○練馬区情報公開条例施行規則
平成14年3月19日
規則第10号
練馬区公文書公開条例施行規則(昭和61年7月練馬区規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、練馬区情報公開条例(平成13年10月練馬区条例第61号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、つぎのとおりとする。
(1) 公文書の公開方法の区分
(2) 電子情報処理組織を使用して行う公開請求においてはメールアドレス
(平17規則41・一部改正)
(第三者保護に関する手続)
第5条 条例第14条第1項に規定する規則で定める事項は、つぎに掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
2 条例第14条第2項に規定する規則で定める事項は、前項に規定する事項ならびに条例第14条第2項第1号または第2号の適用の区分および理由とする。
(1) 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧または交付
(2) 当該電磁的記録を区長が別に定める閲覧用電子ファイル(以下「閲覧用電子ファイル」という。)の形式に変換したものの閲覧または交付
3 電磁的記録がビデオテープおよび録音テープに記録されたものであるときは、当該電磁的記録の公開は、視聴により行うものとする。ただし、当該電磁的記録を処理装置または専用機器により複写したものの交付が容易であるときは、当該複写したものの交付により公開を行うことができる。
(平18規則24・一部改正)
(公文書の公開)
第7条 公文書の公開は、実施機関が指定する日時および場所において職員の立会いのもとに行うものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧し、または視聴するものは、当該公文書を汚損し、または破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定に違反するものまたは違反するおそれがあると認められるものに対しては、当該公文書の閲覧または視聴を中止し、または禁止することができる。
4 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求に係る公文書1件名につき1部とする。
(1) 区の基本計画および実施機関が定める区の重要な計画
(2) 前号の計画の中間段階における案
(3) 区の主要事業の成果
(4) 前各号に掲げるもののほか実施機関が別に定める事項
(出資法人等)
第10条 区長は、条例第25条第1項の規定により出資法人等を指定し、または当該指定を変更したときは、速やかに告示しなければならない。
(公文書を検索する資料)
第11条 条例第27条に規定する公文書を検索するために必要な資料は、実施機関が定める文書目録、文書保存年限表、電磁的記録目録および電子情報処理組織を使用して公開する公文書目録とする。
2 前項の資料(電子情報処理組織を使用して公開する公文書目録を除く。)は、区長が指定する場所に備え置くものとする。
(平18規則24・一部改正)
(公文書の公開状況等の公表)
第12条 条例第29条に規定する公文書の公開状況等の公表は、毎年6月に行う。
(1) 公文書の公開の請求状況
(2) 公文書の公開の請求に対する公開決定等の状況
(3) 前2号のほか、区長が必要と認めた事項
3 第1項の公表は、練馬区役所前掲示場および石神井庁舎前掲示場への掲示その他適宜の方法により行うものとする。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月規則第41号)抄
1 この規則は、平成17年5月9日から施行する。ただし、第3号様式、第4号様式および第9号様式の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
3 この規則による改正後の練馬区情報公開条例施行規則第3号様式、第4号様式および第9号様式の規定は、平成17年4月1日以後に行う公文書の公開決定について適用し、同日前に行う公文書の公開決定については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区情報公開条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成17年3月規則第41号)
1 この規則は、平成17年5月9日から施行する。
2 この規則による改正後の練馬区情報公開条例施行規則第2条第2項の規定は、平成17年5月9日以後に行われる公文書の公開請求について適用し、同日前に行われる公文書の公開請求については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月規則第24号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区情報公開条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成27年12月規則第121号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区情報公開条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成28年3月規則第132号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区情報公開条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成29年2月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平27規則121・全改)
(平18規則24・平27規則121・一部改正)
(平30規則13・全改)
(平30規則13・全改)
(平30規則13・全改)
(平28規則132・全改)