○練馬区個人情報保護条例施行規則
平成12年3月31日
規則第42号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、練馬区個人情報保護条例(平成12年3月練馬区条例第79号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 練馬区組織規則(昭和48年12月練馬区規則第33号)第2条に規定する課および所、総合福祉事務所、清掃事務所、会計管理室、練馬区教育委員会事務局組織規則(平成4年3月練馬区教育委員会規則第1号)第2条に規定する課、学校教育支援センター、光が丘図書館、子ども家庭支援センター、練馬区立学校設置条例(昭和32年9月練馬区条例第8号)に規定する小学校および中学校、練馬区立幼稚園条例(昭和49年12月練馬区条例第48号)に規定する幼稚園、練馬区選挙管理委員会規程(昭和39年7月練馬区選挙管理委員会訓令甲第1号)第14条に規定する練馬区選挙管理委員会事務局、練馬区監査委員条例(昭和39年4月練馬区条例第3号)第6条に規定する練馬区監査事務局、練馬区農業委員会事務局処務規則(昭和48年12月練馬区農業委員会議決)第2条に規定する事務局ならびに練馬区議会事務局条例(昭和48年3月練馬区条例第9号)第1条に規定する事務局をいう。
(2) 課長 前号に規定する課の長(会計管理室にあっては室長、選挙管理委員会事務局および監査事務局にあっては事務局長、農業委員会事務局および議会に置かれる事務局にあっては次長)をいう。
(平17規則40・平18規則52・平19規則82・平20規則32・平24規則35・平26規則28・平28規則131・令4規則27・一部改正)
2 条例第10条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、つぎに掲げる事項とする。
(1) 個人情報を収集し、ならびに管理個人情報を管理し、および利用する業務を所管する課(以下「所管課」という。)の名称
(2) 個人情報を収集し、ならびに管理個人情報を管理し、および利用する業務の開始日および変更日
(3) 個人情報の収集の相手方および収集の根拠
(4) 管理個人情報の記録の形態
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(平20規則32・一部改正)
(個人情報ファイルの登録)
第4条 条例第11条の2第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル登録票(第1号様式の2)をつづった簿冊とする。
2 条例第11条の2第1項第5号に規定する規則で定める事項は、つぎに掲げる事項とする。
(1) 個人情報ファイルを保有する所管課の名称
(2) 個人情報ファイルに記録される個人の数
(3) 個人情報ファイルを保有する期間
(4) 個人情報ファイルの記録の形態
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 条例第11条の2第3項第3号に規定する規則で定める数は、500人とする。
(平20規則32・一部改正)
(個人情報保護管理責任者)
第5条 条例第12条に規定する個人情報保護管理責任者は、課に置き、課長をもって充てるものとする。
(平20規則32・一部改正)
(委託に係る措置)
第6条 個人情報を収集し、または管理個人情報を管理し、もしくは利用する業務の処理を区の機関以外のものに委託するときは、条例第13条第1項に規定する措置として、つぎに掲げる事項について必要な条件を付さなければならない。
(1) 知り得た個人情報の保持に関する事項
(2) 目的外利用および第三者への提供の禁止に関する事項
(3) 再委託の禁止に関する事項
(4) 複写および複製の禁止に関する事項
(5) 個人情報の授受、保管、廃棄または返還に関する事項
(6) 立入検査および調査に応ずる義務に関する事項
(7) 事故発生時の報告義務に関する事項
(8) 個人情報の保護に関する義務に違反し、または怠った場合の公表措置および損害賠償に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項
2 実施機関は、個人情報を収集し、または管理個人情報を管理し、もしくは利用する業務の処理を区の機関以外のものに委託したときは、外部委託記録票(第2号様式)を作成し、これを一般の閲覧に供するものとする。
(平20規則32・一部改正)
(平20規則32・一部改正)
(目的外利用の記録事項)
第8条 条例第16条第7項の規定により目的外利用をしたときに記録する規則で定める事項は、つぎに掲げる事項とする。
(1) 管理個人情報(管理特定個人情報を除く。以下この条から第10条までにおいて同じ。)を目的外利用する業務の名称、目的および所管課の名称
(2) 管理個人情報を目的外利用させる業務の名称および所管課の名称
(3) 目的外利用する管理個人情報の種別
(4) 管理個人情報を目的外利用する期間、根拠および形態
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 実施機関は、管理個人情報の目的外利用をしたときは、目的外利用記録票(第3号様式)を作成し、これを一般の閲覧に供するものとする。
(平20規則32・平27規則104・一部改正)
(外部提供の記録事項)
第9条 条例第16条第7項の規定により外部提供をしたときに記録する規則で定める事項は、つぎに掲げる事項とする。
(1) 管理個人情報の提供を受けるものの住所、名称および目的
(2) 管理個人情報を提供する業務の名称および当該管理個人情報を提供する所管課の名称
(3) 提供する管理個人情報の種別
(4) 管理個人情報を提供する期日、根拠および形態
