○練馬区選挙執行規程

平成12年3月13日

選告示第10号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

練馬区選挙執行規程(昭和50年4月1日練馬区選挙管理委員会告示第21号)の全部をつぎのように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙人名簿(第4条―第8条)

第3章 在外選挙人名簿(第9条―第11条)

第4章 投票(第12条―第30条)

第4章の2 期日前投票(第30条の2)

第5章 不在者投票(第31条―第33条)

第5章の2 在外投票(第33条の2)

第6章 開票(第34条―第40条)

第7章 選挙会(第41条・第42条)

第8章 公職の候補者(第43条・第44条)

第9章 選挙事務所(第45条・第46条)

第10章 自動車および拡声機の使用(第47条―第51条)

第10章の2 選挙運動用ビラの頒布(第51条の2・第51条の3)

第11章 ポスター掲示場(第52条―第57条)

第12章 文書図画の撤去(第58条)

第13章 新聞広告(第59条)

第14章 個人演説会等(第60条―第66条)

第15章 街頭演説(第67条―第69条)

第16章 選挙公報の発行(第70条―第82条)

第17章 氏名等掲示(第83条)

第18章 公費負担(第84条―第88条)

第19章 選挙運動に関する収入および支出ならびに寄付(第89条―第94条)

第20章 政治活動(第95条―第106条)

第21章 争訟(第107条)

第22章 削除

第23章 地方自治法による解散および解職の請求(第111条)

第24章 住民投票(第112条)

第25章 最高裁判所裁判官国民審査(第113条)

第26章 補則(第114条)

付則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、練馬区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示方法)

第3条 選挙長がする告示は、練馬区選挙管理委員会規程(昭和39年7月練馬区選挙管理委員会訓令甲第1号)第18条の例による。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の整理)

第4条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条(投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書の交付)第1項の規定により投票用紙および投票用封筒(以下この章、次章および第5章において「投票用紙等」という。)を交付し、もしくは発送したとき、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙および投票用封筒の請求および交付)第4項の規定により投票用紙等を発送したとき、令第59条の5の4(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)第7項の規定により投票用紙等を交付し、もしくは発送したとき、令第59条の6(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)第14項(令第59条の8の規定(南極調査員の不在者投票の特例)第3項の規定により読み替えて準用される場合を含む。)の規定による投票用封筒の送致もしくは送付を受けたときまたは令第60条(不在者投票の送致)第1項第1号の規定による投票の送致もしくは送付を受けたとき(選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員が、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第6号様式(船員の不在者投票における投票用紙の様式)に規定する投票用紙により投票した場合に限る。)は、直ちに当該選挙人名簿もしくはその抄本にその旨の表示をするものとする。

2 委員会は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したときは、その表示を消除するものとする。

(平19選告示14・平29選告示20・一部改正)

(投票管理者の選挙人名簿またはその抄本の整理)

第5条 委員会は、選挙人名簿またはその抄本を投票管理者に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者がつぎの各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、または該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にその旨を通知する。

(1) 法第24条(異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条(表示および訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第3項の規定により修正または訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条(登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条(表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条(登録の移替え)の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条(選挙人名簿登録証明書)第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 前条(選挙人名簿の整理)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条(異議の申出)第2項および法第26条(補正登録)の規定または確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときまたは令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により選挙人が投票用紙等を返還したときは、選挙人名簿またはその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

(平30選告示29・一部改正)

(期日前投票所において投票用紙を交付した旨の報告および通知)

第5条の2 委員会は、第30条の2(期日前投票に係る関係規定の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第19条(投票用紙を交付した旨の符号)の規定による報告を受けたときは、直ちに選挙人名簿またはその抄本のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、投票用紙を交付した者としない者との区別を明らかにするとともに、直ちに選挙人名簿の抄本を送付した投票管理者にその旨を通知するものとする。

2 投票管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに選挙人名簿の抄本のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、投票用紙を交付した者としない者との区別を明らかにしなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第6条 法第28条の2(登録の確認および政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)および法第28条の3(政治または選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定により選挙人名簿の抄本を閲覧に供する場合は、委員会が指定した時間および場所において行うこととし、他の場所に持ち出してはならない。

2 選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、てい重に取扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。

(平30選告示29・平31選告示2・一部改正)

(閲覧の手続)

第7条 前条の規定に基づき、閲覧しようとする者は、委員会にその旨を申し出て、選挙人名簿抄本閲覧申請書兼誓約書および調査説明書(第1号様式)を提出しなければならない。

(委任)

第8条 前2条に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧に関する細目は、委員会が別に定めるところによるものとする。

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第9条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7(在外公館等における在外投票の送致)第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11(郵便等による在外投票の投票用紙および投票用封筒の請求および交付)第2項の規定により投票用紙等を発送したとき、令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書の交付)第1項第1号および第2号の規定により投票用紙等を交付し、または発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿またはその抄本にその旨の表示をするものとする。

