○練馬区情報公開および個人情報保護審査会条例

平成12年3月24日

条例第81号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 練馬区情報公開条例(平成13年10月練馬区条例第61号)第18条第1項ならびに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項および練馬区議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年2月練馬区条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じて審査を行うため、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第2項の規定に基づき、練馬区情報公開および個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平28条例8・令4条例48・令5条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員および農業委員会ならびに議会をいう。

(2) 決定等 つぎに掲げるものをいう。

 練馬区情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等または同条例第6条第1項に規定する公開請求に係る不作為

 個人情報保護法第82条、第93条もしくは第101条の規定による可否の決定もしくは個人情報保護法第76条第1項、第90条第1項もしくは第98条第1項の規定による開示等の請求に係る不作為または議会個人情報保護条例第24条第34条もしくは第41条の規定による可否の決定もしくは議会個人情報保護条例第18条第1項第31条第1項もしくは第38条第1項の規定による開示等の請求に係る不作為

(3) 公文書 練馬区情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。

(4) 自己情報 個人情報保護法第76条第1項または議会個人情報保護条例第18条第1項に規定する自己を本人とする保有個人情報をいう。

(平20条例5・平28条例8・令4条例48・令5条例1・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、情報公開制度および個人情報保護制度について優れた識見を有する者のうちから、区長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった決定等に係る公文書または自己情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開または自己情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった決定等に係る公文書に記録されている情報または自己情報の内容を審査会の指定する方法により分類しまたは整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項および前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)または実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例8・令4条例48・一部改正)

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により意見を述べる審査請求人または参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例8・一部改正)

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書または資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書または資料が提出された場合は、審査請求人等(当該意見書または資料を提出したものを除く。)にその旨を通知しなければならない。

(平28条例8・一部改正)

(提出資料の閲覧等)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書または資料の閲覧または複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧または複写を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧または複写について、その日時および場所を指定することができる。

(平28条例8・一部改正)

(答申書の送付)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、速やかに答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例8・一部改正)

(会議の非公開)

第12条 審査会の会議は、非公開とする。

(委員の責務)

第13条 審査会の委員は、いかなる場合においてもその職務の独立が損なわれることのないようにするとともに、公正かつ迅速に審査するよう努めなければならない。

2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、練馬区規則で定める。

(罰則)

第15条 第13条第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑または300,000円以下の罰金に処する。

(令7条例3・一部改正)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の練馬区情報公開および個人情報保護審査会条例の規定は、平成14年4月1日以後に諮問されたものについて適用し、同日前に諮問されたものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月条例第48号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に練馬区個人情報保護条例(平成12年3月練馬区条例第79号)第24条第1項に規定する開示等の請求がされた場合における当該請求に係る可否の決定または当該請求に係る不作為に係る審査請求については、なお従前の例による。

(令和5年2月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月条例第3号)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

練馬区情報公開および個人情報保護審査会条例

平成12年3月24日 条例第81号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第2編 住民サービス・住民の権利義務・施設関係/第1章 議会・企画部・危機管理室・総務部関係/第2節 情報政策・情報公開・情報保護
沿革情報
平成12年3月24日 条例第81号
平成13年10月22日 条例第64号
平成20年3月17日 条例第5号
平成28年3月14日 条例第8号
令和4年12月12日 条例第48号
令和5年2月7日 条例第1号
令和7年3月17日 条例第3号