(決定の取消し等)
第7条 区長は、補助法人がつぎの各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を補助事業以外の用に使用したとき。
(4) 補助事業の計画を変更し、または廃止したとき。
(報告書等の提出)
第8条 補助法人は、補助事業について、会計年度ごとに、つぎの各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支計算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 社会福祉法人練馬区社会福祉協議会に対する補助の手続に関する条例(昭和42年3月練馬区条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例の規定により交付された補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(平成12年10月条例第102号)
この条例は、公布の日から施行する。