2 委員会は、令第65条の17(在外投票の手続の変更および投票用紙の返還等)第2項または令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受けたときは、その表示を消除するものとする。

(投票管理者の在外選挙人名簿またはその抄本の整理)

第10条 委員会は、在外選挙人名簿またはその抄本を指定在外選挙投票区および期日前投票所(法第49条の2(在外投票等)第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2(期日前投票)第1項の規定により委員会が指定したものに限る。以下この章において同じ。)の投票管理者に送付した後において当該在外選挙人名簿に登録された者がつぎの各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、または該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知する。

(1) 法第30条の8(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示および訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正または訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13(在外選挙人名簿の表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条(在外選挙人名簿の整理)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)第2項の規定または確定判決により在外選挙人名簿に登録または在外選挙人名簿への登録の移転をすべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 指定在外選挙投票区および期日前投票所の投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときもしくは令第65条の17(在外投票の手続の変更および投票用紙の返還等)第2項または令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により在外選挙人が投票用紙等の返還をしたときは、在外選挙人名簿またはその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

(平30選告示29・平31選告示2・一部改正)

(期日前投票所において在外選挙人に投票用紙を交付した旨の報告および通知)

第10条の2 委員会は、第30条の2(期日前投票に係る関係規定の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第19条(投票用紙を交付した旨の符号)の規定による報告を受けたときは、直ちに在外選挙人名簿またはその抄本のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、投票用紙を交付した者としない者との区別を明らかにするとともに、直ちに在外選挙人名簿の抄本を送付した投票管理者にその旨を通知するものとする。

2 投票管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに在外選挙人名簿の抄本のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、投票用紙を交付した者としない者との区別を明らかにしなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第11条 第6条(選挙人名簿の抄本の閲覧)第7条(閲覧の手続)および第8条(委任)の規定は、在外選挙人名簿の抄本を閲覧に供する場合の申請について準用する。

第4章 投票

(投票所の設備)

第12条 投票所は、選挙人に明朗な感じを与えるように工夫し、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票の場所等を第2号様式に準じて設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆および点字器を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所の門戸には、それぞれ第3号様式の表札を掲げなければならない。

4 令第26条(指定投票区の指定等)に規定する指定投票区の投票所および令第23条の2(指定在外選挙投票区の指定等)第1項に規定する指定在外選挙投票区の投票所においては、前項の掲示のほか、当該投票所である旨の表示をしなければならない。

5 前項の投票所には、不在者投票および在外投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第15条(2以上の選挙が同日に行われる場合の投票箱の表示)の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票および在外投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

6 指定投票区の投票所においては令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)、指定在外選挙投票区の投票所においては令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)において準用する令第63条の規定による不在者投票および在外投票を処理をするときは、当該投票の処理中である旨の表示を選挙人の見やすい場所にしなければならない。

(投票箱の検査)

第13条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異常の有無を検査し、異常があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第14条 投票所の開閉は、振鈴の類によりこれを知らせなければならない。

(2以上の選挙が同日に行われる場合の投票箱の表示)

第15条 2以上の選挙が同日に行われる場合において、一の投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の様式等)

第16条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、第4号様式に準じて調製するものとする。

2 投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、印影を印刷することによって押すことに代えることができる。

(仮投票用封筒の調製)

第17条 前条第2項の規定は、法第50条(選挙人の確認および投票の拒否)第4項、第5項および令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒を調製する場合について準用する。

(投票用紙等の送付、保管)

第18条 委員会は、選挙の期日の投票所を開く時刻までに、投票箱、投票用紙、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙等の送付を受けたときは、その枚数を調査するとともに、その受払、保管を厳重にしなければならない。

(投票用紙を交付した旨の符号)

第19条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙人名簿(指定在外選挙投票区の投票所にあっては、在外選挙人名簿を含む。)またはその抄本のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、投票用紙を交付した者としない者との区別を明らかにしなければならない。

(平30選告示29・一部改正)

(投票の記載)

第20条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行い、その記載が終わったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第21条 令第40条(選挙人の宣言)第1項の規定により作成する宣言書は、第5号様式によらなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第22条 投票管理者は、選挙人から法第44条(投票所における投票)第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所および提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(平30選告示29・一部改正)

(2以上の選挙が同日に行われる場合の仮投票用封筒の表示)

第23条 投票管理者は、2以上の選挙が同日に行われる場合においては、第17条(仮投票用封筒の調製)の仮投票用封筒の表面にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(令4選告示4・一部改正)

(仮投票等の調書)

