○練馬区議会の規則を左横書きに改める規則

平成10年12月22日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則およびこの規則の施行前に公布されたすべての練馬区議会規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めることおよびこれに伴う用字・用語の整備について必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 この規則および既存の規則の形式(既に左横書きになっている表および様式を除く。)は、左横書きに改める。ただし、左横書きに改めることが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項の場合において、配字はこの規則および既存の規則における配字と同様とし、表および様式の構成はこの規則および既存の規則における右方または上方をそれぞれ上方または左方とする。

(用字・用語等の整備)

第3条 この規則(つぎの表の3の項から6の項までの左欄に掲げるものを除く。)および既存の規則中、つぎの表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

左欄

右欄

1

漢数字(固有名詞の全部または一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字および数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。)

アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。)

2

号番号として用いられる漢数字

横かっこで囲んだアラビア数字

第4条 前2条に定めるもののほか、既存の規則の用字・用語その他で左横書き実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区議会規則の様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

練馬区議会の規則を左横書きに改める規則

平成10年12月22日 議会規則第1号

(平成10年12月22日施行)

体系情報
第3編 組織・事務執行/第1章 会/第2節 事務局
沿革情報
平成10年12月22日 議会規則第1号