○練馬区議会議員の肖像写真掲額規程
平成13年9月21日
議会規程第2号
第1条 練馬区議会は、通算して25年間在職した区議会議員の功労を讃え、当該議員の肖像写真を掲額する。
第2条 肖像写真の掲額の場所は、西庁舎5階通路壁面とする。
第3条 前条の掲額場所における掲額の順位は、通算して在職25年に達した年月日が早い議員を左から順次掲額する。
2 通算して在職25年に達した年月日が同じ議員が複数いる場合は、期別および年齢順に掲額する。
第4条 肖像写真は六つ切、収納額は四つ切とする。
(平28議会規程1・一部改正)
付則
この規程は、平成13年9月21日から施行する。
付則平成28年3月議会規程第1号)
この規程は、平成28年3月11日から施行する。