第24条 投票管理者は、法第50条(選挙人の確認および投票の拒否)第3項、第5項または令第41条(代理投票の仮投票)第2項、第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人または投票立会人の異議の要旨等を記載した調書を調製し投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第25条 投票管理者は、別に指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎと送付書)

第26条 投票管理者は、法第53条(投票箱の閉鎖)第1項の規定により投票箱を閉じたときは、ふたのかぎを封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名を記載して、投票箱とともにこれを開票管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により投票箱のかぎを送付するときは、第6号様式による送付書を添えなければならない。

(残余または汚損の投票用紙の返納)

第27条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに使用報告書を調製し、残余および汚損の投票用紙、仮投票用封筒を添えて委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第28条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第29条 投票管理者は、天災事変等のため、選挙の当日、投票箱を送ることができないときは、直ちに、関係開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときは除く。)、選挙長および委員会に電信、電話その他の方法をもってその旨および投票箱送致見込期日を速報しなければならない。

(投票所の警戒)

第30条 投票管理者は、必要があると認めるときは、警察官の派遣を要求する等取締りに注意しなければならない。

第4章の2 期日前投票

(期日前投票に係る関係規定の適用の特例)

第30条の2 期日前投票については、つぎの表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条第1項および第3項第14条ならびに第15条

投票所

期日前投票所

第18条第1項

選挙の期日の投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所

第19条

(指定在外選挙投票区の投票所にあっては、在外選挙人名簿を含む。)またはその抄本

(委員会が指定した期日前投票所にあっては、在外選挙人名簿を含む。)の抄本

しなければならない

するとともに、直ちに委員会に報告しなければならない

第26条第1項

法第53条(投票箱の閉鎖)第1項の規定により投票箱を閉じたときは、ふたのかぎを封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名を記載して、投票箱とともにこれを開票管理者に送付しなければならない

法第48条の2(期日前投票)第5項の規定により読み替えて適用される法第53条(投票箱の閉鎖)第1項の規定により投票箱を閉じた後、令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)により読み替えて適用される令第43条(投票箱を閉鎖する場合の措置)の規定によりかぎに封印をしたときは、その表面に当該期日前投票所名を記載しなければならない

第26条第2項

前項

投票管理者および委員会は、法第48条の2(期日前投票)第5項の規定により読み替えて適用される法第55条(投票箱等の送致)

投票箱のかぎ

投票箱等

第27条

投票

期日前投票所を設ける期間の末日の投票

第28条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において期日前投票所

物品等(開票管理者に送致したものを除く。)

物品等

第29条

選挙の当日

期日前投票所を設ける期間の末日

関係開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときは除く。)、選挙長および委員会

委員会

(平31選告示2・一部改正)

第5章 不在者投票

(代理人であることの確認)

第31条 委員長は、令第50条(投票用紙および投票用封筒の請求)第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が代理人であることを確認し、記録しなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第32条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第12条(投票所の設備)第2項の規定に準じて設備しなければならない。

(不在者投票用封筒の調製)

第32条の2 第16条(投票用紙の様式等)第2項の規定は、令第53条(投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書の交付)第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

(不在者投票の不受理等の調書)

第33条 指定投票区の投票管理者は、令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項の規定により不受理と決定した投票または同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理または拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

第5章の2 在外投票

(在外投票の不受理等の調書)

第33条の2 前条の規定は、指定在外選挙投票区の投票管理者が令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)において準用する令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項の規定により不受理とした投票または令第65条の21において準用する令第63条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときに準用する。

第6章 開票

(投票箱等の受領)

第34条 開票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者および投票立会人の面前において投票箱およびそのかぎの封印の異常の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 前項の規定は、法第48条の2(期日前投票)第5項の規定により読み替えて適用される法第55条(投票箱等の送致)の規定により、開票管理者が委員会から投票箱等の送致を受けた場合に準用する。

(平31選告示2・一部改正)

(開票前の投票箱の検査)

第35条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立会いの上、投票箱およびかぎの異常の有無を検査しなければならない。

(開票速報)

第36条 開票管理者は、別に指定する時刻に、当該開票における各候補者または各名簿届出政党等の得票数等を電信、電話その他の方法により委員会に速報しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第37条 開票管理者が、開票録を調製するときまたは前条の規定により速報するときは、候補者または名簿届出政党等の順序は、立候補または名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票事務の協議)

第38条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進捗を図らなければならない。

(投票の保存、処分)

第39条 委員会は、法第71条(投票、投票録および開票録の保存)の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかに廃棄処分(焼却またはこれに準ずる処分)にしなければならない。

(投票規定の準用)

第40条 第12条(投票所の設備)第3項、第28条(投票に関する書類等の引継ぎ)第30条(投票所の警戒)の規定は、開票について準用する。

第7章 選挙会

(練馬区議会議員および練馬区長の選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第41条 練馬区議会議員および練馬区長の選挙における開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務にあわせて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務にあわせて行うときは、第6章(開票)(第40条(投票規定の準用)の規定を除く。)中開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(投票規定の準用)