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 実施機関は、管理個人情報の外部提供をしたときは、外部提供記録票(第4号様式)を作成し、これを一般の閲覧に供するものとする。
(平20規則32・一部改正)
(外部提供する場合の措置)
第10条 条例第16条第8項に規定する管理個人情報の使用方法の制限および必要な措置は、つぎに掲げるものとする。
(1) 申請目的以外の使用の禁止に関する事項
(2) 保管方法および保護措置に関する事項
(平20規則32・一部改正)
(利用目的以外の目的のために管理特定個人情報を利用した場合の記録事項)
第10条の2 条例第16条の2第4項の規定により利用目的以外の目的のために管理特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を利用したときに記録する規則で定める事項は、つぎに掲げる事項とする。
(1) 管理特定個人情報を利用目的以外の目的のために利用した業務の名称、目的および所管課の名称
(2) 管理特定個人情報を利用目的以外の目的のために利用させた業務の名称および所管課の名称
(3) 利用目的以外の目的のために利用した管理特定個人情報の種別
(4) 管理特定個人情報を利用目的以外の目的のために利用した期間、根拠および形態
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 実施機関は、利用目的以外の目的のために管理特定個人情報を利用したときは、利用目的以外の目的のための管理特定個人情報利用記録票(第4号様式の2)を作成し、これを一般の閲覧に供するものとする。
(平27規則104・追加)
(管理特定個人情報を提供した場合の記録事項)
第10条の3 条例第16条の3第4項の規定により管理特定個人情報を提供したときに記録する規則で定める事項は、つぎに掲げる事項とする。
(1) 管理特定個人情報の提供を受けたものの住所、名称および目的
(2) 管理特定個人情報を提供した業務の名称および当該管理特定個人情報を提供した所管課の名称
(3) 提供した管理特定個人情報の種別
(4) 管理特定個人情報を提供した期日、根拠および形態
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 実施機関は、管理特定個人情報を提供したときは、管理特定個人情報提供記録票(第4号様式の3)を作成し、これを一般の閲覧に供するものとする。
(平27規則104・追加)
(電算結合の記録事項)
第11条 条例第17条第2項第2号の規定により区の電子計算組織を区の機関以外のものの電子計算組織と結合をしたときに記録する規則で定める事項は、つぎに掲げる事項とする。
(1) 業務の名称
(2) 結合および変更の年月日
(3) 相手方の住所および名称
(4) 提供する管理個人情報または提供を受ける個人情報の記録の項目
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 実施機関は、電算結合をしたときは、電算結合記録票(第5号様式)を作成し、これを一般の閲覧に供するものとする。
(平20規則32・一部改正)
2 条例第24条第1項第4号に規定する規則で定める事項とは、前項の請求書による請求の区分とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、または身分証明書で、写真に浮き出しプレスによる証印のあるものまたは写真に特殊加工してあるもの
(2) 実施機関が、請求者に対し、文書で行った照会に対する回答書
(3) 前2号により難い場合、本人であることを証する書類を2種以上で確認するなど、明らかに本人であると確認ができるもの
(1) 住民票(続柄の記載されたもの)
(2) 戸籍謄本または抄本
(3) 家庭裁判所の発行する証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定代理人を証明する書類
(平27規則104・一部改正)
条例第25条第1項の規定により自己情報の全部を開示する旨の決定をした場合 | 自己情報開示決定通知書(第7号様式) |
条例第25条第1項の規定により自己情報の一部を開示する旨の決定をした場合 | 自己情報部分開示決定通知書(第7号様式の2) |
条例第25条第1項の規定により自己情報の全部を開示しない旨の決定(同条第4項の規定により開示の請求に係る自己情報が存在しないときおよび同条第5項の規定により開示の請求を拒否するときの当該決定を含む。)をした場合 | 自己情報非開示決定通知書(第7号様式の3) |
条例第25条第1項の規定により訂正の請求、削除の請求または目的外利用等の中止の請求に応じるか否かの決定(同条第4項の規定により訂正の請求、削除の請求または目的外利用等の中止の請求に係る自己情報が存在しないときの当該決定を含む。)をした場合 | 自己情報(訂正・削除・目的外の利用の中止・(外部)提供の中止)可否決定通知書(第7号様式の4) |
(平20規則32・平27規則104・一部改正)
(第三者保護に関する手続)
第13条の2 条例第25条の2第1項に規定する規則で定める事項は、つぎに掲げる事項とする。
(1) 開示の請求の年月日
(2) 開示の請求に係る自己情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
2 条例第25条の2第2項に規定する規則で定める事項は、同項に規定する情報に該当すると認められる理由および前項に規定する事項とする。
3 条例第25条の2第1項または第2項の規定による通知は、意見照会書(第9号様式または第9号様式の2)によるものとする。
4 条例第25条の2第1項または第2項に規定する意見書は、開示決定に関する意見書(第9号様式の3)によるものとする。
5 条例第25条の2第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(第9号様式の4)によるものとする。
