○練馬区情報公開条例
平成13年10月22日
条例第61号
注 平成17年12月から改正経過を注記した。
練馬区公文書公開条例(昭和61年3月練馬区条例第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第17条)
第3章 審査請求(第17条の2―第20条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第21条―第25条の2)
第5章 雑則(第26条―第30条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、区民の知る権利を保障し、公文書の公開を請求する区民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、練馬区(以下「区」という。)が区政に関し区民に説明する責務を全うし、もって区政への区民参加の推進と区民の信頼の確保を図り、公正で開かれた区政を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員および農業委員会ならびに議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、つぎに掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 区の機関において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が適正に保障されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。
2 実施機関は、個人に関する情報を最大限保護しなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を利用して他の者の権利を侵害することのないよう適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開請求権者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開の請求方法)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対して、つぎに掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)により行わなければならない。
(1) 公開請求をするものの氏名または名称および住所または事務所もしくは事業所の所在地ならびに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、練馬区規則(以下「規則」という。)に定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書につぎの各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、つぎに掲げる情報を除く。
ア 法令および条例(以下「法令等」という。)の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および氏名ならびに当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等または当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、つぎに掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、または生じるおそれがある危害から人の生命、身体または健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法もしくは不当な事業活動によって生じ、または生じるおそれがある支障から区民の生活を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(3) 公にすることにより、人の生命、身体、自由もしくは財産の保護または犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
(4) 実施機関ならびに国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれまたは不当に区民の間に著しい混乱を生じさせるおそれがあるもの
(5) 実施機関または国、独立行政法人等、他の地方公共団体もしくは地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、つぎに掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締りまたは試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(6) 法令等の規定により、公にすることができないと認められる情報
(平19条例61・平27条例3・一部改正)
(公文書の部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第6号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
2 実施機関は、前項の規定により公文書を公開したときは、その旨を練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会条例(平成12年3月練馬区条例第80号)に基づく練馬区情報公開および個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部または一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、直ちにその旨ならびに公開する日時および場所を書面により通知しなければならない。この場合において、議会にあっては議長が決定を行うものとする。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、および公開請求に係る公文書を管理していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、直ちにその旨を書面により通知しなければならない。この場合において、議会にあっては議長が決定を行うものとする。
3 実施機関は、前2項の規定により公開請求に係る公文書の全部を公開しないときまたは一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該決定に係る公文書が期間の経過により非公開情報に該当しなくなることが明らかであるときは、その該当しなくなる時期を示さなければならない。
(平17条例86・一部改正)
(平20条例4・一部改正)
(公開決定等の期限の特例)
第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して30日(次条第1項または第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えたときは60日)以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、つぎに掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨およびその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
2 実施機関は、前項の規定により公開決定等をしたときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書に区および公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条第1項の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨およびその理由ならびに公開をする日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の方法)
第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、直ちに公開請求者に対して当該公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画または写真については閲覧または写しの交付により、フィルムについては視聴または写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
3 前項の視聴または閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
4 電子情報処理組織を使用した公開請求に係る公文書の公開は、第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(平17条例86・一部改正)
2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受けるものは、当該公文書の写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。