第42条 第12条(投票所の設備)第3項、第28条(投票に関する書類等の引継ぎ)第30条(投票所の警戒)の規定は、選挙会について準用する。

第8章 公職の候補者

(選挙長の候補者届出の報告)

第43条 選挙長は、つぎの各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員または参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書または推薦届出書に記載すべき事項等)第5項において準用する令第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書または推薦届出書に記載すべき事項等)第8項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2(議員の兼業禁止)または同法第142条(長の兼業禁止)の規定との関係の有無、届出受理年月日および受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、あわせて推薦届出者の氏名、住所および生年月日

(2) 候補者辞退届出を受理したときは、その氏名、届出受理年月日および理由

(3) 候補者が法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項または法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日および職名

(4) 法第86条の4(衆議院議員または参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日および理由

(選挙長の候補者調査)

第44条 選挙長は、候補者について、あらかじめつぎの各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条(選挙権および被選挙権を有しない者)第1項もしくは法第252条(選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権および被選挙権の停止)または政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項もしくは第2項に該当の有無

(4) 練馬区議会議員選挙においては、練馬区の区域内(以下「区内」という。)における3箇月以上の住所の有無

(5) その他必要と認める事項

第9章 選挙事務所

(選挙事務所の設置および異動届)

第45条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項および第3項の規定による選挙事務所の設置および異動の届出は、第7号様式に準じた文書によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第46条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は第8号様式による閉鎖命令書によるものとする。

第10章 自動車および拡声機の使用

(自動車等の表示物の様式)

第47条 法第141条(自動車、船舶および拡声機の使用)第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車および拡声機に使用する表示は、委員会が交付する第9号様式による表示物を用いなければならない。

(乗用車腕章の様式)

第48条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着用する腕章は、第10号様式による。

(表示物および腕章の交付)

第49条 前2条に規定する表示物および腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示物および腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第50条 第47条(自動車等の表示物の様式)の規定による表示物は、自動車にあっては運転室前部、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常に掲示しておかなければならない。

(表示物および腕章の再交付)

第51条 第47条(自動車等の表示物の様式)または第48条(乗用車腕章の様式)の規定による表示物または腕章を紛失し、破損し、もしくは著しく汚損したため再交付を受けようとする候補者は、第11号様式に準じた文書により、委員会に申請しなければならない。

2 表示物または腕章の破損もしくは汚損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損もしくは汚損した表示物または腕章を返還しなければならない。

第10章の2 選挙運動用ビラの頒布

(平19選告示14・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第51条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定により委員会に対して行うビラの届出は、第11号様式の2に準じて作成した文書によらなければならない。

(平19選告示14・追加)

(選挙運動用ビラの証紙の様式)

第51条の3 法第142条(文書図画の頒布)第7項の委員会が交付する証紙は、第11号様式の3によるものとする。

(平19選告示14・追加)

第11章 ポスター掲示場

(ポスター掲示場の様式)

第52条 練馬区議会議員および練馬区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成3年3月練馬区条例第26号。以下「掲示場条例」という。)第1条(設置)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、第12号様式に準じて調製するものとする。

(令4選告示4・一部改正)

(掲示場の総数減少)

第53条 委員会は、掲示場条例第2条(総数の減少)の規定により掲示場の総数を減少したときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(掲示場の設置および掲示期間)

第54条 掲示場は、選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間、設置するものとする。

2 候補者は、前項の期間中、掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターを掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターを掲示することができる箇所は、次条の規定によって表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号と同一の番号の付された区画とする。

(掲示区画の番号)

第55条 委員会は、掲示場のポスターを貼る区画に付する番号を、あらかじめ掲示区画上に順次定め、表示しておかなければならない。

2 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合において、ポスターを掲示する区画に付する番号は、当該区画の使用予定の順により番号を表示するものとする。

3 掲示区画に不足を生じ、さらに区画を増設しこれに番号を付する場合も前項の例による。

(平26選告示22・一部改正)

(掲示場の管理)

第56条 委員会は、法第144条の2(ポスター掲示場)第10項において準用する同条第5項の規定および第54条(掲示場の設置および掲示期間)第2項の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、委員会はこれを撤去することができる。

3 委員会は、第54条(掲示場の設置および掲示期間)の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、または死亡し、もしくは候補者たることを辞したとき(法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項または法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係る掲示ポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

5 前各項の規定は、法第144条の2(ポスター掲示場)第1項および東京都議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和56年東京都条例第66号)第1条(設置)第2項の規定により設置するポスター掲示場の管理について準用する。

(掲示場を設置しない場合の告示等)