(平20規則32・追加)
(平20規則32・平27規則104・一部改正)
(開示の方法等)
第15条 自己情報の開示は、実施機関が指定する日時および場所において職員の立会いのもとに行うものとする。
2 自己情報が記録されている磁気ディスク、磁気テープその他これらに類する媒体の開示は、磁気ディスク等から通常の事務処理の方法で印字装置を用いて出力した書面により行う。
3 実施機関は、自己情報が記録されている物(以下「記録物」という。)を閲覧または視聴させる場合において、当該記録物が汚損または破損するおそれがあると認めるとき、もしくは条例第19条の3の規定より自己情報の一部を開示するときは、記録物に代えて当該記録物の写しを開示することができる。
4 自己情報の開示を受ける者は、開示にかかる記録物を汚損または破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
5 実施機関は、前項の規定に違反し、または違反するおそれがあると認めるときは、当該自己情報の開示を中止し、または禁止することができる。
(平20規則32・一部改正)
(平20規則32・追加)
(出資法人等の指定)
第16条 区長は、条例第6条の規定により区が出資する法人その他の団体を指定し、または当該指定を変更したときは、速やかに告示しなければならない。
(実施状況の公表)
第17条 条例第33条の規定による実施状況の公表は、毎年6月に行う。
2 前項の規定により公表する事項は、前年度におけるつぎに掲げる事項とする。
(1) 業務の登録の状況
(2) 業務の委託の状況
(3) 目的外利用および外部提供の状況
(4) 自己情報の開示等の処理状況
(5) 個人情報ファイルの登録の状況
(6) 区の電子計算組織と区以外の電子計算組織との結合状況
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 第1項の公表は、練馬区公告式条例(昭和25年9月練馬区条例第46号)で定める掲示場への掲示、その他適宜の方法により行うものとする。
(平20規則32・一部改正)
(委任)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(実施のための準備)
2 条例付則第2項の規定により実施機関が行う必要な準備に係る手続に限り、この規則の施行前においても行うことができる。
(練馬区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)
3 練馬区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和60年1月練馬区規則第4号)は、廃止する。
(練馬区公文書公開条例施行規則の一部改正)
4 練馬区公文書公開条例施行規則(昭和61年7月規則第45号)の一部をつぎのように改正する。
第3条をつぎのように改める。
第3条 削除
付 則(平成14年3月規則第62号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月規則第41号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月規則第40号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の練馬区個人情報保護条例施行規則第7号様式および第9号様式の規定は、平成17年4月1日以後に行う公文書の公開決定について適用し、同日前に行う公文書の公開決定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区個人情報保護条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付 則(平成18年3月規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年6月規則第82号)
この規則は、平成19年6月26日から施行する。
付 則(平成20年3月規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年9月規則第104号)
1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区個人情報保護条例施行規則第6号様式、第7号様式の4、第8号様式および第10号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付 則(平成28年3月規則第131号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区個人情報保護条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付 則(平成29年2月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年3月規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平20規則32・全改)
(平20規則32・全改)
(平20規則32・全改)
(平20規則32・全改)
(平20規則32・全改)
(平27規則104・追加)
(平27規則104・追加)
(平20規則32・全改)
(平20規則32・全改、平27規則104・一部改正)
(平20規則32・全改)
(平30規則14・全改)
(平30規則14・全改)
(平30規則14・全改)
(平20規則32・全改、平27規則104・一部改正)
(平20規則32・全改)
(平20規則32・全改)
(平20規則32・全改)
(平30規則14・全改)
(平20規則32・全改、平27規則104・一部改正)
(平28規則131・全改)