(平17条例86・一部改正)
(他の制度等との調整)
第17条 実施機関は、他の法令等の規定による閲覧もしくは縦覧または謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、公文書の公開をしないものとする。
2 実施機関は、区の図書館等において一般の利用に供することを目的とする図書、図画等については、公文書の公開をしないものとする。
第3章 審査請求
(平28条例6・改称)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条の2 この条例の規定による公開決定等または公開請求に係る不作為についての審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平28条例6・追加)
(審査会への諮問)
第18条 実施機関は、この条例の規定による公開決定等または公開請求に係る不作為に関し、審査請求があった場合は、つぎに掲げる場合を除き、遅滞なく、練馬区情報公開および個人情報保護審査会条例(平成12年3月練馬区条例第81号)に基づく練馬区情報公開および個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。
(平28条例6・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第19条 実施機関は、前条第1項の規定により諮問をしたときは、つぎに掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(平28条例6・一部改正)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例6・一部改正)
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する区の責務)
第21条 区は、第2章に定める公文書の公開のほか、情報公表施策および情報提供施策の拡充を図り、区政に関する正確で分かりやすい情報を区民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 区は、情報収集機能および情報提供機能の強化ならびにこれらの機能の有機的連携の確保ならびに実施機関相互間における情報の有効活用を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。
(情報公表制度)
第22条 実施機関は、区の基本計画その他の規則に定める情報であって当該実施機関が管理するものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき、または当該情報が非公開情報に該当するときは、この限りでない。
2 実施機関は、同一の公文書につき複数回公開請求を受けてその都度公開した場合等で、区民の利便および区政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。
(情報提供施策の拡充)
第23条 実施機関は、区民に対し積極的に情報を提供するため、広報媒体の効果的活用に努めるとともに、区政に関する情報を一層区民が利用しやすいものにする等情報提供施策の拡充に努めるものとする。
2 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、情報収集機能を強化し、区民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
(会議の公開)
第24条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく附属機関その他これに類するもの(以下「附属機関等」という。)は、つぎに掲げる場合を除き、その会議を公開するものとする。
(1) 法令等の規定により会議を公開することができないとされている場合
(2) 非公開情報に該当すると認められる事項を取り扱う場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、附属機関等が会議の公開を不適当と認めた場合
(出資法人等の情報公開)
第25条 区が出資する法人その他の団体で区長が指定するもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 区長は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講じるよう要請するものとする。
(指定管理者の情報公開等)
第25条の2 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、公の施設の管理に関する業務について情報公開を行うため、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講じるよう要請するものとする。
3 実施機関は、指定管理者が公の施設の管理に関する業務について作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録であって当該実施機関が管理していないもの(以下「文書等」という。)の公開請求があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書等を当該実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 指定管理者は、前項の規定により文書等の提出を求められたときは、速やかにこれに応じるよう努めるものとする。
(平20条例4・追加)
第5章 雑則
(公文書の管理)
第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存および廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(公文書の検索資料)
第27条 実施機関は、公文書を検索するために必要な資料を作成し、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第28条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が管理する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。
(実施状況の公表)
第29条 区長は、毎年1回、各実施機関の公文書の公開についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
3 施行日において、現に行われている旧条例第12条に規定する不服申立ては、新条例第18条に規定する不服申立てとみなす。
4 旧条例第12条の規定により練馬区公文書公開および個人情報保護審査会に諮問している事項であって、施行日においていまだ答申を得ていないものについては、新条例第18条の規定により練馬区情報公開および個人情報保護審査会に諮問しているものとみなす。
付則(平成15年3月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1号ウの改正規定(日本郵政公社の役員および職員を国家公務員から除くことに係る部分に限る。)および付則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行われている公文書の公開請求のうち、この条例による改正前の練馬区情報公開条例第11条の規定による処分のなされていないものについては、この条例による改正後の練馬区情報公開条例の規定を適用する。
3 第7条第1号ウの改正規定(日本郵政公社の役員および職員を国家公務員から除くことに係る部分に限る。)の施行の際、現に行われている公文書の公開請求のうち、当該改正規定による改正前の練馬区情報公開条例第11条の規定による処分のなされていないものについては、当該改正規定による改正後の練馬区情報公開条例の規定を適用する。
付則(平成16年3月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行われている公文書の公開請求のうち、この条例による改正前の練馬区情報公開条例第11条の規定による処分のなされていないものについては、この条例による改正後の練馬区情報公開条例の規定を適用する。
付則(平成17年12月条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の練馬区情報公開条例第15条第4項の規定は、平成18年4月1日以後に行われる公開請求について適用し、同日前に行われた公開請求については、なお従前の例による。
付則(平成19年10月条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行われている公文書の公開の請求のうち、この条例による改正前の練馬区情報公開条例第11条の規定による決定のなされていないものについては、この条例による改正後の練馬区情報公開条例の規定を適用する。
付則(平成27年3月条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 練馬区情報公開条例第11条第1項および第2項の決定についての不服申立てであって、この条例の施行前になされた決定に係るものについては、なお従前の例による。