第57条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知するものとする。

2 前項の規定は、法第144条の2(ポスター掲示場)第1項および東京都議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第1条(設置)第2項の規定により設置するべきポスター掲示場を設置しない場合について準用する。

第12章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第58条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により、委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、第13号様式の撤去命令書による。

第13章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第59条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、第14号様式による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

第14章 個人演説会等

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第60条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設(以下本章中「公営施設」という。)の管理者(令第124条(都道府県立学校の場合の特例)の学校長を含む。本章中以下同じ。)が、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定に基づき、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項および令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定に基づき、施設の費用額の承認を求めるときは、第15号様式に準じた調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(平30選告示29・一部改正)

(施設の使用予定表)

第61条 委員会は、個人演説会、政党演説会または政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を行える公営施設の管理者に対して、個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を、第16号様式に準じ求めることができる。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに委員会に通知しなければならない。

(施設の使用制限)

第62条 候補者、候補者届出政党および衆議院名簿届出政党等(以下この章において「候補者等」という。)は、同一公営施設内に個人演説会等の会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会等の開催のため使用することができない。

2 不在者投票の投票記載場所が設けられた施設においては、候補者等は、当該記載場所が設けられた期間中の午前8時30分から午後8時までの間は、当該施設を個人演説会等の開催のため使用することができない。政党その他の政治団体が、政談演説会の開催のため使用することも、また同様とする。

(施設を使用する時間)

第63条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、候補者等が自ら個人演説会等の会場に必要な設備を加える場合においては、準備および後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(施設の使用申出の撤回)

第64条 候補者等は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会および管理者に通知しなければならない。

(天災などにおける設備)

第65条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合、管理者は直ちにその旨を委員会および候補者等に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡し)

第66条 候補者等は、公営施設の使用を終わったときは、第17号様式による引渡書を提出し、管理者の確認を受けなければならない。

(令4選告示4・一部改正)

第15章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第67条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、第18号様式による。

(選挙運動に従事する者の腕章の様式)

第68条 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、第19号様式による。

(標旗および腕章の交付)

第69条 第49条(表示物および腕章の交付)および第51条(表示物および腕章の再交付)の規定は、前2条の標旗および腕章の交付について準用する。

第16章 選挙公報の発行

(選挙公報掲載文の申請)

第70条 練馬区議会議員および練馬区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和50年3月練馬区条例第3号)第3条(掲載の申請)第1項の規定に基づき、候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、当該選挙の告示があった日に、委員会が交付する第20号様式の原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文1通および最近に撮影した鮮明な候補者自身の正面、無帽、上半身、無背景の手札型大(おおむね縦11センチメートル、横8センチメートル)の写真(裏面に住所、氏名を明記する。)2葉または記録した掲載文および写真を添えて、第21号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。

(平27選告示2・令元選告示19・一部改正)

(選挙公報における申請の時間)

第71条 選挙公報に関する申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の書き方)

第72条 掲載文は、原稿用紙によって記載し、または記録しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、または記録しなければならない。

3 掲載文は、第70条(選挙公報掲載文の申請)の規定により掲載することができる写真以外の写真は掲載することができない。

4 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字および外国文字その他の文字ならびに記号、符号、線、圏点等もしくは図画、図表、イラストレーションおよびこれらの類をもって記載し、または記録しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字および外国文字以外は使用することができない。

5 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員または参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書または推薦届出書に記載すべき事項等)第5項で準用する令第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書または推薦届出書に記載すべき事項等)第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)、年齢および所属党派(所属党派がない場合は、無所属と記載し、または記録することができる。)以外は記載し、または記録することができない。

(平27選告示2・令元選告示19・一部改正)

(選挙公報における品位保持)

第73条 選挙公報の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、もしくは善良な風俗を害し、または特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくも選挙公報の品位を損なう文言を記載し、または記録してはならない。

2 委員会は、前項の規定に関する文言があると認めた場合は、候補者に対して当該文言の訂正を求めることができる。

(令元選告示19・一部改正)

(掲載文の訂正)

第74条 委員会は、第72条(掲載文の書き方)の規定に違反して記載し、または記録した掲載文の申請があった場合または文字が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載または記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(令元選告示19・一部改正)

(掲載文の修正または撤回)

第75条 候補者が既に申請した掲載文(写真を含む。)の修正または撤回をしようとするときは、第22号様式による申請書(修正申請書の場合は、新たに記載し直した掲載文1通もしくは写真2葉または記録し直した掲載文もしくは写真を添付すること。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正または撤回は、選挙公報掲載の申請期限経過後においては、これをすることができない。

(平27選告示2・令元選告示19・一部改正)

(選挙公報掲載順序決定のくじ)

第76条 掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した候補者について、当該候補者の立候補届出の番号の順序により行う。

