○練馬区情報公開条例施行規則

平成14年3月19日

規則第10号

練馬区公文書公開条例施行規則(昭和61年7月練馬区規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、練馬区情報公開条例(平成13年10月練馬区条例第61号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求は、公文書公開請求書(第1号様式)によるものとする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、つぎのとおりとする。

(1) 公文書の公開方法の区分

(2) 電子情報処理組織を使用して行う公開請求においてはメールアドレス

(平17規則41・一部改正)

(公開決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項および第2項に規定する通知は、つぎの各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により公文書の全部を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(第2号様式)

(2) 条例第11条第1項の規定により公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(第3号様式)

(3) 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を公開しない旨の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(第4号様式)

(公開決定期間延長通知書等)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、公文書公開決定期間延長通知書(第5号様式)によるものとする。

2 条例第13条第1項に規定する通知は、公文書公開決定期間特例延長通知書(第6号様式)によるものとする。

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第14条第1項に規定する規則で定める事項は、つぎに掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限

2 条例第14条第2項に規定する規則で定める事項は、前項に規定する事項ならびに条例第14条第2項第1号または第2号の適用の区分および理由とする。

3 条例第14条第1項または第2項の規定による通知は、意見照会書(第7号様式または第7号様式の2)によるものとする。

4 条例第14条第1項または第2項に規定する意見書は、公文書公開に関する意見書(第8号様式)によるものとする。

5 条例第14条第3項に規定する通知は、公文書公開決定に係る通知書(第9号様式)によるものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第6条 条例第15条第2項の規定による電磁的記録(ビデオテープおよび録音テープに記録されたものを除く。)の公開は、つぎの各号のいずれかに定める方法により行う。

(1) 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧または交付

(2) 当該電磁的記録を区長が別に定める閲覧用電子ファイル(以下「閲覧用電子ファイル」という。)の形式に変換したものの閲覧または交付

2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録を処理装置または専用機器により再生したものの視聴またはフロッピーディスク、光ディスクもしくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であり、かつ、当該電磁的記録(当該電磁的記録の属性情報を含む。)条例第7条各号に定める非公開情報が含まれていないときは、当該電磁的記録の視聴または当該複写したものの交付により公開を行うことができる。

3 電磁的記録がビデオテープおよび録音テープに記録されたものであるときは、当該電磁的記録の公開は、視聴により行うものとする。ただし、当該電磁的記録を処理装置または専用機器により複写したものの交付が容易であるときは、当該複写したものの交付により公開を行うことができる。

(平18規則24・一部改正)

(公文書の公開)

第7条 公文書の公開は、実施機関が指定する日時および場所において職員の立会いのもとに行うものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧し、または視聴するものは、当該公文書を汚損し、または破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定に違反するものまたは違反するおそれがあると認められるものに対しては、当該公文書の閲覧または視聴を中止し、または禁止することができる。

4 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求に係る公文書1件名につき1部とする。

(諮問をした旨の通知)

第8条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書(第10号様式)によるものとする。

(情報公表制度)

第9条 条例第22条第1項に規定する規則で定める情報とは、つぎの各号に掲げるものとする。

(1) 区の基本計画および実施機関が定める区の重要な計画

(2) 前号の計画の中間段階における案

(3) 区の主要事業の成果

(4) 前各号に掲げるもののほか実施機関が別に定める事項

(出資法人等)

第10条 区長は、条例第25条第1項の規定により出資法人等を指定し、または当該指定を変更したときは、速やかに告示しなければならない。

(公文書を検索する資料)

第11条 条例第27条に規定する公文書を検索するために必要な資料は、実施機関が定める文書目録、文書保存年限表、電磁的記録目録および電子情報処理組織を使用して公開する公文書目録とする。

2 前項の資料(電子情報処理組織を使用して公開する公文書目録を除く。)は、区長が指定する場所に備え置くものとする。

(平18規則24・一部改正)

(公文書の公開状況等の公表)

第12条 条例第29条に規定する公文書の公開状況等の公表は、毎年6月に行う。

2 前項の公表は、前年度におけるつぎの各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 公文書の公開の請求状況

(2) 公文書の公開の請求に対する公開決定等の状況

(3) 前2号のほか、区長が必要と認めた事項

3 第1項の公表は、練馬区役所前掲示場および石神井庁舎前掲示場への掲示その他適宜の方法により行うものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月規則第41号)

1 この規則は、平成17年5月9日から施行する。ただし、第3号様式、第4号様式および第9号様式の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

3 この規則による改正後の練馬区情報公開条例施行規則第3号様式、第4号様式および第9号様式の規定は、平成17年4月1日以後に行う公文書の公開決定について適用し、同日前に行う公文書の公開決定については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区情報公開条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成17年3月規則第41号)

1 この規則は、平成17年5月9日から施行する。

2 この規則による改正後の練馬区情報公開条例施行規則第2条第2項の規定は、平成17年5月9日以後に行われる公文書の公開請求について適用し、同日前に行われる公文書の公開請求については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第24号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区情報公開条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成27年12月規則第121号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区情報公開条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成28年3月規則第132号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区情報公開条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成29年2月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平27規則121・全改)

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(平18規則24・平27規則121・一部改正)

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(平30規則13・全改)

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(平30規則13・全改)

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(平30規則13・全改)

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(平28規則132・全改)

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練馬区情報公開条例施行規則

平成14年3月19日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 住民サービス・住民の権利義務・施設関係/第1章 議会・企画部・危機管理室・総務部関係/第2節 情報政策・情報公開・情報保護
沿革情報
平成14年3月19日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第41号
平成18年3月30日 規則第24号
平成27年12月15日 規則第121号
平成28年3月31日 規則第132号
平成29年2月28日 規則第11号
平成30年3月19日 規則第13号