○練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会条例
平成12年3月24日
条例第80号
注 平成27年6月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 練馬区情報公開条例(平成13年10月練馬区条例第61号)による情報公開制度ならびに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、練馬区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月練馬区条例第46号)および練馬区議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年2月練馬区条例第1号)による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(令4条例47・令5条例1・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審議会は、つぎに掲げる事項について、区長の諮問に応じて審議し、答申する。
(1) 情報公開制度の運営に関する重要な事項
(2) 個人情報保護制度の運営に関する重要な事項(次項に規定する事項を除く。)
2 審議会は、議会における個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、議長の諮問に応じて審議し、答申する。
3 審議会は、情報公開制度および個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、区長に意見を述べることができる。
(平27条例33・令4条例47・令5条例1・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、つぎに掲げる者につき、区長が委嘱する委員13人以内をもって組織する。
(1) 区民 8人以内
(2) 学識経験者 5人以内
(令4条例47・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 審議会に会長および副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会)
第7条 審議会は、審議の効率的な運営を図るため、委員会を置くことができる。
2 委員会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
(意見聴取等)
第8条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係実施機関の職員その他の関係人に出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、または説明を求めることができる。
(会議の公開)
第9条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決があったときは、非公開とすることができる。
(守秘義務)
第10条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密をみだりに漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、練馬区規則で定める。
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年10月条例第63号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。
付則(令和4年12月条例第47号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会条例第3条の規定の適用については、同条中「13人」とあるのは「16人」と、同条第1号中「8人」とあるのは「11人」とする。
付則(令和5年2月条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。