2 前項のくじは、掲載文申請期日の午後5時15分に委員会室で行う。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時および場所で行う。

(平30選告示29・一部改正)

(選挙公報の様式)

第77条 選挙公報は、練馬区議会議員選挙にあっては第23号様式、練馬区長選挙にあっては第24号様式による。

(選挙公報の印刷)

第78条 選挙公報は、第74条(掲載文の訂正)第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(令元選告示19・一部改正)

(掲載文の返付)

第79条 すでに提出した掲載文(写真を含む。)は、事由の如何にかかわらず、返付しない。

(選挙公報発行手続の中止)

第80条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡もしくは候補者であることを辞した場合においても、選挙公報発行手続に着手したときは、その発行の手続は中止しない。

2 前項に掲げる事由が第70条(選挙公報掲載文の申請)の規定により申請した候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が配布前であるときは、その配布手続は中止する。

(選挙公報の訂正)

第81条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、第3条(告示方法)の例により訂正する。

(選挙公報の余白利用)

第82条 選挙公報には、その余白に啓発または棄権防止等のため選挙に関する標語等を登載することができる。

第17章 氏名等掲示

(投票記載所の氏名等掲示掲載順序のくじ)

第83条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序のくじは、公示または告示があった日の午後6時に委員会室で行う。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時および場所で行う。

2 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第8項、法第86条の4(衆議院議員または参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第5項、第6項または第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の午後5時30分から委員会室で行う。

第18章 公費負担

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第84条 練馬区議会議員および練馬区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年7月練馬区条例第34号。以下「公費負担条例」という。)第2条(自動車の使用の公費負担)第6条(ビラの作成の公費負担)または第9条(ポスターの作成の公費負担)の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条(自動車の使用の契約締結の届出)第7条(ビラの作成の契約締結の届出)または第10条(ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条第7条または第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、公費負担条例第2条(自動車の使用の公費負担)にあっては第25号様式(1)に準じ、公費負担条例第6条(ビラの作成の公費負担)にあっては第25号様式(2)に準じ、公費負担条例第9条(ポスターの作成の公費負担)にあっては第25号様式(3)に準じて作成しなければならない。

(平19選告示14・一部改正)

(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請)

第85条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下本章において同じ。)は、公費負担条例第4条(自動車の使用の公費負担額および支払手続)第2号ロ、第8条(ビラの作成の公費負担額および支払手続)または第11条(ポスターの作成の公費負担額および支払手続)の規定よる確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、公費負担条例第4条(自動車の使用の公費負担額および支払手続)第2号ロにあっては第26号様式(1)に準じ、公費負担条例第8条(ビラの作成の公費負担額および支払手続)にあっては第26号様式(2)に準じ、公費負担条例第11条(ポスターの作成の公費負担額および支払手続)にあっては第26号様式(3)に準じて作成し、同項の確認は、公費負担条例第4条第2号ロにあっては第27号様式(1)に準じ、公費負担条例第8条にあっては第27号様式(2)に準じ、公費負担条例第11条にあっては第27号様式(3)に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平19選告示14・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第86条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を公費負担条例第3条(自動車の使用の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)公費負担条例第7条(ビラの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)または公費負担条例第11条(ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平19選告示14・一部改正)

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第87条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書またはポスター作成証明書を、公費負担条例第3条(自動車の使用の契約締結の届出)公費負担条例第7条(ビラの作成の契約締結の届出)または公費負担条例第10条(ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者またはポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字または車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号もしくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量および燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する自動車使用証明書にあっては第28号様式に、ビラ作成証明書にあっては第29号様式(1)に、ポスター作成証明書にあっては第29号様式(2)に準じて作成しなければならない。

(平19選告示14・平22選告示42・一部改正)

(請求書の提出)

第88条 契約業者等は、公費負担条例第4条(自動車の使用の公費負担額および支払手続)第8条(ビラの作成の公費負担額および支払手続)または第11条(ポスターの作成の公費負担額および支払手続)の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書またはポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第86条(燃料供給業者等への確認書の提出)の確認書および前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者またはポスター作成業者にあっては第86条(燃料供給業者等への確認書の提出)の確認書)を添えて練馬区長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、公費負担条例第4条(自動車の使用の公費負担額および支払手続)にあっては第30号様式(1)に準じ、公費負担条例第8条(ビラの作成の公費負担額および支払手続)にあっては第30号様式(2)に準じ、公費負担条例第11条(ポスターの作成の公費負担額および支払手続)にあっては第30号様式(3)に準じて作成しなければならない。

(平19選告示14・平22選告示42・一部改正)

第19章 選挙運動に関する収入および支出ならびに寄付

(出納責任者の選任および異動届)

