○練馬区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
平成11年3月25日
規則第17号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)および高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)の規定に基づき練馬区が処理する高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号。以下「都条例」という。)および練馬区福祉のまちづくり推進条例(平成22年3月練馬区条例第16号。以下「区条例」という。)に基づく特別特定建築物に係る制限の緩和の認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則134・平22規則53・一部改正)
2 令第31条第2項の規定による建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関する報告は、建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(第1号様式の2)に必要な書類および図面を添付して区長に行うものとする。
(平18規則134・平31規則9・令3規則14・一部改正)
(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定および特定建築基準適合審査)
第2条の2 法第17条第3項の規定による計画の認定(以下「特定建築物の計画の認定」という。)または法第18条第1項の規定による計画の変更の認定(法第22条の2第5項の規定により準用する場合を除く。以下「特定建築物の計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、法第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る特定建築物の建築等の計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、同法第6条の3第1項の特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が特定建築物の計画の認定または特定建築物の計画の変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書またはその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)および(2)に定める図書および書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 特定建築物の計画の認定または特定建築物の計画の変更認定を受けようとする者は、法第17条第4項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識および技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の規定による特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。
(平27規則81・追加、令2規則10・一部改正)
(計画の通知)
第3条 法第17条第5項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第2号様式)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書(以下「建築確認申請書」という。)を添えて建築主事に行うものとする。
(平18規則134・平27規則81・一部改正)
(計画の変更)
第4条 特定建築物の計画の変更認定または法第22条の2第5項の規定により準用する法第18条第1項の規定による計画の変更の認定(以下「協定建築物の計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(第3号様式)の正本および副本(法第18条第2項において準用する法第17条第4項の適合通知を受けるよう申し出る場合にあっては、変更認定申請書の正本および副本ならびに建築確認申請書の正本および副本)に、認定通知書ならびに当該計画変更に係る書類および図面を添付して区長に申請しなければならない。
(平18規則134・平27規則81・令2規則10・一部改正)
(建築主等の変更)
第5条 特定建築物の計画の認定を受けた計画(特定建築物の計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(以下「認定特定建築物」という。)または法第22条の2第4項の規定による計画の認定(以下「協定建築物の計画の認定」という。)を受けた計画(協定建築物の計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る協定建築物(以下「認定協定建築物」という。)の工事が完了する前に特定建築物の計画の認定を受けた者(以下「認定建築主等」という。)または協定建築物の計画の認定を受けた者(以下「認定協定建築主等」という。)を変更しようとするときは、認定建築主等または認定協定建築主等は、新たに認定建築主等または認定協定建築主等になろうとする者と連署して、建築主等の変更届(第5号様式)の正本および副本に、認定通知書(特定建築物の計画の変更認定または協定建築物の計画の変更認定を受けた者にあっては、認定通知書および変更認定通知書)を添えて区長に届け出なければならない。
2 前項の建築主等の変更届の副本および認定通知書(特定建築物の計画の変更認定または協定建築物の計画の変更認定を受けた場合にあっては、認定通知書および変更認定通知書)は、変更後の認定建築主等または認定協定建築主等に返還するものとする。
(平18規則134・平27規則81・令2規則10・一部改正)
(認定特定建築物または認定協定建築物の建築等または維持保全の状況に関する報告)
第6条 法第53条第4項の規定による認定特定建築物の建築等もしくは維持保全の状況についての報告または法第53条第5項の規定による協定建築物の建築等もしくは維持保全の状況についての報告は、認定特定建築物または認定協定建築物の工事の完了の際その他特に区長が必要と認める場合に、認定特定建築物または認定協定建築物の建築等または維持保全に関する報告書(第6号様式)に、必要な書類および図面を添付して区長に行わなければならない。
(平18規則134・全改、令2規則10・一部改正)
(申請の取下げ)
第7条 特定建築物の計画の認定もしくは協定建築物の計画の認定または特定建築物の計画の変更認定もしくは協定建築物の計画の変更認定を申請した者は、区長が当該計画の認定または計画の変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第7号様式)の正本および副本により区長に届け出なければならない。
3 第1項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。
(令2規則10・一部改正)
(認定特定建築物または認定協定建築物の建築の取りやめ)
第8条 認定建築主等または認定協定建築主等は、認定特定建築物または認定協定建築物の工事を取りやめようとするときは、取りやめ届(第9号様式)の正本および副本に、認定通知書(特定建築物の計画の変更認定または協定建築物の計画の変更認定を受けた者にあっては、認定通知書および変更認定通知書)を添えて、区長に届け出なければならない。
2 前項の取りやめ届の副本および認定通知書(特定建築物の計画の変更認定または協定建築物の計画の変更認定を受けた者にあっては、認定通知書および変更認定通知書)は、認定建築主等または認定協定建築主等に返還するものとする。
(平18規則134・令2規則10・令4規則51・一部改正)
(建築基準法の特例の認定)
第9条 法第23条第1項の規定による既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例の認定を受けようとする者は、特例認定申請書(第10号様式)の正本および副本にそれぞれ必要な書類および図面を添えて区長に申請しなければならない。
(平18規則134・一部改正)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路および目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置ならびに敷地の接する道路の位置および幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途ならびに壁および開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺および開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出、軒の高さならびに建築物の高さ |
(平18規則134・平22規則53・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月規則第9号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成15年3月規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年6月規則第78号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
付則(平成18年12月規則第134号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の練馬区高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の練馬区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の様式により提出されたものとみなす。
付則(平成22年4月規則第53号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成27年6月規則第81号)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成31年1月規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(令和2年3月規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(令和3年3月規則第14号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条および付則第3項の規定は、令和3年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の練馬区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
3 第2条の規定の施行の際、同条の規定による改正前の練馬区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(令和4年4月規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
(平18規則134・平31規則9・令3規則14・一部改正)
(平18規則134・追加、平31規則9・令3規則14・一部改正)
(平18規則134・一部改正)
(平18規則134・令2規則10・令3規則14・一部改正)
(令2規則10・全改)
(平18規則134・令2規則10・令3規則14・一部改正)
(令2規則10・全改、令3規則14・一部改正)
(平18規則134・令2規則10・令3規則14・一部改正)
(平18規則134・令2規則10・一部改正)
(平18規則134・令2規則10・令3規則14・一部改正)
(令4規則51・全改)
(平18規則134・一部改正)
(令2規則10・全改、令3規則14・一部改正)
(令4規則51・全改)