第89条 法第180条(出納責任者の選任および届出)第3項または法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任もしくは異動または法第183条(出納責任者の職務代行)第3項または第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始もしくは終止の届出は、第31号様式ならびに第32号様式に準じた様式により行うものとする。

(収支報告書の要旨の公表方法)

第90条 法第192条(報告書の公表、保存および閲覧)第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条(告示方法)の例による。

(報告書の閲覧)

第91条 法第189条(選挙運動に関する収入および支出の報告書の提出)第1項の規定によって委員会に提出された報告書を閲覧しようとする者は、委員会に閲覧申請書を提出しなければならない。

2 前項の閲覧申請書は、第33号様式に準じて作成しなければならない。

(閲覧の場所および時間)

第92条 前条の報告書の閲覧は、委員会室または委員会が指定する場所で執務時間中にこれをしなければならない。

(報告書の持出禁止等)

第93条 第91条(報告書の閲覧)の報告書は、委員会室または指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書はてい重に取扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させまたは閲覧を禁止することができる。

(実費弁償および報酬の額)

第94条 法第197条の2(実費弁償および報酬の額)の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償および報酬ならびに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償および報酬の額は、つぎに掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら選挙運動用自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃および車賃 第1号アおよびに掲げる額

 宿泊料(食事代を含まない。) 1夜につき10,000円

(平28選告示54・一部改正)

第20章 政治活動

(確認書の様式)

第95条 法第201条の9(都道府県知事または市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により、練馬区長選挙において政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、第34号様式による。

(自動車の表示)

第96条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により、練馬区長選挙について政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する第35号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常に掲示しておかなければならない。

(表示物の交付)

第97条 前条第1項の規定による表示物は、第95条(確認書の様式)の確認書を交付するときあわせて交付する。

2 第51条(表示物および腕章の再交付)の規定は、前条第1項の表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第98条 法第201条の9(都道府県知事または市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号のポスターは、委員会が交付する第36号様式の証紙を貼らなければ掲示することができない。この場合において、証紙はポスターの表面の見やすい箇所に貼るようにしなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の証紙の交付について準用する。

(政談演説会の届出)

第99条 練馬区長選挙における法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会開催の届出をする場合は、第37号様式に準じた届出書によりしなければならない。

(政談演説会告知用立札および看板の類の表示)

第100条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札および看板の類にする表示は、委員会の交付する第38号様式による証紙によってしなければならない。この場合において、証紙は、立札および看板の類の見やすい箇所に貼るようにしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったとき、一の政談演説会ごとに5枚を交付する。

(文書図画の撤去命令)

第101条 法第201条の11(政治活動の態様)第11項および法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、第39号様式により作成した撤去命令書によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第102条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、第40号様式に準じた文書によりしなければならない。

(ビラの届出)

第103条 法第201条の9(都道府県知事または市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、第41号様式に準じた文書によりしなければならない。

(後援団体等の事務所用立札および看板の類の表示)

第104条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札および看板の類の総数等)第4項の規定によって委員会が交付する証票は、第42号様式による。この証票は、立札および看板の類の表面の見やすいところに表示しなければならない。

(証票の交付申請等)

第105条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札および看板の類の総数等)第5項の規定による申請は、候補者等にあっては第43号様式に準じ、後援団体にあっては第44号様式に準じた文書によるものとする。

2 委員会は、前項の交付申請があった場合には、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証票を交付する。

3 第51条(表示物および腕章の再交付)の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第106条 候補者等または後援団体が、つぎの各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の規定による立札および看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦もしくは支持する者を変更したとき、または候補者等の同意が得られなくなったとき。

第21章 争訟

(呼出状および宣誓書)

第107条 法第212条(選挙人等の出頭および証言の請求)の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭および証言を求める場合において、証人の呼出状および宣誓書の様式はそれぞれ第45号様式および第46号様式によるものとする。

第22章 削除

(平29選告示20)

第108条から第110条まで 削除

(平29選告示20)

第23章 地方自治法による解散および解職の請求

(選挙規程の準用)

第111条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第5章(不在者投票)第6章(開票)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)および第94条(実費弁償および報酬の額)の規定は、練馬区議会の解散、練馬区議会議員の解職および練馬区長の解職の投票について準用するものとする。

2 前項の規定(第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)および第94条(実費弁償および報酬の額)に係る部分を除く。)は、東京都議会の解散、東京都議会議員の解職および東京都知事の解職の投票について準用するものとする。

第24章 住民投票

(選挙規程の準用)

第112条 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第5章(不在者投票)第6章(開票)第7章(選挙会)、および第94条(実費弁償および報酬の額)の規定は、練馬区に関する地方自治法第261条第3項の規定による投票ならびに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第14項および第5条第21項の規定による投票について準用するものとする。

2 第2章(選挙人名簿)第4章(投票)第5章(不在者投票)および第6章(開票)の規定は、東京都に関する地方自治法第261条第3項の規定による投票について準用するものとする。

(平22選告示42・一部改正)

第25章 最高裁判所裁判官国民審査

(選挙規程の準用)

第113条 第4条(選挙人名簿の整理)第4章(投票)第5章(不在者投票)および第6章(開票)の規定は、最高裁判所裁判官国民審査について準用するものとする。

第26章 補則

(委任)

第114条 この規程に定めるもののほか、委員会の管理する選挙その他委員会の権限に属する事務に関する事項については、委員会が別に定めるところによるものとする。

1 平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条(選挙人名簿の整理)第1項の規定中令第59条の6(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)第14項の規定による投票の送付を受けたときに係る部分の規定、第10条(投票管理者の在外選挙人名簿またはその抄本の整理)の規定および第12条(投票所の設備)第4項から第6項までの規定中指定在外投票区の投票所に係る部分の規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平30選告示29・一部改正)

2 第4条(選挙人名簿の整理)第1項の規定中令第59条の6(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)第14項の規定による投票の送付を受けたときに係る部分の規定は、平成12年5月1日以後に期日を公示される衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙について適用し、第10条(投票管理者の在外選挙人名簿またはその抄本の整理)の規定および第12条(投票所の設備)第4項から第6項までの規定中指定在外投票区の投票所に係る部分の規定は、平成12年5月1日以後に期日を公示または告示される衆議院議員選挙および参議院議員選挙について適用する。

(平30選告示29・一部改正)

(平成12年7月選告示第33号)

この規程は、平成12年7月25日から施行する。

(平成14年5月選告示第16号)

この規程は、平成14年5月24日から施行する。

(平成14年12月選告示第49号)

この規程は、平成14年12月25日から施行する。

(平成16年5月選告示第16号)

この規程は、平成16年5月26日から施行する。

(平成19年3月選告示第14号)

この規程は、平成19年3月22日から施行する。

(平成22年12月選告示第42号)

この規程は、平成22年12月3日から施行する。

(平成26年3月選告示第22号)

この規程は、平成26年3月13日から施行する。

(平成27年1月選告示第2号)

この規程は、平成27年1月13日から施行する。

(平成28年11月選告示第54号)

この規程は、平成28年11月14日から施行する。

(平成29年9月選告示第20号)

この規程は、平成29年9月13日から施行する。

(平成30年10月選告示第29号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年2月選告示第2号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年10月選告示第19号)

この規程は、令和元年10月30日から施行する。

(令和4年2月選告示第4号)

この規程は、令和4年2月19日から施行する。

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(令4選告示4・全改)

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(令4選告示4・一部改正)

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(令4選告示4・全改)

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(令元選告示19・一部改正)

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(令元選告示19・一部改正)

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(令4選告示4・全改)

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(平19選告示14・追加)

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(平30選告示29・全改)

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(令元選告示19・全改)

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(令元選告示19・全改)

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(令元選告示19・全改)

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(令4選告示4・全改)

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(令4選告示4・全改)

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(平26選告示22・全改)

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(令4選告示4・全改)

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(平19選告示14・平22選告示42・一部改正)

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(令4選告示4・全改)

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(令4選告示4・全改)

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(令4選告示4・全改)

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(令4選告示4・全改)

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(平31選告示2・全改)

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(令4選告示4・全改)

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(令4選告示4・全改)

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(令4選告示4・全改)

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(令4選告示4・全改)

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(平31選告示2・全改)

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(令元選告示19・全改)

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(令4選告示4・全改)

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(令4選告示4・全改)

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(令4選告示4・全改)

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(令4選告示4・全改)

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(令4選告示4・全改)

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練馬区選挙執行規程

平成12年3月13日 選挙管理委員会告示第10号

(令和4年2月19日施行)

体系情報
第2編 住民サービス・住民の権利義務・施設関係/第6章 選挙管理委員会関係
沿革情報
平成12年3月13日 選挙管理委員会告示第10号
平成12年7月25日 選挙管理委員会告示第33号
平成14年5月24日 選挙管理委員会告示第16号
平成14年12月25日 選挙管理委員会告示第49号
平成16年5月26日 選挙管理委員会告示第16号
平成19年3月21日 選挙管理委員会告示第14号
平成22年12月3日 選挙管理委員会告示第42号
平成26年3月31日 選挙管理委員会告示第22号
平成27年1月13日 選挙管理委員会告示第2号
平成28年11月14日 選挙管理委員会告示第54号
平成29年9月13日 選挙管理委員会告示第20号
平成30年10月30日 選挙管理委員会告示第29号
平成31年2月28日 選挙管理委員会告示第2号
令和元年10月30日 選挙管理委員会告示第19号
令和4年2月18日 選挙管理委員会告示第4号